【お願い】 緊急事態宣言解除後の児童施設等を利用する保護者の皆様へ(5/22改訂)
2020年05月22日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて全国に発出されていた緊急事態宣言について、鹿児島県を含む39県が対象区域から解除され、大阪府、京都府、兵庫県も21日に解除、さらに、埼玉、千葉、東京、神奈川の首都圏4都県と北海道についても今月末に解除される可能性があります。
このように新型コロナウイルスの感染拡大は徐々に終息に向かってはいるものの、再び感染が拡大するリスクが懸念されますので、今後も基本的な感染防止対策の着実な継続など「新しい生活様式」の定着を図りながら感染拡大を予防していくことが必要です。
引き続き感染拡大を防止のため、下記取り組みの継続を保護者の皆様にお願いします。
なお、やむを得ず往来した場合の、届出の対象としている地域については、往来する時点で特定警戒都道府県に指定されている地域とします。
〇 可能な限り不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたいで移動することは避けるようお願いします。
〇 特に特定警戒都道府県に指定されている都道府県には行かないでください。
併せて感染拡大地域に在住のご家族やご友人、仕事関係の方などに対して、伊佐市への来訪を控えていただく働きかけをお願いします。
止むを得ず往来する場合は行動履歴の把握に努め、伊佐市の自宅に帰宅後は帰省者・転入者同様に、少なくとも2週間程度は登園・通所自粛も含めて外出を避け、人との接触を極力減らすなど、慎重な対応をお願いする必要がありますので、必ず登園・通所前に各施設等に届け出てください。
〇 児童は登園・通所前に必要に応じて体温を計測し、発熱や呼吸器症状が認められる場合は、登園・通所を断る扱いとします。(R2.5.14厚生労働省通知)
保護者の皆様におかれましては、ご不便をおかけしますが、子ども、保護者及び職員への感染防止のため、また、児童施設等の運営を継続し、社会・経済活動を維持していくための緊急的な対応であることを御理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。
《お問い合わせ先》 伊佐市役所 こども課 子育て支援係 ℡(0995) 23-1311 内線1218
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