愛がん鳥獣の飼養(メジロ)
2010年07月01日
「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」により野鳥は保護されており、勝手な捕獲や飼養は禁止されています。
愛がん用のメジロについては許可が必要です。
(注)平成19年4月1日から「ホオジロ」は、愛がん用として飼養目的による捕獲はできなくなりました。
愛がん用として捕獲・飼養できる羽数は1世帯につき1羽のみです。
許可を受けずに捕獲や飼養をすると、
捕獲の場合・・・100万円以下の罰金又は1年以下の懲役
飼養の場合・・・50万円以下の罰金又は6ヶ月以下の懲役
★各種手続きについて
手続きする場合は、林務課(菱刈庁舎)で受付しますが、③の更新申請については、市民課(大口庁舎)でも受付できます。
①捕獲許可
捕獲する場合は、鳥獣捕獲許可申請書(第1号様式kyoka1.pdf) を提出してください。
捕獲許可申請後、登録票を交付しますので、登録票にある有効期間(30日間)まで許可いたします。
(注1)以前に捕獲許可を受けたことがある場合、許可してから5年間は捕獲許可を受けることができません。
(注2)3月1日から7月14日までは、繁殖期間のため捕獲許可はできません。
②新規登録
有効期間内に捕獲したら、登録申請が必要です。申請の際は、登録申請書(第5号様式touroku5.pdf) ・印鑑・捕獲した鳥獣(メジロ)・捕獲許可証・手数料(2,300円)が必要です。申請後、登録票・足輪を交付します。
③更新申請
飼養登録の有効期間は1年間です。
登録票に記載している許可期間満了日が近づきましたら、満了日までに申請が必要です。申請の際は、登録有効期間更新申請書(第6号様式 yuukou6.pdf)・印鑑・飼養している鳥獣(メジロ・足輪)・登録票・更新手数料(2,300円)が必要です。
④飼養鳥獣の死亡または放鳥した場合
飼養している鳥獣が死亡したり、鳥を放したりした場合は市林務課まで必ず連絡してください。またその際は、登録票・足輪を返納してください。
⑤飼養鳥獣を譲り受ける場合
登録票の交付を受けた鳥獣を譲り受けた(引き受けた)者は,譲り受け(引き受け)のあった日から2週間以内に登録鳥獣譲受(引受)届(第11号様式 yuzuru11.pdf)に当該鳥獣に係る登録票を添えて提出してください
⑥住所等変更があった場合
許可証等の交付を受けた者が,その住所,氏名を変更した場合は,変更の事実が発生した日から2週間以内に住所等変更届(第13号様式 jyuuhen13.pdf)に当該許可証等を添えて提出してください。
⑦許可証・登録票を亡失した場合
許可証・登録票をその他事由により亡失(汚損、破損、紛失)した場合は、許可証等亡失届出(再交付申請)書(第2号様式 boushitu2.pdf)を提出してください。
【問い合わせ】市林務課鳥獣対策係 tel23-1311(内線2133)
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