特別障害者手当(国の制度)
- 1. お知らせ
- 2. 対象となる人
- 3. 受給制限
- 4. 手当月額
- 5. 支給方法
- 6. 所得制限
- 7. 申請に必要なもの
- 8. 申請の流れ
- 9. 現況調査
- 10. 再認定(有期認定)
- 11. その他必要な届出
- 12. 申請窓口
- 13. 関連情報
1. お知らせ
令和7年4月より、手当月額が28,840円から29,590円に変更されました。
2. 対象となる人
精神または身体に著しい重度の障がいがあり、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の20歳以上の人で、次のいずれかに該当する人が対象となります。
- 別表アの障がいが2つ以上ある人
- 別表アの障がいが1つあり、かつ、別表イの障がいが2つ以上ある人
※別表イの障がいは、別表アの障がいとは別の障がいである必要があります。 - 上記1または2と同程度以上の障がいがある人
※肢体不自由により日常生活動作に特に著しい制限がある人など
<別表ア> |
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<別表イ> |
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- 所定の診断書により判定します。
- 障害者手帳のない人、介護保険制度における要介護認定で要介護度の高い人なども、要件を満たす場合は、対象となる場合があります。
3. 受給制限
次のいずれかに当てはまる方は対象となりません。
- 障害者支援施設(通所は除く)や特別養護老人ホーム等の施設に入所している
- 病院または診療所、介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院している
※支給対象となる施設等については、「(参考)障害児福祉手当・特別障害者手当における施設入所の取り扱い」をご覧ください。
4. 手当月額
- 月額29,590円(令和7年4月改定)
※消費者物価指数に応じて変動します。
5. 支給方法
- ご指定の本人名義の口座に振り込みます。
- 振込は年4回で、5・8・11・2月の10日です。
- 振込予定日が休日等にあたる場合は直前の平日になります。
振込予定日 | 支給対象期間 |
---|---|
5月10日 | 2月分から4月分 |
8月10日 | 5月から7月分 |
11月10日 | 8月から10月分 |
2月10日 | 11月から1月分 |
6. 所得制限
特別障害者手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、手当は支給されません(所得が制限額以下になった年の翌年の8月分から支給されます)。
※ 扶養義務者とは、受給者と生計を一つにしている父母・祖父母・曽祖父母・子・孫・曾孫・兄弟姉妹(血族)のうち最多収入の人のことです。単身赴任、二世帯住宅等形式的に世帯を分けていても、生計を一つにしている場合は同一世帯として扱います
特別障害者手当における所得額の見方
住民税の課税対象となる所得額(給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合には、合計金額から10万円を控除した額)から、下記控除額表の控除額を引いた金額で判断します。
なお、障がい者本人が障害年金、遺族年金等の公的年金を受給している場合、当該給付費は所得に算入されます。
控除一覧表
控除の種類 | 控除額 | 備考 | |
---|---|---|---|
申請者本人 | 配偶者・扶養義務者 | ||
当該雑損控除額 | 相当額 | 相当額 | |
医療費控除額 | 相当額 | 相当額 | |
小規模企業共済等掛金控除額 | 相当額 | 相当額 | |
配偶者特別控除額 | 相当額 | 相当額 | 最高33万円 |
社会保険料控除額 | 相当額 | 8万円 | |
障害者控除(本人) | - | 27万円 | |
障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) | 27万円 | 27万円 | |
特別障害者控除(本人) | - | 40万円 | |
特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) | 40万円 | 40万円 | |
寡婦控除 | 27万円 | 27万円 | |
ひとり親控除 | 35万円 | 35万円 | |
勤労学生控除 | 27万円 | 27万円 |
控除後の金額が、下記所得制限限度額表にある金額よりも少ない場合は、手当が支給されます。
所得限度額
扶養親族等の数 | 申請者本人 | 配偶者又は扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 3,661,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,041,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,421,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,801,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,181,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 5,561,000円 | 7,388,000円 |
