伊佐市の林業の概要
当市は、総面積392.36平方キロメートルのうち、林野面積は約70%を占めており、そのうち国有林46%、民有林が54%です。民有林のうち人工林は74%と高く、森林資源に恵まれています。人工林は特にスギ、ヒノキが多く、特にヒノキは伊佐市の市木であり、県内でも有数なヒノキの産地として知られ、建築等で使われています。
●火入れ許可
火入れは、森林法第21条により森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、田畑、その他土地において火入れを行う場合に市が許可をします。
ただし、国または地方公共団体が実施するものについては、許可の必要がありません。
◆火入れに該当する目的
- 造林のための地ごしらえ
- 開墾準備
- 害虫駆除
- 焼畑
- 牧草地の改良
◆火入れ許可の対象用件
| 対象面積 | 1団地における1回の火入れの許可の対象面積は、4ヘクタールを越えないものとします。ただし、火入れ地を2ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画に火入れを行う場合は、これを超えて許可をすることができます。 |
|---|---|
| 火入れ従事者 | 0.5ヘクタールまで10人以上。それを超える面積0.5ヘクタールにつき5人を加えた人数。これに消火に必要な器具等を確保し、防火に努めてください。 |
| 火入れの許可期間 | 1件につき30日間 |
◆申請方法
申請をする場合は、火入れを開始する日の7日前までに申請してください。
・申請に必要なもの
- 火入許可申請書(様式第1号)(65キロバイト/PDF)※新しいウィンドウが開きます。
- 火入れをする場所の位置図 2枚
◆許可後の注意事項
- 火入れを行う前日までに、消防署、地区消防分団長、隣接する所有者(自治会)に必ず通知、連絡をしてください。
- 火入れの際に、気象条件により強風・異常乾燥注意報など火災警報など発令された場合は、火入れを行わず、火入れした場合は速やかに消火して下さい。
- 住宅地付近での火入れの際、飛んでくる燃えカスや灰などで洗濯物が汚れる等苦情がありますので、近隣への周知・連絡は必ず行って、適切な対応をしてください。
●伐採及び伐採後の造林の届出
森林所有者等が地域森林計画の対象となる民有林の立木を伐採するときは、森林法第10条の8により、森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他農林水産省令で定める事項を記載した「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することとしています。
◆伐採及び伐採後の造林の届出申請
必ず伐採をする日の90日前から30日前までに提出してください。
・申請に必要なもの
- 伐採及び伐採後の造林の届出書(154キロバイト/PDF)※新しいウィンドウが開きます。
(注1)伐採をする者と造林を行う者(主に森林所有者)が異なる場合は、必ず連名による提出とそれぞれ印鑑を押印してください。
(注2)注意事項を確認して記載してください。
- 伐採を行う場所の地番等わかる位置図(地籍図等)
保安林に関する伐採等届や各種届については、県が担当となります。
伊佐市内所管:姶良・伊佐地域振興局農林水産部林務水産課(姶良市加治木町諏訪町12)
TEL 0995-63-8159
◆申請・問い合わせ先
- 市林務課林政係 TEL 0995-23-1311 内線2132
有害鳥獣に関すること(鳥獣害防除など)
当市は農林産業が盛んであり、特に水稲は県内でも有名な米の産地として有名です。
しかしながら、近年は里山付近でイノシシやシカ、サルなどの鳥獣被害が多く、農家の精神的苦痛や農家の高齢化による耕作放棄等が見られるようになり、鳥獣にとって里山に近く、住みやすい環境が多くなってきています。鳥獣が一度里山に下りて農作物を食べてしまうと、味を占めて何度も被害が発生してしまいます。
