悪質な商法などにご注意を!!
2012年12月26日
作業服を着たり、腕章をつけたりして水道事業者になりすまし、水道メーター検針や給水管の洗浄、給水用具の点検を行うなど簡単な作業を行ったあとに、高額の代金を請求されたり、頼んでもいないのに修理や点検の電話がかかってくる、といった相談・苦情が寄せられています。
水道課の職員は常に職員証を持っていますので、不審に思われた時は提示を求めてください。また、水道課では、依頼もなく点検・修理等に出向くことはございません。修繕等の依頼を受けたときだけお伺いします。
※不審と思われた時は、水道課(23-1311内線1292・1293)、伊佐市消費生活相談窓口(電話23-1311 内線1259)にご連絡ください。
- こんな時には?