成年後見制度について
「あなたの権利を守る、成年後見制度」
成年後見制度とは?
認知症や知的・精神障がい等の理由で判断能力が十分ではない人の財産管理、契約手続きの支援等を本人に代わって行う制度です。
判断能力が不十分になる前に利用する 「任意後見制度」
判断能力が不十分になってから利用する「法定後見制度」
があります。
任意後見制度・・・本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合にあらかじめ本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。契約は公正証書で、手続きは公証役場によって行います。
法定後見制度・・・本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって成年後見人等が選ばれる制度です。本人の判断能力に応じて以下の三つに分かれます。
①後 見:判断能力が欠けているのが通常の方
②保 佐:判断能力が著しく不十分な方
③補 助:判断能力が不十分な方
Q&A
どんなことをしてくれるの?
財産管理や契約手続きの支援等を行います。
誰が手続きできるの?
本人、配偶者、四親等内親族、市区町村長等です。
四親等内親族・・・親、祖父母、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥、姪、おじ、おば、いとこ、配偶者の親 等
手続きはどうするの?費用はかかるの?
必要書類を揃え、本人の住所地の家庭裁判所に提出します。また、郵便切手や申立て手数料等が必要です。
詳しくは、裁判所ウェブサイト後見ポータルサイトでご確認ください。
(制度や手続の説明、申立書書式、費用の事等を紹介しています。)
「伊佐市成年後見センターを開設しました」
どんなことをするの?
成年後見制度や、権利擁護に関する相談に応じます。成年後見制度の代行手続きや支援、関係機関の紹介なども行います。希望団体には成年後見制度の出前講座も実施します。
誰が相談にのるの?
福祉や司法の専門職等が相談に応じます。
誰でも相談していいの?
成年後見制度や権利擁護のことなら、どなたでも相談できます。ただし、相談の内容によっては、即日回答ができない場合もあります。相談は無料です。
どこに相談に行けばいいの?
伊佐市役所大口庁舎内の大口地域包括支援センター内にあります。
- 伊佐市成年後見センターのちらしもご活用ください。
「伊佐市成年後見制度利用促進基本計画」について
成年後見制度の利用促進に関する施策の推進のため、「伊佐市成年後見制度利用促進基本計画」を作成しました。
認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分でない方が成年後見制度を円滑に利用できるよう支援を行い、これらの方の権利を尊重して擁護することにより、地域で安心して暮らせる社会の実現を目指します。
本計画は、令和4年度から令和8年度までの5年間とします。
- 伊佐市成年後見制度利用促進基本計画 (PDF)
お問い合わせ先
伊佐市成年後見センター(伊佐市役所 大口庁舎 長寿介護課 内)
電話 0995-23-2377
FAX 0995-22-5035
- こんな時には?