有害鳥獣では農林産物被害が多いことから、狩猟期までの間について、イノシシやシカ、カラス、一部の地区ではサルなどは、年間を通じて市内7つの猟友会に捕獲協力の依頼を行っています。
しかし、確実に捕獲ができるとは限らないため、個人でもできる対策をすることで、少しでも被害軽減ができます。
●個人にできる被害対策
| 1.エサ場をつくらない | 商品価値のない野菜や果実、残飯などを農地付近に捨ててしまうと、鳥獣の格好のエサ場になってしまいますので、必ず焼却か廃棄をしてください。 |
|---|---|
| 2.鳥獣を見たら威嚇する | 農地付近で鳥獣を見かけたら、石を投げる・大声を出す・追い払うなど威嚇してください。威嚇しないで無視する・見ているだけで何もしないなどすると人慣れして人間を怖がらなくなり、農地付近に住み着いてしまいます。 |
| 3.農地に近づけさせない | 耕作放棄地や茂み、ヤブなどを解消することで、鳥獣の住家や隠れる場所を失くすことができますので、日頃からの農地の管理が必要です。また、電気柵や光るテープ、網(ネット)などでの侵入防止策やトタンなどで農地を囲み、鳥獣から見えないようにするなど、これらを複合的に組み合わせることも効果的です。 |
狩猟等に関する問い合わせは、県が担当となります。
伊佐市内所管:姶良・伊佐地域振興局農林水産部林務水産課(姶良市加治木町諏訪町12)
TEL 0995-63-8159
●問い合わせ先
- 市林務課鳥獣対策係 TEL 0995-23-1311 内線2133
愛がん鳥獣の飼養(メジロ)
「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」により野鳥は保護されており、勝手な捕獲や飼養は禁止されています。
愛がん用のメジロについては許可が必要です。
(注)平成24年4月1日から「メジロ」は、愛がん飼養目的による捕獲はできなくなりました。
愛がん用として飼養できる羽数は1世帯につき1羽のみです。
●捕獲や無許可で飼養をすると、以下の刑罰又は罰金が科せられます。
| 捕獲の場合 | 100万円以下の罰金又は1年以下の懲役 |
|---|---|
| 飼養の場合 | 50万円以下の罰金又は6ヶ月以下の懲役 |
●飼養許可に関する手続き
手続きする場合は、林務課(菱刈庁舎)で受付します。
※下記の更新申請については、市民課(大口庁舎)でも受付できます。
◆更新申請
飼養登録の有効期間は1年間です。
登録票の許可期間満了日が近づいたら、満了日までに申請が必要です。
・申請に必要なもの
- 登録有効期間更新申請書(第2号様式)(30キロバイト/Word)
- 印鑑
- 登録票
- 飼養している鳥獣(メジロ・足輪)
- 更新手数料(2,300円)
◆飼養鳥獣の死亡または放鳥した場合
飼養している鳥獣が死亡したり、放鳥した場合は市林務課まで必ず連絡してください。またその際は、登録票・足輪を返納してください。
◆飼養鳥獣を譲り受ける場合
登録票の交付を受けた鳥獣を譲り受けた(引き受けた)者は、譲り受け(引き受け)のあった日から2週間以内に手続きしてください。
・申請に必要なもの
- 登録鳥獣譲受(引受)届(第8号様式)(29キロバイト/Word)
- 当該鳥獣に係る登録票
(注1)譲り受ける場合は、登録票のあるメジロを譲り受けてください。
登録票のないメジロを譲り受けた場合は、法律違反で罰せられます。
◆住所等変更があった場合
許可証等の交付を受けた者が、その住所・氏名を変更した場合は、変更の事実が発生した日から2週間以内に手続きしてください。
・申請に必要なもの
- 住所等変更届(第10号様式)(32キロバイト/Word)
- 当該鳥獣に係る登録票
◆許可証・登録票を亡失した場合
許可証・登録票をその他事由により亡失(汚損、破損、紛失)した場合は必ず手続きをしてください。
・申請に必要なもの
- 登録票亡失届出(再交付申請)書(第3号様式)(34キロバイト/Word)
●申請・問い合わせ先
- 市林務課鳥獣対策係 TEL 0995-23-1311 内線2133






