「保険料(税)仮徴収額通知書の廃止について」
2018年03月20日
介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民健康保険税について前年度に引き続き特別徴収(年金天引き)で保険料(税)を納めていただく方については、年間保険料(税)が確定するまでの間(4月・6月・8月)は、仮徴収分として、前年度の2月と同じ金額を年金から納めていただいています。
これまで、4月上旬に仮徴収の金額を記載した通知書を発送していましたが、4月、6月および8月分の保険料(税)額については、2月分の金額と同額となるため、特別徴収継続(引き続き年金天引き)の方に対しては、平成30年度から仮徴収通知書を廃止します。皆さまのご理解とご協力をお願い致します。
※年間保険料(税)は7月に確定しますので、8月上旬までに全対象者に決定通知書を送付いたします。また、新たに特別徴収(年金天引き)となる方、保険料(税)の変更がある方については通知を送付いたします。
【問い合わせ先】
伊佐市役所 税務課 市民税係
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