生活保護制度について
生活保護制度について
生活保護制度とは
生活保護とは、憲法第25条に定める「健康で文化的な最低限度の生活」を保証しながら、「国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」を目的とする制度です。
保護のしくみ
生活保護は、原則として世帯を対象とします。世帯の構成や年齢等により、国が定めた保護基準によって計算された最低限度の生活費が保障されます。
保護の申請を受けて、収入・資産・扶養などを調査のうえ、国が定めた保護基準とその世帯の収入を比較して収入が保護基準を下回る場合に、不足する分が保護費として支給されます。
保護を受けられる場合
最低生活費 | |
収入(給料、年金、手当等) | 支給される保護費 |
保護を受けられない場合
最低生活費 | 超過分 | |
収入(給料、年金、手当等) | 収入超過 |
扶助の種類について
生活を営む上で必要な各種費用に対応して、次のような扶助等が支給されます。
扶助の種類 |
支給の内容 |
---|---|
生活扶助 |
日常生活に必要な費用 |
住宅扶助 |
家賃・住宅の維持補修に必要な経費 |
教育扶助 |
義務教育に必要な経費(教科書や給食費など) |
医療扶助 |
診療・治療費・薬の費用など |
介護扶助 |
介護サービスを利用する費用 |
出産扶助 |
出産の費用 |
生業扶助 |
生業費用・技能習得費用・高等学校等就学費用 |
葬祭扶助 |
保護を受けている方が、葬儀を執り行う費用 |
相談・申請窓口
生活保護に関するご相談は、相談員を配置し、相談・申請を受け付けております。まずは、ご相談ください。
窓 口:福祉課保護係(大口庁舎1階)
日 時:月曜日から金曜日 8時30分~17時15分
電話番号:0995-23-1311(内線:1270)
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