森林環境譲与税及び森林経営管理制度について
2022年05月30日
森林環境譲与税の目的
森林の有する公的機能の維持増進の重要性に鑑み、市町村及び都道府県が実施する森林整備等に必要な財源を安定的に確保する。
森林環境譲与税の使途
森林整備(間伐等)の支援や人材育成・担い手の対策支援、木材利用の推進や普及啓発の支援等に関する費用として活用します。
森林経営管理制度
森林所有者を対象に、今後の森林整備の方法等について意向調査(アンケート)を行います。意向調査の結果、経営管理が行われていない森林については、市町村が仲介役となり森林経営を林業経営体に委託します。この制度に取組むことにより、健全な森林作りを進め、災害防止や水源かん養、木材生産など森林の持つ多面的な機能を高めていきます。経費については森林環境譲与税を活用します。
森林経営を受託できる民間事業者の選定
森林経営管理法施行規則第33条第3項の規定により、評価の方法を公表します。
・経営管理実地権の設定を受ける民間事業者の選定委員会要綱【PDF】
・経営管理実地権の設定を受ける民間事業者選定要領【PDF】
・経営管理実地権の設定を受ける民間事業者の選定にかかる審査方法及び基準【PDF】
森林環境譲与税の使途について
伊佐市における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。
・令和5年度森林環境譲与税の使途公表【PDF】
・令和4年度森林環境譲与税の使途公表【PDF】
・令和3年度森林環境譲与税の使途公表【PDF】
・令和2年度森林環境譲与税の使途公表【PDF】
・令和元年度森林環境譲与税の使途公表【PDF】
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