介護保険
- 1.介護保険パンフレット
- 2.要介護・要支援認定の申請
- 3.要介護・要支援状態区分変更認定の申請
- 4.介護保険被保険者証等の再交付申請
- 5.介護保険要介護認定・要支援認定申請の取下げ
- 6.【ケアマネ】居宅サービス計画等作成依頼届出書
- 7.要介護認定・要支援認定関係書類の開示及び提供に係る申請書
- 8.在宅サービスの種類
- 9.住宅改修
- 10.特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)
- 11.介護保険料
- 12.要介護認定を受けた高齢者の障害者控除について
- 13.負担限度額認定の申請
- 14.住所地特例施設への入退所等の手続き
- 15.介護保険適用除外施設
- 16.【適用除外施設向け】入所・退所連絡票の提出
- 17.介護サービス空き状況の情報提供
- 18.【介護事業者向け】介護保険施設の入所・退所連絡票の提出
- 19.【介護事業者向け】伊佐市総合事業サービスコード
- 20.【介護事業者向け】事故報告書の提出
- 21.【介護事業者向け】介護サービス事業者に係る申請・届出等
1.伊佐市介護保険パンフレット
2.要介護・要支援認定の申請
介護保険サービスを利用するためには、要介護(要支援)の認定が必要です。
下記のものを持って、長寿介護課介護保険係(大口庁舎)又は長寿介護課分室高齢者支援係(菱刈庁舎)で申請を行ってください。郵送も可能ですが、介護保険係に申請書が到着した日が申請日となりますので、ご留意ください。
申請ができるひと
- 本人や家族
- 居宅介護支援事業者(ケアマネ)
- 介護老人福祉施設等
申請に必要なもの
◆65歳以上の人(第1号被保険者)
窓口で申請する場合
- 介護保険被保険者証(原本)
※受付時に、主治医の確認をしますので、担当の主治医のお名前・病院の住所・連絡先を控えてお越しください。(入院中に申請する場合は、入院中の主治医の情報が必要となります。)
郵送で申請する場合
病院等の相談窓口(地域連携室など)が申請代行する場合
※申請時に、介護保険被保険者証を紛失されている場合は、「介護保険被保険者証等再交付申請書」に必要事項を記載のうえ、その他申請に必要な書類等同封し提出(又は郵送)ください。代理で記載する場合は、本人の印鑑が必要となります。
◆40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)
窓口で申請する場合
- 医療保険(健康保険)の被保険者証
- 介護保険被保険者証(原本)(既に介護保険被保険者証をお持ちの方のみ)
※受付時に、主治医の確認をしますので、担当の主治医のお名前・病院の住所・連絡先を控えてお越しください。
郵送で申請する場合
- 要介護・要支援認定(更新)申請書【 PDF / Word 】
- 受付情報(申請書に添付)【 PDF / Excel 】
- 介護保険被保険者証(原本)(既に介護保険被保険者証をお持ちの方のみ)
- 医療保険(健康保険)の被保険者証(写し)
3.要介護・要支援状態区分変更認定の申請
対象者
- 65歳以上で要介護状態区分(要介護1~5)または要支援状態区分(要支援1又は2)の変更が必要になった方
- 40歳以上65歳未満(医療保険加入者に限る)で、加齢に伴う以下の疾病が原因で要介護認定または要支援認定を受けており、当該認定における要介護状態区分(要介護1~5)または(要支援1又は2)の変更が必要になった方
| 疾病名 |
|---|
|
窓口で申請する場合
- 介護保険被保険者証(原本)
※受付時に、主治医の確認をしますので、担当の主治医のお名前・病院の住所・連絡先を控えてお越しください。
支援1~2の方が郵送で申請する場合
介護1~5の方が郵送で申請する場合
支援1~2の方で病院等の相談窓口(地域連携室など)が申請代行する場合
介護1~5の方で病院等の相談窓口(地域連携室など)が申請代行する場合
4.介護保険被保険者証等の再交付申請
紛失や汚損した場合は、申請により再交付します。
※汚損による再交付の場合は、汚損した介護保険被保険者証の返還も必要です。
※代理で記載する場合は、本人の印鑑が必要となります。
5.介護保険要介護認定・要支援認定申請の取下げ
要介護(要支援)認定を申請中の人が、市外転出や医療対応等の理由により申請の取消しを希望する場合に介護保険係に提出します。訪問調査の中止等調整が必要となりますので、希望する場合は、介護保険係へ電話連絡も併せて必要です。(連絡先)0995-23-1329
6.【ケアマネ】居宅サービス計画等作成依頼届出書
届出に必要なもの
