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生活保護制度について

生活保護制度について

生活保護制度とは

生活に困窮しているすべての人々に最低限度の生活を保障し、自分の力、または他の方法で自立した生活ができるよう手助けする制度です。
世帯単位を原則とし、国が定めた世帯ごとの最低生活費(注1)世帯すべての収入(注2)を比較し、不足する場合にその不足分が生活保護費として支給されます。

 

(注1)国が定めた世帯ごとの最低生活費

国が定めた世帯ごとの最低生活費とは、実際一緒に生活している世帯員全員の衣食、光熱水費等の生活費、家賃などの住宅費、義務教育における教育費、医療費、介護サービス費などの国が決めて基準で計算した1か月に必要な最低限度の生活費のこと。

(注2)世帯すべての収入

年金・手当・給与(子のアルバイト収入も含む)・事業収入・仕送り・その他の臨時収入など、世帯全員のすべての収入を合計したもの。

 

生活保護費の決め方について

生活保護費は世帯ごとの最低生活費と世帯すべての収入を比較して決定します。収入が最低生活費を上回る場合は生活保護を受給できません。生活保護費決定する際の収入(上記注2)については、給与収入の場合、税金、社会保険料、交通費などの経費を控除するほか、事業収入においても必要経費を控除します。また収入額に応じた基礎控除が適用されます。

 

 

手続きの流れ

1.相談

相談については、福祉課保護係(大口庁舎1階)に来ていただくか、電話での相談も受け付けております。本人が相談できない場合、代理での相談も可能です。また菱刈庁舎や自宅での相談を希望される方は係員が出向いてまいります。相談の際は、生活状況や資産状況、親族との交流状況を確認させていただきます。

2.申請

相談の結果、生活保護を希望される方は以下の申請書一式および資産状況を確認できる書類を提出していただきます。申請書一式は福祉課保護係でお受け取りになるか、以下からもダウンロードできます。親族や民生委員、自治会長など代理でも申請できますが、必ず本人の意思確認が必要です。

申請書類
※クリックでダウンロードできます※

3.調査

担当職員がお宅を訪問し、生活に困っている状況や受給要件を満たしているか調査を行います。生活保護制度の決定を行うために、相談の際は可能な範囲でお話いただいたことも、内容によっては具体的なお話を伺う必要があります。その点をご了承委ください。調査内容については以下のとおりです。

  1. 生活歴
    生い立ち、学歴、職歴、婚姻歴、病歴、特技、取得資格などこれまでのあなたの生活歴について聞き取りを行います。

  2. 資産調査
    銀行、生命保険などへの資産調査を行います。その際、預貯金、生命保険、土地家屋、自動車などの活用可能な資産が確認できた場合は、その資産を売却し活用していただくこともあります。
    ただし、住居(基本的に住宅ローンある場合を除く)は原則として保有が認められます。また、自動車(ローンがある場合を除く)が就労などのために必要な場合は、保有が認められる場合があります。

  3. 扶養義務者
    親、子、兄弟姉妹などの扶養義務のある方から援助の可能性がないか調査します。扶養親族がいると生活保護を受けられないということはありません。また、特段の事情がある場合は調査を見合わせる場合があります。

  4. 他方制度の活用
    生活保護以外の公的制度を活用しているか、他に活用可能な制度がないか確認します。

  5. 借金
    借金があることで生活保護を受けられないことはありませんが、生活保護が開始になると、借金返済はできません。そのため、借金額についても確認を行い、場合によっては債務整理を行うこともあります。

4.決定

生活保護を受けられるかどうかについては、申請日から14日以内(特殊な事情で調査に時間を要する場合には最長で30日以内)に決定します。

 

保護の種類

生活保護には8つの扶助と2つの給付金があり、国の定めた基準により、その世帯の生活の必要に応じて保護を受けることができます。

8つの扶助
生活扶助 食費、衣類、光熱水費など
教育扶助 義務教育に必要な教材費、学級日、給食費など
住宅扶助 家賃、地代、家屋修理費など
医療扶助 病気の治療費用、通院費用など
介護扶助 介護サービスをうけるための費用
出産費用 お産のための費用
生業扶助 高等学校や就職のための費用
葬祭扶助 葬式のための費用
2つの給付金
就労自立給付金 就労により生活保護脱却後の生活を支えるための給付金
進学・就職準備給付金 生活保護世帯の子どもが大学等への進学または安定した職業に就くことにより自立助長のための支援金

 

生活保護のしおり

 

相談・申請窓口

生活保護に関するご相談は、相談員を配置し、相談・申請を受け付けております。まずは、ご相談ください。
窓  口:福祉課保護係(大口庁舎1階)
日  時:月曜日から金曜日 8時30分~17時15分
電話番号:0995-23-1311(内線:1270)

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