こんなときは国民年金の窓口にこんな届け出を
○届け出が遅れると年金が受けられなくなる場合もあります。14日以内に必ず届け出てください。
【お問い合わせ】
- 市民課市民係(電話23-1326)
- 加治木社会保険事務所(電話0995-62-3511)
| こんなときは | こんな届け出を | 届け出に必要なもの |
|---|---|---|
| 20歳になったとき | 自営業や学生の方などは、必ず加入の届け出を(厚生年金保険・共済組合の加入者を除く) | 印鑑 |
| 会社などに就職(職場の年金に加入)したとき | 20歳以上60歳未満の人、学生だった人が就職したときは第2号被保険者の届け出をしてください。(扶養している配偶者がいる人は第3号被保険者の届け出を) | 印鑑 本人・配偶者の年金手帳 健康保険証 |
| 会社などを退職したとき | 60歳になる前に退職したときは第1号被保険者の届け出をしてください。(扶養している人がいる人はあわせて届け出を) | 印鑑 年金手帳 退職証明書 |
| 住所・氏名が変わったとき | 住所や氏名を変更する届け出をしてください。 | 印鑑 |
| 保険料の納付が困難なとき | 保険料免除申請の届け出をしてください。 | 印鑑 年金手帳 |
| 60歳から65歳までの間に任意加入したいとき | 高齢任意加入の届け出をしてください。 | 印鑑 |
| 年金手帳をなくしたとき | 年金手帳を再交付する届け出をしてください。 | 印鑑納付書 |






