飲食店に対する営業時間の短縮要請および協力金について
2021年08月19日
令和3年8月20日から9月12日まで、鹿児島県において、まん延防止等重点措置(措置区域:鹿児島市、霧島市、姶良市)が適用されたことを踏まえ、飲食店に対する営業時間の短縮要請が県内全域に拡大されました。
〇営業時間短縮の要請期間
令和3年8月20日(金曜日)0時から9月12日(日曜日)24時までの24日間
・営業時間は、午前5時から午後8時までの間
・酒類の提供は、午前11時から午後7時までの間
※申請受付については、令和3年9月13日(月)からになります。
〇対象施設の要件
食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設
〇その他
営業時間の短縮要請および協力金の詳細については、鹿児島県ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
〇お問い合わせ先
・「営業時間の短縮要請」についてはコロナ相談かごしま
電話番号:099-833-3221
受付時間:24時間対応(土日・祝日も含む)
・「協力金」については鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局
電話番号:099-295-0286
受付時間:9時から17時(平日)
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