時短要請協力金の先渡給付について
2022年01月31日
鹿児島県では,新型コロナウイルス感染症対策としての「まん延防止等重点措置」の
適用に伴い,令和4年1月27日から2月20日までの営業時間短縮要請に応じてい
ただいた事業者に対して,時短要請協力金を先渡給付します。
1 申請対象
・先渡給付を受けるには,申請(先渡給付申請)が必要です。
・1月27日(木)~2月20日(日)の時短要請に全面的に協力いただける方。
・令和2年11月1日から令和3年9月30日までの時短要請に応じていただき,
協力金の受給実績のある方。
・時短要請期間が終了した後に「本申請」を必ず行うこと。
・売上高方式を選択した方に限ります。
2 申請期間
令和4年1月31日(月)~2月8日(火)
3 申請方法
申請書類はこちらからダウンロードください。
※市窓口でもお渡ししております。以下の窓口までお問い合わせください。
伊佐市企画政策課 産業政策係 0995-23-1322(内線1304、1305)
<申請窓口>
FAX,電子メール,郵送のいずれかを選択
●FAXの場合
099-813-7641
●電子メール
zitan@kag-manen.jp
●郵送の場合
〒892-8799 鹿児島東郵便局留
鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局宛
先渡給付申請書在中
4 専用相談窓口
鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局099-295-0286
(平日9:00~17:00)
- こんな時には?