平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となります!
2019年02月01日
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まります。
〇国民年金保険料の免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(産前産後期間)の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された人を含みます。)
〇対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の人
〇施行日
平成31年4月1日
〇申請時期
出産予定日の6か月前から申請可能です。
※ただし、施行日以降であること。
〇申請先
市民課市民係(大口庁舎)地域総務課市民窓口係(菱刈庁舎)
※住所登録のある市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口での手続きとなります。
〇手続きに必要なもの
・身分証明証(運転免許証、マイナンバーカード等)
・認印(代理人が手続する場合)※シャチハタ不可
・母子健康手帳(出産前に申請する場合)
・出産証明書など出産日と親子関係がわかる書類(母(被保険者)と子が別世帯の場合)
<よくあるご質問>
Q 平成31年2月に出産予定ですが、何月分の保険料から産前産後の保険料免除が適用されますか?
A 施行日の4月1日以降に申請していただき、出産日を基準として産前産後期間が決定されます。2月に出産した場合は、4月分の保険料が免除となります。
- こんな時には?