高齢者肺炎球菌ワクチンについて
2026年01月16日
予防接種法の改正により、令和8年4月から定期接種で用いられるワクチンが以下の通り変更になります。
現在、お持ちの予診票は令和8年4月以降も使用できます。接種有効期間は、予診票の右肩に記載してあります。
接種の対象者は65歳(65歳の誕生日前日から66歳の誕生日前日まで)で変更はありません。
| 接種期間 | 使用ワクチン |
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令和8年3月31日まで |
23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン 「ニューモバックスNP」 |
| 令和8年4月1日以降 |
沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン 「プレベナー20」 ※20価は、23価より予防効果が高い傾向にあり、その効果も長く維持されます。 |
〇令和8年4月以降に接種を検討されている方へ
使用するワクチンの変更に伴い、本人負担額が増額となる可能性があります。
現在の肺炎球菌ワクチン(23価)、本人負担額で接種を希望する人は令和8年3月31日までに接種をお願いします。
接種費用等、詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。
問い合わせ先 保健課健康推進係 内線1245
- こんな時には?















