平成31年度市県民税・国民健康保険税申告について(お知らせ)
2018年12月19日
○ 平成31年度市県民税・国民健康保険税申告について
平成31年1月1日現在、伊佐市に住所がある方は、前年中の所得を市に申告しなければなりません。申告は市県民税の基礎資料となるばかりでなく、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者保険料等の算定資料にもなります。また、申告をされないと、国民健康保険税等の軽減措置を受けられないなど所得に応じた課税ができないほか、市営住宅や児童手当、保育料などの手続きに必要な証明書等も発行できませんのでご注意ください。
ご不明な点についてはお問い合わせください。
○ 申告日程・会場について
申告受付期間は、2月8日(金)から3月15日(金)までです。(土、日を除く) 詳しくは、下記の「平成31年度 市県民税・国民健康保険税申告日程表」をご覧ください。
○ 申告書には個人番号の記載が必要です
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成29年度(平成28年分)以降の申告書にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要となりました。
なお、マイナンバー(個人番号)を記載した確定申告書等を税務署へ提出する際には、申告されるご本人の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。
≪本人確認を行うときに使用する書類の例≫
例1: マイナンバーカード(個人番号カード)【番号確認及び身元確認書類】
例2: 通知カード【番号確認書類】 + 運転免許証等【身元確認書類】
○ 国税庁ホームページで確定申告書等作成コーナーを提供しています
国税庁のホームページに掲載している「確定申告書等作成コーナー」では、画面案内に従って金額等を入力することにより、計算誤りのない所得税及び復興特別所得税・消費税及び地方消費税・贈与税の確定申告書等を作成することができます。
特に給与所得者又は公的年金所得者の方向けに、初めての方でも操作がしやすい申告書作成画面も設けていますので、是非ご利用ください。
作成した確定申告書等はe-Taxを利用して提出することができ、また、印刷して郵送等により提出することもできます。
○ 公的年金収入のある方の確定申告について
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税について確定申告をする必要はありません。
ただし、この場合であっても、
① 所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。
② 住民税の申告が必要な場合があります。(お住まいの市町村にお尋ねください。)
【このページに関する問い合わせ先】 税務課市民税係 電話23-1311 内線1186~1189
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