7.要介護認定・要支援認定関係書類の開示及び提供に係る申請書
料金
開示及び提供に係る複写枚数1面につき、資料コピー代金10円が必要です。
伊佐市内金融機関本支店で支払いができる支払用紙を発行します。
申請ができるひと
- 本人や家族
- 居宅介護支援事業者(ケアマネ)
- 介護老人福祉施設等
申請に必要なもの
本人や家族
窓口で申請する場合
郵送で申請する場合
◆居宅介護支援事業者(ケアマネ)・介護老人福祉施設等
窓口で申請する場合
郵送で申請する場合
- 要介護認定・要支援認定関係書類の提供に係る申請書(事業者用)【 PDF / Word 】
- 介護支援専門員証等の写し
- 契約書・入所申込書等(伊佐市に居宅サービス計画作成依頼届出、介護保険施設入所開始開始連絡票の提出がある場合は必要ありません。)
- 返信用封筒
8.在宅サービスの種類
自宅で利用するサービス
- 訪問介護(ホームヘルプ)
- 訪問入浴介護(伊佐市内にはサービス提供事業所はありません)
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
出かけて利用するサービス
- 通所介護(デイサービス)
- 認知症対応型通所介護
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)
- 短期入所療養介護(医療施設のショートステイ)
その他のサービス
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 特定施設入所者生活介護
- 住宅改修費の支給
※住宅改修の詳細についてはこちら - 福祉用具購入費の支給
※様式についてはこちら - 福祉用具の貸与
施設サービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
※介護保険のサービス以外に、地域支援事業などが行われています。
9.住宅改修
対象
要介護または要支援の認定を受けた人
※住宅改修は、在宅の要介護者等に対して支給されるため、要介護者等が介護保険施設や医療機関に入所・入院している場合は原則として支給されません。
※退院前に住宅改修を行う場合は、事前に市役所・ケアマネージャーに相談し、協議した上で、住宅改修を行うことができます。
支給額
要介護度に関係なく、同一の住宅で原則として一生涯に20万円を支給限度額として住宅改修に要した費用の9割(一定以上所得者の場合は8割または7割)が介護保険から支給されます。
よって、20万円の住宅改修を行った場合、1割負担の方は、保険給付の額が18万円、自己負担額が2万円となります。

対象になる改修
(1) 手すりの取り付け

-
廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に、転倒予防、移動や移乗の補助のために取り付ける手すり。
※床置きの手すりや浴槽縁の手すり等、取り付け工事を伴わない手すりは、「福祉用具貸与」又は「福祉用具購入」の対象になります。
(2) 段差の解消

-
居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等の各室間の段差解消や、玄関先のスロープ設置など。
※屋外でも道路に出るための通路部分であれば対象になりますが、車の出入りのための工事は対象になりません。
※取り付け工事を伴わないスロープは「福祉用具貸与」の対象になります。
※昇降機・リフト等を設置するための工事は対象となりません。
(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更

-
畳敷きから板製床材、ビニル系床材などへの変更、浴室の床の滑りにくいものへの変更、通路面を滑りにくい舗装への変更など。
※滑り止めマットを浴室・廊下等に敷くだけでは対象となりません。
(4) 引き戸などへの扉の取り替え

-
開き戸から引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等への取り替え、ドアノブの変更、戸車の設置など。
(5) 洋式便器などへの便器の取り替え

-
和式便器から洋式便器への取り替え。
※非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、水洗化又は簡易水洗化の工事部分は対象になりません。
※据え置きの腰掛便座の設置は「福祉用具購入」の対象になります。
(6) その他 (1)~(5) の工事に伴って必要となる工事
- 手すりの取り付けのための壁の下地補強
- 浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事
