1人でも雇ったら、入ろう。労働保険。
2020年11月01日
事業主の皆様へ
11月は「労働保険適用促進強化期間」です。
労働保険(労働保険・雇用保険)は、労働者を1人でも雇用していれば、パート雇用やアルバイト雇用であっても、原則として事業主は加入手続きを行わなければなりません。
「労災保険」は労働者が業務上の事由等による負傷・病気に見舞われた場合に必要な給付を行うものです。また、「雇用保険」は労働者が失業した場合等に必要な給付を行い雇用の安定を図るものです。
労働者が安心して働き続けられるよう、労働保険制度の趣旨をご理解いただき、加入手続きは早めに行いましょう。
お問い合わせ
- 加治木労働基準監督署(0995-63-2035)
- 大口公共職業安定所 (0995-22-8609)
- こんな時には?