伊佐市病児保育利用料について
伊佐市病児保育利用料補助金
市は、病児保育事業の利用者に対し、その負担の軽減及び病児保育事業の利用の促進を図るため利用者負担額の一部を補助します。
補助対象となる経費
補助対象となる経費は病児保育事業を利用するに当たり、利用者が負担すべき費用(飲食費、医療費等の実費を除く)になります。
※対象施設については、こども課へお問い合わせください。
対象者
病児保育事業を利用した日において市内に住所を有する満1歳から小学校2年生を修了するまでの期間までの児童であって、入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要があるため、集団生活が困難な状態にあり、かつ勤務等の都合により家庭で保育が困難な児童の保護者。
補助の額
補助金の額は対象児童1人当たり、病児保育事業の利用1日につき、1,000円又は補助対象経費の全額に相当する額のいずれか少ない額です。
申請方法
申請方法は以下のとおりです。
ご希望の方法を選択し、以下のとおり申請書類及び添付書類をご準備の上、こども課等に提出してください。
交付請求を保護者がする場合
病児保育を利用した後に、保護者が窓口で申請する方法です。
利用実績と支払った金額を確認し、補助金額を保護者に支払います。
申請書類及び添付書類
交付請求を病児保育施設が代理する場合
病児保育を利用する前に、保護者が窓口で申請し、補助金の請求及び受領を病児保育施設が代理する方法です。
保護者は、補助金額と利用者負担額の差額を病児保育施設に支払うことになります。
申請書類及び添付書類
伊佐市の委託病児保育施設を利用する場合
病児保育を利用するときに、保護者が委任状を病児保育施設に提出することで、補助金の申請、請求及び受領を病児保育施設が行います。
保護者は、補助金額と利用者負担額の差額を病児保育施設に支払うことになります。
申請書類及び添付書類
交付までの流れ
交付請求を保護者がする場合
市は、申請の内容を審査した上で補助金の交付の可否を決定し、「伊佐市病児保育利用料補助金交付決定(却下)通知書(様式第6号)」で通知します。交付決定後、指定された口座に補助金が振り込まれます。
交付請求を病児保育施設が代理する場合
市は、申請の内容を審査した上で補助金の交付の可否を決定し、「伊佐市病児保育利用料補助金決定(却下)通知書(様式第7号)」で委任を受けた病児保育施設に通知し、決定後、委任を受けた病児保育施設が代理で請求を行い、指定された口座に補助金が振り込まれます。
伊佐市の委託病児保育施設を利用する場合
市は、申請の内容を審査した上で補助金の交付の可否を決定し、「伊佐市病児保育利用料補助金交付決定(却下)通知書(様式第6号)」で委任を受けた病児保育施設に通知します。決定後、委任を受けた病児保育施設の指定された口座に補助金が振り込まれます。
問い合わせ先
こども課 保育係 0995-23-1328
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