- 床材変更のための下地の補強や根太の補強、通路面の材料変更のための路盤整備
- 扉の取り替えに伴う壁または柱の改修工事
- 水洗和式便器から水洗洋式便器への取替えの場合は、便器の取り替えに伴う給排水設備工事、便器の取り替えに伴う床材の変更
住宅改修費の受給方法
住宅改修費も他の介護サービスと同様に、皆さんの介護保険料等で運営されるサービスです。利用にあたっては、次のような手順が必要となりますのでご注意ください。
- 相談
-
まず、居宅介護支援事業所のケアマネージャーや介護保険係に相談しましょう。
- 工事の準備
-
利用者は、心身の状況等から、どのような工事を行うのが良いのか、ケアマネージャーと一緒に考えましょう。ケアマネージャーは、必要な工事と認めた場合、住宅改修に必要な理由書等を作成します。ケアマネージャーなどのアドバイスをもとに、施行業者に見積(原則2社以上)を依頼します。
- 介護保険係との事前協議・現地調査
-
ケアマネージャーは、住宅改修に必要な事前協議の書類を介護保険係へ提出します。書類をもとに、介護保険係の担当者が書類確認又は現地調査を行い、工事内容が介護保険の対象として適切な工事であるかを確認します。
- 工事着工
-
介護保険係の工事着工許可が下りてから、住宅の改修を行います。
- 支払い
-
利用者は「償還払い」または「受領委任払い」のいずれかの方法で支払いを行います。
「償還払い」
利用者が住宅改修費にかかった額の全額を業者へ支払います。そして、後日、保険給付対象の9~7割分を伊佐市が利用者へ支払います。
「受領委任払い」
利用者が保険対象の自己負担分(1~3割)を業者へ支払います。保険給付対象の9~7割分は、伊佐市が直接、施工業者へ支払います。
※受領委任を利用する際には、施工業者が伊佐市に登録する必要があります。計画の段階で、施工業者またはケアマネージャーにご確認ください。
- 保険給付の申請
-
工事終了後、必要とされる書類を揃えて介護保険係に申請します。申請書類の審査終了後、給付されます。
住宅改修事前協議に必要な書類
工事終了後、必要とされる書類を揃えて介護保険係に申請します。申請書類の審査終了後、給付されます。
- 住宅改修費支給申請事前協議書
- 対象となる住宅改修の工事費見積書 ※原則2社以上
- 住宅改修が必要な理由書
- 工事前写真 (日付が確認できるもの)
- 工事箇所を記入した家の平面図
※本人が入院・入所中または要介護認定申請中の場合、事前協議副申書を添付
※本人の持ち家でない場合、承諾書を添付(身内の場合は必要なし)
住宅改修が必要な理由書について
被保険者の心身の状況及び日常生活の動線、住宅の状況、福祉用具の導入状況等を総合的に勘案し、必要な住宅改修の工事種別とその算定理由をケアマネージャーが記載します。
要介護者等が居宅介護支援事業所との間に居宅サービス計画作成についての契約を交わしていない場合は、市から在宅介護支援センターのケアマネージャーを紹介しますので、介護保険係にご相談ください。
住宅改修申請に必要な書類
- 償還払いの場合 ⇒ (様式第11号)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
- 受領委任払いの場合 ⇒ (様式第8号)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
- 工事費領収書
- 工事費内訳書
- 完成後の状態を確認できる書類 ※改修前、改修後の日付入りの写真を添付
留意点
住宅改修のサービスを行う際には、必要な書類と必要な手続きがあります。
まずは、介護保険係またはケアマネージャーにご相談ください。
よくあるQ&A
- 20万円以内なら、何度かに分けて利用できるのですか?
-
何度かに分けて利用することもできます。
- 住宅改修を以前行ったのですが、1人での生活が不安になってきたので娘宅に同居することになりました。住宅改修をもう1度行うことができますか?
-
要介護者等が転居した場合、転居前の住宅についての住宅改修費に関係なく、転居後の住宅について支給限度額(20万円)までの支給が可能です。
- 以前住宅改修を行ったのですが、その後、身体状況が悪化し、再度改修の必要性が出てきました。もう1度、介護保険で住宅改修ができませんか?
-
最初に住宅改修を行った時の要介護度等から3段階以上介護度が悪化した場合は、再び支給限度基準額(20万円)までの支給が可能となります。ただし、この取り扱いは1回しか適用されません。

- 1つの住宅に複数の要介護者がいるときは、いくらまで利用できるのですか?