※ 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、控除対象扶養親族(16歳未満)又は特定扶養親族(19歳以上23歳未満)があるときは、上記の限度額に次の金額が加算されます。
申請者本人の場合
- 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
- 控除対象扶養親族又は特定扶養親族1人につき25万円
配偶者又は扶養義務者の場合
- 老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
7. 申請に必要なもの
- 認定請求書および所定の診断書(福祉課障がい者支援係にあります。診断書については下記よりダウンロードもできます。)
- 身体障害者手帳や療育手帳(お持ちの場合のみ)
- 年金等の種類や受給額が分かるもの(年金を受給している場合のみ)
- 本人名義の口座が分かるもの
8. 申請の流れ
- 福祉課の窓口で認定請求書と診断書を受け取ります。(診断書は下記のリンク先からも印刷できます。)
- 医師に診断書の作成を依頼してください。医師の指定はありません。(診断書作成費用が必要です。)
- 必要書類を揃えて、窓口にお持ちいただくかご郵送ください。
- 受付後、市からご自宅等を訪問し、身体状況等について、調査を行います。
- 4の調査とあわせて嘱託医による診断書の審査等を行います、
- 調査結果・嘱託医の審査等をもとに、1か月以内には結果の通知をお送りします。
- 手当について「認定」された場合は、申請の翌月分から手当が支給されます。
診断書様式 ※両面印刷をしてご活用ください※
- (様式第1号)視覚障害用
- (様式第2号)聴覚用・平衡機能・そしゃく・音声または言語機能障害用
- (様式第3号)肢体不自由用
- (様式第4号)心臓疾患用
- (様式第5号)結核及び換気機能障害用
- (様式第6号)腎臓疾患用
- (様式第7号)肝臓・血液疾患及びその他疾患用
- (様式第8号)精神障害用
9. 現況調査
毎年8月1日現在の状況を把握し、8月分以降の手当を引き続き受給する要件(関係者の所得や、入院および施設入所の有無)を満たしているか確認します。
提出がない場合は、該当年度の8月分以降の手当が支給できませんのでご注意ください。
10. 再認定(有期認定)
再認定(有期認定)とは
- 障がいの程度について認定の適正を期すため、障がい程度の変更が見込まれる場合には、必要な期間を定めて再認定(有期認定)を行います。
- 再認定期間はおおむね1から5年で、期間満了後も手当を受給するためには、診断書を提出して再認定を受ける必要があります。
手続きについて
- 時期が来ましたら文書にてお知らせしますので、期限までに診断書を提出してください。
- 正当な理由がなく診断書の提出が遅れた場合、手当の支給が停止されます。医療機関の混雑等により期限に間に合わないときはご連絡ください。
- 再認定の結果、障がいが軽減していると認められる場合は資格喪失となる場合があります。その場合、診断書の作成日が資格喪失日となりますので、返還金が発生する可能性があります。
11. その他必要な届出
下記に該当する場合は、届出が必要になりますのでお問い合わせください。
資格喪失
- 障がいが軽減したとき
- 日本国内に住所を有しなくなったとき、死亡したとき
- 障害者支援施設、特別養護老人ホーム等の施設に入所したとき
- 病院等への入院期間が継続して3か月を超えたとき
※資格喪失対象となる施設等については、「(参考)障害児福祉手当・特別障害者手当における施設入所の取り扱い」をご覧ください。
※利用される施設等がどの施設に属するかご不明の場合は、福祉課 障がい者支援係にお問い合わせください。
※施設入所や入院等で資格喪失した方が、退所や退院により再び手当の対象になった場合は再申請が必要です。
住所変更・氏名変更・金融機関変更など
- 伊佐市に転入してきたとき
- 受給者の氏名が変わったとき
- 振込金融機関を変更したいとき
- 税の修正申告をしたとき
※※重要※※
必要な届出がされず手当を受給していた場合、その期間の手当は「全額返還」していただくことになりますのでお気を付けください。
12. 申請窓口
福祉課 障がい者支援係 (大口庁舎別館:1階)
電話:0995-23-1330
「障害」の「害」の字のひらがな表記について
「障害」という言葉が、前後の文脈から人や人の状態を表す場合は、「障がい」と表記しています。例外として、次の場合は引き続き「障害」と表記しています。
- 法令、条例、要綱等(以下「法令等」という。)の名称で漢字表記が使用されている場合
- 法令等で定められている用語、制度、事業等の名称で漢字表記が使用されている場合
- 団体名、機関名、施設名等の名称で漢字表記が使用されている場合
- 人や人の状態を表さない場合
- 医学用語等の専門用語として漢字表記が適当な場合
- こんな時には?