指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例制定に係る意見募集について
2012年12月10日
指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例制定に係る意見募集について
1 趣旨
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号、平成23年法律第105号)」及び「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)」の施行により介護保険法の一部が改正され、従来、国が省令で定めることとされていた高齢者施設及び介護サービス事業の設備基準や運営基準等を市町村が地域の実情に応じて自らの判断と責任により条例で定めることになりました。
つきましては、制定する条例の内容について、市民の皆様からのご意見を募集いたします。
2 公表する資料
(1) 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(骨子案) → 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(骨子案).pdf
(2) 伊佐市地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(案) → 伊佐市地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(案).pdf
(3) 伊佐市指定地域密着型介護予防サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(案) →
伊佐市指定地域密着型介護予防サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(案).pdf
【参考資料】
○ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第34号) → 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第34号).pdf
○ 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第36号) → 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第36号).pdf
3 閲覧期間
平成24年12月10日(月)から平成25年1月9日(水)
3 閲覧する場所
(1) 市役所長寿支援課(大口庁舎)
(2) 市役所長寿支援課分室(菱刈庁舎)
(3) 大口ふれあいセンター
(4) 大口元気こころ館
(5) 菱刈総合保健福祉センター(まごし館)
(6) 伊佐市ホームページ
4 意見を提出できる人
(1) 市内に住所を有する人
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人
(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する人
(4) 市内の学校に在学する人
(5) 本市に対して納税義務を有する人
(6) パブリックコメントに係る事案に利害関係を有する人
5 意見の提出方法
ご意見は、所定の様式に記入の上、1月9日(水)までに郵送、FAX、電子メール又は持参のいずれかの方法で提出してください。
様式は、閲覧場所でお受け取りいただくか、ホームページよりダウンロードしてください。
意見提出様式 → 意見提出様式.doc
6 意見等の提出先
(1) 郵送の場合:〒895-2511 伊佐市大口里1888番地
伊佐市役所 長寿支援課 介護保険係
(2) FAXの場合:0995-22-5344 長寿支援課 介護保険係あて
(3) 電子メールの場合:kaigo@city.isa.lg.jp
(4) 持参の場合:市役所長寿支援課(大口庁舎)
市役所長寿支援課分室(菱刈庁舎)
7 提出の際の留意事項
(1) 住所および氏名(団体の場合は、所在地及び団体名)は必ず記載してください。記載していない場合は、意見として受け付けません。
(2)電話による意見等の受付及び個別回答はいたしません。
8 提出された意見の公表
提出されたご意見については、内容を簡単にまとめ市の考え方を付して、ホームページで公表します。なお、類似のご意見等についてはまとめて公表します。
【問い合わせ先】
市役所 長寿支援課 介護保険係
電話 0995-23-1311(内線1226)
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