「火入れ許可」と「伐採及び伐採後の造林の届出」について
2010年07月01日
○ 火入れ許可について
火入れは、森林法第21条により森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、田畑、その他土地において火入れを行う場合に市が許可をします。
●火入れに該当する目的
① 造林のための地ごしらえ
② 開墾準備
③ 害虫駆除
④ 焼畑
⑤ 牧草地の改良
● 火入れ許可の対象用件
・対象面積
1団地における1回の火入れの許可の対象面積は、4ヘクタールを越えないものとします。ただし、火入れ地を2ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画に火入れを行う場合は、これを超えて許可をすることができます。
・火入れ従事者
0.5ヘクタールまで10人以上。それを超える面積0.5ヘクタールにつき5人を加えた人数。これに消火に必要な器具等を確保し、防火に努めてください。
・火入れの許可期間
1件につき30日間
●申請方法
申請をする場合は、火入れを開始する日の7日前までに申請してください。
・ 火入許可申請書(様式第1号 hiire1.pdf)
・ 火入れをする場所の位置図
●許可後の注意事項
① 火入れを行う前日までに、消防、地区消防分団長、隣接する所有者(自治会)に必ず通知、連絡をしてください。
② 火入れの際に、気象条件により強風・異常乾燥注意報など火災警報など発令された場合は、火入れを行わず、火入れした場合は速やかに消火して下さい。
【問い合わせ】市林務課林政係 tel23-1311(内線2132)
○ 伐採及び伐採後の造林の届出
森林所有者等が地域森林計画の対象となる民有林の立木を伐採するときは、森林法第10条の8により、森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他農林水産省令で定める事項を記載した「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することとしています。
●伐採及び伐採後の造林の届出申請
必ず伐採をする日の90日前から30日前までに提出してください。
・伐採及び伐採後の造林の届出書( zourin.pdf)
(注1)伐採をする者と造林を行う者(主に森林所有者)が異なる場合は、必ず連名
による提出をしてください。
(注2)記入する際は、注意事項を確認して記載してください。
・伐採を行う場所の地番等わかる位置図(地籍図等)
★保安林に関する伐採等届けについては、県が担当となります。
(伊佐市内所管:姶良・伊佐地域振興局 農林水産部林務水産課)
【問い合わせ】市林務課林政係 tel23-1311(内線2132)
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