-
住宅改修費の支給限度額の管理は要介護者等ごとに行われるため、被保険者ごとに住宅改修を申請することができます。ただし、1つの住宅で複数の要介護者に係る住宅改修を行う場合は、各要介護者ごとに対象となる工事を設定し、それが重複しないようにします。つまり、手すりを複数箇所設置した場合は、要介護者ごとに箇所を分けてそれぞれ申請できますが、同一の便器の取替えに40万円要した場合に20万円ずつ申請することはできません。
- 住宅改修を伴わない設計及び積算はどうなりますか?
-
住宅改修を伴わない設計及び積算のみの費用については住宅改修の支給対象にはなりません。
- 新築または増築工事は対象となるか?
-
新築・増築工事は対象となりません。
ただし、廊下の拡張に伴い手すりの必要性が出た場合、和式便器から洋式便器への取替えの必要が出た場合などは、それぞれ「手すりの取り付け」「洋式便器への便器の取替え」に要した費用のみ支給対象となることがあります。
- 住宅改修の支給対象外の工事も併せて行われた場合はどうすればよいか?
-
支給対象外の工事も併せて行った場合は、対象部分の抽出、按分等、適切な方法により、支給対象となる費用を算出します。
- 対象部分の抽出
対象部分について、面積、長さ等、数量を特定して抽出し、それぞれに単価を乗じて金額を算定。 - 按分による方法
解体費や材料・工賃に区分するのが困難な工事科目については、有意な方法で対象範囲を按分し、その根拠を明示する。
- 対象部分の抽出
- 家族が住宅改修を行った場合、支給対象となり得るか?
-
材料の購入費のみを支給対象とし、工賃は支給対象外となる。「住宅改修に要した費用に係る領収書」は、材料の販売者が発行したものとする。なお、住宅改修の手続きの方法は通常のとおりである。
10.特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)
対象
要介護または要支援の認定を受けた人
支給額
要介護度に関係なく、4月~3月の同一年度内で10万円を支給限度額として、福祉用具購入に要した費用の9割(一定以上所得者の場合は8割または7割)が介護保険から支給されます。
対象になる福祉用具
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
※次の福祉用具は、利用方法(借りる、または購入する)を選択できます。
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 単点杖(松葉づえを除く)と多点杖
福祉用具購入費の受給方法
福祉用具購入費も他の介護サービスと同様に、皆さんの介護保険料等で運営されるサービスです。利用にあたっては、次のような手順が必要となりますのでご注意ください。
- 相談
-
まず、居宅介護支援事業所のケアマネージャーや介護保険係に相談しましょう。
- 購入する福祉用具の決定
-
利用者は、心身の状況等から、どのような福祉用具を購入するのが良いのか、ケアマネージャーと一緒に考えましょう。ケアマネージャーや業者と相談しながら、購入する福祉用具を決定します。
- 福祉用具の購入
-
購入する福祉用具が決定したのち、福祉用具を購入します。利用者は「償還払い」または「受領委任払い」のいずれかの方法で支払いを行います。
「償還払い」
利用者が住宅改修費にかかった額の全額を業者へ支払います。そして、後日、保険給付対象の9~7割分を伊佐市が利用者へ支払います。
「受領委任払い」
利用者が保険対象の自己負担分(1~3割)を業者へ支払います。保険給付対象の9~7割分は、伊佐市が直接、施工業者へ支払います。
※受領委任を利用する際には、施工業者が伊佐市に登録する必要があります。計画の段階で、施工業者またはケアマネージャーにご確認ください。
- 保険給付の申請
-
福祉用具購入後、必要とされる書類を揃えて介護保険係に申請します。申請書類の審査終了後、給付されます。
福祉用具購入費支給申請に必要な書類
- 償還払いの場合 ⇒ 福祉用具購入費支給申請書【 PDF / Word 】
- 受領委任払いの場合 ⇒ 福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)【 PDF / Word 】
- 福祉用具購入費領収書の写し
- 購入した福祉用具のパンフレットの写し
留意点
福祉用具販売のサービスを行う際には、必要な書類と必要な手続きがあります。
まずは、介護保険係またはケアマネージャーにご相談ください。
11.介護保険料
65歳以上の人
- 所得等に応じて13段階に設定
- 年金が年額18万円以上の人は年金から差し引かれます(特別徴収)
※特別徴収の対象となる年金は、老齢・退職年金、遺族年金、障害年金です。
