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JRの精神障害者割引制度の導入について

JRの精神障害者割引制度の導入について

2025(令和7)年4月1日から精神障害者割引が導入されます

割引率や対象となる乗車券類などの詳細につきましては、JR各社のホームページまたは次のJRグループのプレスリリースをご覧ください。

割引を受けるには

  • 精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第一種または第二種の記載のあるもの)を所持し、係員から提示を求められた場合は提示してください。
  • 有効期限の切れた手帳や、顔写真が貼付されていない手帳では割引を受けることができません。

有効期限切れや顔写真添付のない手帳について

有効期限の切れた手帳や顔写真のない手帳については、必要書類を添えて手続きをする必要があります。

必要書類
有効期限の切れた手帳
  • 手帳原本
  • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
  • 顔写真(横3㎝×縦4㎝) ※有効期限欄が埋まっている場合に限る
顔写真添付のない写真
  • 手帳原本
  • 顔写真(横3㎝×縦4㎝)

いずれの手続きも市役所福祉課(大口庁舎)または地域総務課(菱刈庁舎)で申請できます。申請後、鹿児島県からの期間の決定または手帳が交付されるまで、しばらく時間がかかります。

精神障害者保健福祉手帳に区分のシールを貼付します

鹿児島県が交付した精神障害者保健福祉手帳で「第一種」または「第二種」の記載がないものにつきましては、市役所福祉課(大口庁舎)または地域総務課(菱刈庁舎)で、区分のシールを貼付します。
ご希望の方は、手帳をお持ちのうえ、お申し出ください。なお、家族、医療機関職員等ご本人様以外の方でも手続を代行できます。

割引の種別

  • 第一種:精神障害者保健福祉手帳1級
  • 第二種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級

介護者に対する割引

  •  第一種の割引対象者とともに乗車する介護者の運賃についても割引が適用されます。
  •  12歳未満の精神障がいのある人が定期乗車券を購入する場合は、障害の程度にかかわらず、介護者の運賃についても割引が適用されます。

私有鉄道(私鉄)について

JRグループ以外の私有鉄道(私鉄)については、すでに精神障害者割引が実施されているところや、JRグループと同様に2025年4月1日から実施されるところなどがあります。
現在、私有鉄道の割引については「第一種」「第二種」の手帳への区分明記は必要としていないようですが、詳細については各鉄道会社にお問い合わせください。

問い合わせ先

【割引内容について】
 JRまたは各鉄道会社へお問い合わせください。 
 JR九州案内センター(9:00~17:30)電話:0570-04-1717

【手帳への区分明記や手続きについて】
伊佐市役所(0995-23-1311)  
大口庁舎:福祉課(内線1265・1266)  菱刈庁舎:地域総務課(内線2121)

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