公有財産売却
伊佐市の土地が購入できます(先着順に随時受付中)
売却物件
物件 |
所在地 |
種別 |
面積 |
価格 |
---|---|---|---|---|
1 |
伊佐市大口大田750番2 |
宅地 |
171.64平方メートル |
1,219,000円 |
2 |
伊佐市大口大田750番7 |
宅地 |
153.43平方メートル |
943,000円 |
3 |
伊佐市大口大田750番8 |
宅地 |
187.21平方メートル |
836,000円 |
4 |
伊佐市大口里310番2 |
雑種地 |
224.00平方メートル |
1,121,000円 |
5 |
伊佐市菱刈重留1423番地71 |
宅地 |
944.20平方メートル |
4,030,000円 |
6 |
伊佐市菱刈重留1271番地9 |
宅地 |
465.85平方メートル |
2,055,000円 |
全物件、現状引き渡しとなるため、本物件内にある電柱及び工作物等の移設を希望される場合は買主が直接、設置業者に申請することになります。
≫上記物件の情報はこちら → 公売物件情報(1,000キロバイト/PDF)
大口庁舎財政課で閲覧することもできます。
受付期間
令和6年1月22日(月)~2月29日(木)(土・日・祝祭日を除く8:30~17:15まで)
※持参又は郵送による
購入資格
次のいずれかに該当する者は購入できません。
- 市との間で売買契約を締結する能力を有しない者(未婚の未成年者で売買契約について親権者又は未成年後見人の同意を有しない者等)及び破産者で復権を得ない者
- 国税徴収法第92条及び108条に抵触しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号まで及び同条第6号の規定に該当する者及び警察当局から排除要請がある者
- 市税等(伊佐市外の者については、該当する市町村税)の滞納がある者
契約までに必要なもの
個人の場合
- 普通財産購入希望申出書
- 普通財産譲渡申請書
- 印鑑登録証明書
- 身分証明書(申込者の本籍地の窓口で取得)
- 市町村税納税証明所
- 収入印紙(契約書用)
- 契約保証金(契約金額の100分の10以上の額)※契約金の納付後に還付されます。
法人の場合
- 普通財産購入希望申出書
- 普通財産譲渡申請書
- 印鑑登録証明書
- 法人登記事項証明書
- 税務署発行の納税証明所
- 収入印紙(契約書用)
- 契約保証金(契約金額の100分の10以上の額)※契約金の納付後に還付されます。
その他
- 説明会への参加に必要な費用は、各参加者の負担となります。
- 契約に関する費用(印紙等)及び登記に要する費用(登録免許税等)は、購入者の負担となります。
- すべての提出書類は原則返還しません。
- 売買代金の分割払いはできません。
- 現状引き渡しとなるため、申込者自身で事前に現地の状況等を確認してください。
- 地盤調査・地質調査等は行っておりません。
- 物件に契約不適合責任があっても市はその責めを負いません。
- 物件を取得された方には、後日、不動産取得税や固定資産税が課されます。
購入までの流れ
- 購入希望の連絡
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市財政課に「普通財産購入希望申出書」を提出し、現地説明会の日程調整をします。
※購入希望申出書はこちら ☞ 普通財産購入希望申出書(86キロバイト/PDF) - 現地説明会開催
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現地において物件の説明を行います。
- 譲渡申請書
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「普通財産譲渡申請書」を市に提出します。
- 契約保証金の納付
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契約締結までに市に契約保証金(契約額の100分の10以上)を納付します。
- 契約締結
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・契約書の取り交わし。
・土地売買代金の納付。(市の定める期限までに納付します。) - 登記原因証明情報の発行
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納付が確認でき次第、登記に係る書類を提出していただきます。登記に要する登録免許税は落札者の負担となります。
- 所有権移転登記
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市が所有権移転登記を行います。
- 完了
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・登記が完了したことを証明する全部事項証明書を送付します。
・契約保証金の還付。
問い合わせ先
伊佐市役所 財政課 財産管理係(大口庁舎別館2階)
☎0995-23-1311(内線1145)
- こんな時には?