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法人市民税法人税割額の税率変更について

2015年03月17日

法人税割の税率が変わりました

 平成26年度税制改正において、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の一部を国税化し地方交付税の原資とする「地方法人税(国税)」が創設されることとなりました。これに伴い地方税法の一部が改正され、伊佐市においても、平成26101日以後に開始する事業年度分から税率14.7%を12.1%に引き下げました。

  また、今回の税制改正に伴い予定申告について経過措置が設けられています。

 

法人税割の税率

平成26930日以前に

開始する事業年度

平成26101日以後に

開始する事業年度

14.7

12.1%(▲2.6%)

 

予定申告における経過措置

  法人市民税法人税割の税率改正に伴い、平成26101日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割は、次の算定式になります。

 

予定申告に係る法人税割額=(前事業年度分の法人税割額)×4.7÷(前事業年度の月数)

 

 

地方法人税の創設

 平成26101日以後に開始する事業年度から、法人住民税法人税割の税率引き下げ分に相当する地方法人税(税率4.4%)が創設されました。地方法人税は国税であり、国(税務署)に申告納付を行います。なお、地方法人税の詳細は管轄の税務署にお問い合わせください。

 

    ・お問合わせ先 税務課市民税係(内線1186~1189)

 

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