飲食店に対する営業時間の短縮要請および協力金について
2022年01月27日
令和4年1月27日から2月20日まで、鹿児島県全域において、まん延防止等重点措置が適用されたことを踏まえ、飲食店に対し営業時間の短縮が要請されました。
〇営業時間短縮の要請期間
令和4年1月27日(木)0時から2月20日(日)24時まで
※営業時間の短縮要請および協力金の詳細については、
鹿児島県ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
・時短要請リーフレット協力金リーフレット
・鹿児島県報道発表資料
※申請受付については、令和4年2月21日(月)からになります。
〇対象施設の要件
食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設
〇お問い合わせ先
・「営業時間の短縮要請」についてはコロナ相談かごしま
電話番号:099-833-3221
受付時間:24時間対応(土日・祝日も含む)
・「協力金」については鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局
電話番号:099-295-0286
受付時間:9時から17時(平日)
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