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森林の所有者届出制度について

2012年04月03日

 

【森林の所有者届出制度が4月からスタートします】

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務づけられました。

 

【届出対象者】

個人・法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得された方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

 

【届出期間】

 森林の土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市長に届出を行ってください。

 

【届出事項】

届出書には、届出者と前所有者の住所・氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書又は土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

制度の内容について、詳しくは添付資料をご覧ください。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

 shoyushatodokede.pdf 

 

〈問い合わせ先〉

 伊佐市役所 林務課林政係 ℡0995-23-1311(内線2132)

  

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