政務活動費
政務活動費
政務活動費とは
地方自治法及び伊佐市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、議員の市政に関する調査・研究等に必要な経費の一部として、議員に交付されるものです。
交付内容
- 対象者 伊佐市議会議員
- 交付額 月額1万5,000円(年間18万円)
- 交付方法
・毎年4月に12か月分を交付します。ただし、年の途中で議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付します。
・残余がある場合は、市に返還します。
条例、規則
執行状況報告
議員は、毎年4月20日までに前年度の政務活動費について、収支報告書及び領収書等を議長に提出します。収支報告書の保存期間は、提出期限日から5年間です。
執行状況一覧
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収支報告書の写し
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※掲載は議席番号順です。議席番号のご確認はこちら
- 領収書等の写しは議会事務局で閲覧できます。
閲覧
収支報告書・領収書等の写しは、議会事務局で閲覧できます。
- 問い合せ先・閲覧場所
伊佐市議会事務局(伊佐市役所 大口庁舎別館3階)
電話:0995-23-1335 メール:gikai@city.isa.lg.jp FAX:0995-22-4983
- こんな時には?