令和元年7月1日以降、学校・病院・児童福祉施設等および行政機関の庁舎は「敷地内禁煙」となりました。
2019年07月01日
健康増進法では、地方公共団体は、望まない受動喫煙(他人の喫煙により、たばこから発生した煙にさらされること)が生じないよう、受動喫煙の防止に努めなければならないとされています。
このため、伊佐市におきましても、受動喫煙の防止を徹底し、喫煙による健康被害を防止するため、市役所関係施設の敷地内(駐車場含む)を令和元年7月1日から敷地内禁煙となっています。皆さまには、趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いいたします。
※一部の施設については、特定屋外喫煙場所を設けています。
特定屋外喫煙所とは…屋外において受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所。
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