「自宅のインターネット料金が安くなる」などと電話勧誘し、威迫してクーリング・オフ等をさせない通信事業者に関する注意喚起
2026年03月09日
消費者宅等に電話が入り、「自宅のインターネット料金が安くなる」などと勧誘された結果、後日、一方的にモバイルWi-Fi機器や契約書類などが送付された上、料金の請求がなされ、さらにクーリング・オフ等を申し入れたものの、これに応じてもらえない、などという 相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、合同会社フォーカス(以下「本件事業者」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を威迫して困惑させる行為)を 行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。(※消費者庁ホームページから)
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「自宅のインターネット料金が安くなる」などと電話勧誘し、威迫してクーリング・オフ等をさせない通信事業者に関する注意喚起
今年度中、伊佐市においても本件事業者との契約に関する苦情・相談がありました。今回の消費者庁の公表を受け、市民の皆様に情報提供しますので、一方的なセールストークに対して安易に応じないよう十分ご注意ください。
〔お問い合わせ〕 伊佐市消費生活センター ☎23-1336
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