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時短要請協力金の先渡給付について

2022年01月31日

鹿児島県では,新型コロナウイルス感染症対策としての「まん延防止等重点措置」の
適用に伴い,令和4年1月27日から2月20日までの営業時間短縮要請に応じてい
ただいた事業者に対して,時短要請協力金を先渡給付します。

先渡給付チラシ

1 申請対象

・先渡給付を受けるには,申請(先渡給付申請)が必要です。
・1月27日(木)~2月20日(日)の時短要請に全面的に協力いただける方。
・令和2年11月1日から令和3年9月30日までの時短要請に応じていただき,
 協力金の受給実績のある方。
・時短要請期間が終了した後に「本申請」を必ず行うこと。
・売上高方式を選択した方に限ります。

2 申請期間

令和4年1月31日(月)~2月8日(火)

3 申請方法

申請書類はこちらからダウンロードください。
※市窓口でもお渡ししております。以下の窓口までお問い合わせください。
伊佐市企画政策課 産業政策係 0995-23-1322(内線1304、1305)

<申請窓口>
FAX,電子メール,郵送のいずれかを選択
 ●FAXの場合
  099-813-7641
 ●電子メール
  zitan@kag-manen.jp
 ●郵送の場合
  〒892-8799 鹿児島東郵便局留
  鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局宛
  先渡給付申請書在中

4 専用相談窓口

鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局099-295-0286
(平日9:00~17:00)

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