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市制施行10周年記念「市民提案事業」の募集

2017年08月01日

●概要

 伊佐市制施行10周年の節目に、市民(団体)の皆さまが主体となって実施する事業(平成30年4月1日から平成31年3月31日までに実施する事業)に対し補助金を交付します。それに伴いまして皆さまからの提案事業を募集します。審査の結果については審査後に各団体へ通知します。

●応募資格 (1団体につき1事業)

 本事業に賛同し、提案する事業の企画・運営を担うことのできる学校、NPO法人、市民グループなどの団体で次の要件をすべて満たしているものとする。

 1 伊佐市に在住、在勤、在学している人を中心に構成されている団体

2 団体の活動拠点が伊佐市内にあること

3 自主的な活動で地域社会に貢献し、営利を目的としない団体

4 法令、条例等に違反する活動及び公序良俗に反する活動をしていないこと

 5 法人格を有しない団体の場合は次の全てに該当すること

(1)会則、規約、定款など、会のきまりがあること

(2)5人以上で組織され、うち半数以上が伊佐市に在住、在勤する個人であること

●対象事業

  広く市民等を対象とする事業で

1 地域振興に資するなど、市政の発展に寄与する事業 

2 交流の拡大やにぎわいの創出に寄与する事業

3 市の魅力を市内外に発信することができる事業

4 市民の一体感や郷土愛の醸成に寄与する事業など

※平成30年4月1日から平成31年3月31日までに実施すること

●補助助成金額

1事業につき50万円を限度とし、予算の範囲内で交付(5件程度を想定)

※ただし、内容や件数により変更となる場合があります

●応募方法

(1)受付期間

 平成29年8月1日から平成29年9月29日17時まで(必着)

(2)提出書類 

・市制施行10周年記念「市民提案事業」提案書(様式1)

・事業計画書(様式2)
申請団体の概要(様式3)

      ※市のホームページからダウンロードすることができます。

      ※提出書類は、お問い合わせいただければ送付いたします。

(3)提出方法

   郵送、メール又は直接市役所企画政策課へ提出してください。

※持参の場合は平日の8時30分から17時まで

 

(4)お問い合せ・提出先

   伊佐市役所 企画政策課 政策第1係

    〒895-2511 伊佐市大口里1888番地

TEL:0995-23-1311 FAX:0995-22-5344

          E-mail:seisaku@city.isa.lg.jp

●対象経費

項 目

補助対象となる経費

補助対象と

ならない経費

賃金

事業実施のために雇ったスタッフやアルバイトの人件費(実施団体の構成員に支払われるものを除く)

左記以外の賃金

報償費

講師、有識者等の招へいに対する謝金、アトラクション謝礼、その他補助事業の実施に直接必要な経費で実施団体以外の者に支払う経費

左記以外報償費

旅費

講師、有識者等の招へいに係る交通費及び宿泊費、補助事業の実施に直接必要な旅費

左記以外の旅費

需用費

補助事業の実施に要する消耗品費(各種材料費、食材費、教材、資料代を含む)、燃料費(機材等の燃料、イベント時のガス代)、光熱水費、印刷製本費、(写真代、パンフレット・ポスターの印刷代、資料等のコピー代、横断幕作成費を含む)、修繕料

左記以外の需用費

食糧費

講師、出演者、スタッフ等の弁当代等(酒類、高額な弁当、茶菓子代の支出や実施団体構成員への弁当代を除く)

左記以外の食糧費

役務費

補助事業の実施に要する通信運搬費(案内文書、物品等の郵送料・配送料、備品機械等の運送料など)、広告料(新聞、雑誌、テレビ等への広告料など)保険料(参加者、スタッフ、物品等に対する保険料など)

左記以外の役務費

委託料

補助事業の実施に直接必要なもので、実施団体の構成員以外の者に支払う経費(会場設営業務、警備業務、看板製作・設置等の業務)

左記以外の委託料

使用料及び賃借料

補助事業の実施に要する会場借上料、機材借上料、バス借上料、コピー機使用料

左記以外の使用料及び賃借料

その他

補助事業を実施するために市長が必要と認める経費

※ 飲食に要する費用は原則対象経費とはしません。

●審査選考

1 応募のあった事業については、市で審査します。

2 選考結果を通知します。ただし、正式な事業の採択は、平成30年度予算が成立してからとなりますので、あらかじめご了承ください。

3 事業が完了した後は、事業報告書、収支決算書等の提出をお願いします。

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