40歳~64歳の人
- 医療保険料と一括して徴収
介護保険料を納めないでいると
災害など特別な事情がないのに介護保険料を納めないでいると、サービスを利用する際に、滞納期間に応じて保険給付の制限を受ける場合があります。
12.要介護認定を受けた高齢者の障害者控除について
65歳以上で、身体障害者手帳等の交付を受けていない場合でも、要介護認定者などで認知症や寝たきりの程度が一定の基準に該当する人は、市から障害者控除対象者認定書が交付されます。本人または扶養者が、この認定書を添付して確定申告や住民税の申告をすると、所得控除(障害者控除)の対象となります。
「障害者控除対象者認定書」が必要な方は、次の各事項にご注意いただき、介護保険係に申請してください。
※各種障害者手帳の交付を受けている方は「障害者控除対象者認定書」を取得する必要はありません。(ただし、要介護認定の認知症や寝たきりの程度が交付を受けている手帳より重い場合は申請が必要となる場合もあります。)
※本人および税法上の扶養親族が非課税で税の申告が必要ない場合は申請の必要はありません。
認定書交付対象者
申告対象の年の12月31日現在(※)、要介護認定を受けている65歳以上の高齢者で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられる程度の要介護認定の認知症・寝たきり状態がある高齢者。または、この状態にある高齢者を扶養している方。
※(例)令和7年分の所得の申告…令和7年12月31日現在
※障害者控除対象者(認定書交付対象者)に該当するかどうかは、要介護認定資料・医師の意見書などをもとに判定するため、要介護認定を受けている人でも該当しない場合があります。
申請方法
介護保険係(大口庁舎)、長寿介護課分室高齢者支援係(菱刈庁舎)の窓口に備え付けの「障害者控除対象者認定申請書」に必要事項を記入のうえ、提出してください。
※郵便による申請も可能ですが、「申請書の記入方法」に十分留意し、ご記入ください。
必要なもの
申請書の記入方法
- (申請者)欄には、障害者控除対象者認定書を使用する方の住所、氏名、対象者との続柄、電話番号を記入してください。
- 対象者欄には要介護認定を受けている方の住所、氏名、生年月日を記入してください。
- 介護保険要介護認定調査票及び主治医意見書の使用について対象者の方の同意が必要となります。
13.負担限度額認定の申請
要介護・要支援認定を受けている人で、介護保険施設に入所もしくはショートステイの利用をされる場合、市町村民税非課税世帯等一定の要件を満たす人については、利用者負担段階に応じて施設の居住費(滞在費)及び食費の負担限度額が決められ、利用者負担は限度額までの負担となります。
必要なもの
- 負担限度額申請書・同意書【 PDF / Excel 】
※同意書には、押印が必要です
※両面印刷の上、ご使用ください - 介護保険被保険者証(写しでも可)
- 保有するすべての預貯金等の写し(配偶者分も含む)
通帳の写しを提出する場合に必要なページ - 金融機関名(支店名)・口座名義人のフリガナ・口座番号の確認できるページ
- 最新状態に記帳して、申請日より過去2か月分の入出金と最終残高が確認できるページ
- 定期預金や定期積金が確認できるページ(残高がない場合は、ないことがわかる空白ページ)
- 本人(被保険者)のマイナンバーを確認できる書類(番号確認書類)
- 来庁者等の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
※生活保護受給者の方は、同意書・預貯金等の写しは不要です。
※明治44年以前生まれで、老齢福祉年金受給権者の方は、国民年金証書又は、証書預証が必要です。
14.住所地特例施設への入退所等の手続き
住所地特例施設に住所異動を伴って入退所(転居、転入、転出)される際は、介護保険
係へ「介護保険住所地特例適用・変更・終了届」の届け出が必要です。届出がなくても
住所地特例制度に該当する場合は制度の対象者になりますが、届出がない場合は市町村
間の把握が遅くなる場合があります。
15.介護保険適用除外施設
伊佐市に住所がある65歳以上の方と、40歳から64歳までの公的医療保険に加入している方は、伊佐市の介護保険の被保険者となります。ただし、法令で定める「介護保険適用除外施設」に入所・入院している人は、当分の間、介護保険の被保険者とはならないことになっています。
介護保険の被保険者でなくなった場合は
- 介護保険料を納める必要がありません。(40歳以上65歳未満の方の場合は公的医療保険の介護分がなくなります。)
- 介護保険の被保険者証が発行されません。
- 介護保険のサービスを利用できません。(要介護・要支援認定を受けることができません。)
