令和2年7月豪雨により被災された農業者の皆様へ
2020年08月17日
早期営農再開に向けた支援や、被害を受けた農産物の生産・加工に必要な施設・機械の再建・修繕等を支援します。
早期営農再開に向けた取組の支援【持続的生産強化対策事業】
産地緊急支援対策 支援の対象となる取組
営農再開支援
- 令和2年度中の営農再開に必要な種子・種苗等の購入、作業委託、農業機械等レンタル経費(補助率:1/2以内)
- 被災を機に作物転換・規模拡大等を図る場合に必要なパイプハウスのパイプ等の生産資材等の購入等経費(補助率:1/2以内) ※被災したハウスのパイプ等の撤去費用を含む
- 被災に伴い新たに必要となった作物残さ等の撤去経費 (補助率:作物残さ1,500円/10a以内、ガラス等14,000円/10a以内)
- 被災からの生産回復等に向けて追加的に必要となる薬剤・肥料の購入経費、航空防除委託経費等(補助率:1/2以内)
- 災害復旧事業で客土を行ったほ場における土づくり経費(補助率:10,000円/10a以内)
- 被災を機に作物転換・規模拡大等を図る場合に必要な農業機械等のリース経費 (補助率:本体価格の1/2以内)
- 葉たばこが冠水したこと等に伴い必要となった収穫・調整作業(葉の洗浄等)経費 (補助率:8,000円/10a以内)
農作物の出荷円滑化等支援
- 被災施設に集荷した農作物を周辺施設に輸送し、選果・加工等を行うために必要な輸送経費(補助率:7,000円/t以内)
- 被災により機能が低下した集出荷施設等の簡易修繕等経費(補助率:1/2以内)
- 被災による集出荷機能等の低下を手選果等で補う経費(補助率:5,600円/人日以内)
水田農業継続特別支援
- 大規模浸水被害に伴う土砂堆積等が生じた水田における土づくり、種子・種苗等の購入、作業委託、農業機械等レンタル等の掛かり増し経費 (補助率:土づくり10,000円/10a以内、その他1/2以内)
【留意事項】 申請には3戸以上の被災された農業者の取組を束ねていただく必要があります。
農産物の生産・加工に必要な施設・機械の再建・修繕等の支援 【強い農業・担い手づくり総合支援交付金(被災農業者支援型)】
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施設等の再建・修繕・補強について
助成の対象となる事業内容
- 農業用ハウス等(園芸施設共済の加入対象)の再建・修繕 (必要な資材を購入して自ら再建・修繕する場合を含む) (例):農業用ハウス、加温用ボイラー、水耕栽培用ベンチなど
- 農業用機械・畜舎等(園芸施設共済の加入対象以外)の再取得・再建・修繕 (例):トラクター、田植機、コンバイン、穀物乾燥機、果樹棚、畜舎、堆肥製造施設、加工施設、農業用施設(農機具格納庫や農業用資材庫)、搾乳機、農業専用トラックなど
- 複数の被災農業者が共同で利用する農業用機械等の取得 (原型復旧を超える農業用機械等の取得も可能)
- 被災した農業用ハウス、畜舎等の再建・修繕を契機とする、当該ハウス等の補強 (助成対象者は、実質化された人・農地プランの中心経営体等に限ります。) (例):ハウスのアーチ部分へのタイバー・アーチ構造の骨材の組み入れ、パイプ・支柱等の追加など再建するに当たり、補強材を組み込んだハウス等に立て直す場合も対象
- 【1.~ 3.に関する留意事項】 〇以下のものは対象になりません
- ・農業生産・加工に必要な施設以外の施設(販売に関する施設等)
- ・附帯・補完的器具(育苗箱、パレット、コンテナ、運搬台車等)
- ・消耗品(トンネル、マルチ、燃料、農薬、肥料等)
〇施設の規模拡大等を行うことも可能ですが、原型復旧を超える部分は自己負担となります。ただし、3.の場合は、原型復旧を超えて支援可能です。
〇被災地での再建が困難な場合には、場所を移動して再建することも可能です。
〇賃借している農業用ハウスや機械等の再建・再取得・修繕も支援します。
- 【4.に関する留意事項】 〇以下のものは対象になりません
- ・事業費が50万円未満のもの
- ・消耗品
〇気象災害等に対応するための補強以外は、対象外になります(床面のコンクリート化など)。
〇施設の規模拡大部分への補強については、自己負担となります。
〇必要な資材を導入して自ら補強する場合も支援します。
〇自力施工の場合は、持続的生産強化対策事業(産地緊急支援対策)でも資材の購入費を支援します。
助成率
- 1.の場合:園芸施設共済加入の場合は共済金の国費相当額を合わせて最大1/2 園芸施設共済未加入の場合は、共済加入者への補助率が上限 (1/10~最大3/10)
- 2.、3.の場合:1/2(※1)以内
- 4.の場合:3/10(※2)以内
※1 2.の場合、被災後も営農をやめることなく再開しようとする者として市が認める者を 対象に、助成率を3/10から1/2以内に引上げます。
3.の場合、助成金の上限額は、被災農業者の個々の農業用機械等の原型復旧に係る国 費相当額の合計の範囲内です。
※2 被災農業者ごとの助成金の上限額は300万円です。
施設等の撤去について
助成の対象となる事業内容
- 被災した施設(農産物の生産・加工に必要なもの)の解体、運搬、処理等
- 農業用ハウス等に流入した土砂の運搬・処理等
- 農業用ハウス等に流入した土砂混じりがれきの運搬・処理等
【撤去に関する留意事項】 〇土砂の撤去については、農地災害復旧事業の対象とならない場合(5㎝未満の堆積)に助成します。
助成率
- 1.、3.の場合:以下のうちいずれか低い金額 ・助成単価に施設の面積を乗じた金額 ・撤去を行うために実際に支出する(した)費用×3/10
- 2.の場合:3/10以内
注 農業用ハウスなど園芸施設共済の引受対象となる施設の場合は、事業完了後に園芸施設共済等への加入が必要です。 |
農林水産省のホームページに、農林水産関係被害への支援対策を取りまとめ、対策のポイントや被災された農林漁業者の皆様向けの資料が掲載されております。
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- 【問い合わせ先】
- 伊佐市役所 農政課 担い手支援係
- 農業政策係
- こんな時には?