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生活困窮者自立支援制度について

2020年04月20日

○自立相談支援事業

生活困窮者の自立に向けたお手伝い ひとりで抱える「どうしよう…」を支援します!

 

 対象となる方 

働きたくても働けない、住む所がないなど、生活全般にわたって困りごとをお持ちで、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方(生活困窮者)。ただし、生活保護を受給中の方は対象になりません。

 

 主な支援内容 

 相談支援員がお話を聞き、問題点を整理しながらどのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、希望により具体的な支援プランを作成し、就労支援や各種制度活用のアドバイスや、より専門的な支援機関へのつなぎを行います。

 

 相談内容の例 

○生活に困っているが、相談先がわからない

○生活費も少なくなってきて働きたいが、ずっと働いていないので就職が不安

○収入があっても過去の借金返済に追われ、眠れない日が続き悩んでいる

○失業や自営業の廃業により、住居を失った又は失うおそれがある

○家族が引きこもっており何とかしたいが、相談できる人がいない 

 

 相談方法 

 まずは、お電話ください。福祉課面接室での面接又は窓口に行くことができない場合は相談支援員が自宅を訪問し、直接お話を聞きます。(※予約制)

 なお、相談は無料で、相談内容については、相談者から同意を得られた場合のみ各種支援関係機関に情報を提供することとし、秘密は厳守します。

 

 相談・問い合わせ先 

 福祉課保護係(生活自立相談支援窓口) ☎23-1311( 内線1269

受付時間 月~金曜日 午前9時~正午 午後1時~5時(祝日等除く)

※予約した人を優先的に受付します。

 

 

○住居確保給付金の支給

離職などにより住居を失った人、または失うおそれの高い人には、就職に向けた活動などを条件として、一定期間、家賃相当額を支給します。(支給要件があります。)

生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。

住居確保給付金について(PDF

 

 

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