適用除外施設への入退所をするときは届出が必要です
伊佐市に住所(住民票)を有する人が、介護保険適用除外施設に入所した場合
40歳以上の人は、介護保険係へ資格喪失の届出が必要です。65歳以上の人及び40歳から65歳未満の人で要介護(要支援)認定を受けている人は、あわせて介護保険被保険者証を市窓口へお返しください。
40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、介護保険係への届出とは別に、必要に応じて加入している各医療保険者(政府管掌健康保険、健康保険組合、共済組合等)への届出が必要な場合があります。伊佐市の国民健康保険に加入している人は、保健課健康保険係へ届出が必要です。
伊佐市に住所(住民票)を有する人が、介護保険適用除外施設を退所した場合
40歳以上の人は、介護保険係へ資格取得の届出が必要です。
40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、介護保険係への届出とは別に、必要に応じて加入している各医療保険者(政府管掌健康保険、健康保険組合、共済組合等)への届出が必要な場合があります。伊佐市の国民健康保険に加入している人は、保健課健康保険係へ届出が必要です。
各種届出様式
- 長寿介護課介護保険係に提出 ⇒ (様式第1号)介護保険資格取得・異動・喪失届
- 保健課健康保険係に提出 ⇒ 介護保険適用除外届出書
16.【適用除外施設向け】入所・退所連絡票の提出
介護保険の被保険者(40歳から64歳までの公的医療保険の加入者及び65歳以上の方)が介護保険適用除外施設に入所・退所する場合は、被保険者資格の取得・喪失を伴います。
このため、被保険者から市町村へ届出が必要になりますが、介護保険適用除外施設からも市町村へ、入所・退所する方についての入所・退所連絡票を提出いただきますようご協力をお願いします。
| 介護保険適用除外施設 |
|---|
|
17.介護サービス空き状況の情報提供
18.【介護事業者向け】伊佐市総合事業サービスコード
令和7年4月1日~
- 訪問型サービス(独自)サービスコード表_伊佐市版【R07.04.01】
- 通所型サービス(独自)サービスコード表_伊佐市版【R07.04.01】
- 通所型サービス(独自)サービスコード表(緩和した基準によるサービス)_伊佐市版【R07.04.01】
上記サービスコードのマスタが必要な介護事業者は介護保険係(✉kaigo@city.isa.lg.jp)までお問い合わせください。
19.【介護事業者向け】介護保険施設の入所・退所連絡票の提出
20.【介護事業者向け】事故報告書の提出
報告書の提出は、電子申請システムで受け付けています。
提出が必要となった介護事業所は、受付フォームのURLを送付しますので、介護保険係(✉kaigo@city.isa.lg.jp)までご連絡ください。
21.【介護事業者向け】介護サービス事業者に係る申請・届出等
介護サービス事業所に係る指定申請や変更届などの申請届出を、電子申請・届出システム(厚生労働省)から提出ができます。
電子申請・届出システムの詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
電子申請・届出システムは、以下のリンクからご利用ください。
準備すること
GビズIDの取得
電子申請届出システムの利用には、GビズID(プライム・メンバー)が必要です。IDを持っていない法人は、GビズIDの取得をお願いします。
| アカウント種類 | 特徴 | 電子申請届出システム利用可否 |
|---|---|---|
| gBizIDプライム | 法人の代表者アカウント | 〇 |
| gBizIDメンバー | gBizIDプライムを利用して発行する従業者向けのアカウント | 〇 |
| gBizIDエントリー | 電子申請届出システムで利用不可 | ✕ |
※Gビズの詳細については、以下のリンクからご覧ください。
(新規申請や法人変更の場合)登記情報提供サービスの利用登録
新規指定申請や法人情報に変更があった場合の変更届では、申請者の登記事項証明書(原本)の提出が必要です。
電子申請届出システム(厚労省)では登記事項証明書(原本)の提出ができないため、「登記情報提供サービス」(法務省)を利用してください。
※登記情報提供サービスとは
行政機関等へのオンライン申請等の際に、当サービスによって取得した登記情報を登記事項証明書に代えて申請することができるサービスです。詳しくは概要をご確認ください
※登記情報提供サービスは、以下のリンクからご利用ください。
- こんな時には?





















