住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
2022年07月05日
住民非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和4年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の給付手続きの受付を開始します。
支給対象世帯
(1)住民税均等割非課税世帯
・基準日(令和4年6月1日)において、伊佐市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税の世帯。ただし、令和3年度分の住民税非課税世帯に対する給付を受けた世帯及び令和3年度分の住民税非課税世帯に対する給付の対象であるが未申請又は支給を辞退した世帯は、「既に住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給を受けた世帯」に該当し、令和4年度分の支給対象となりません。また、既に家計急変世帯分を受けた世帯も対象外です。
(2)家計急変世帯
・住民税非課税世帯以外の世帯のうち、申請時点で伊佐市に住民登録があり、令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税が課税されている方全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税(相当)水準以下と認められる世帯。ただし、令和3年度分の住民税非課税世帯に対する給付を受けた世帯及び令和3年度分の住民税非課税世帯に対する給付の対象であるが未申請又は支給を辞退した世帯は、「既に住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給を受けた世帯」に該当し、令和4年度分の支給対象となりません。また、既に家計急変世帯分を受けた世帯も対象外です。
なお、基準日の翌日以降に同一住所内で世帯分離した場合は、基準日時点の世帯と同一世帯とみなします。
給付額
1世帯あたり10万円
(※)1世帯1回限り。また、上記(1)と(2)の重複受給はできません。
(1)住民税均等割非課税世帯の給付金の受給について
対象と思われる世帯に対し、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を令和4年6月30日に発送いたしました。同封の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認いただき、給付対象となる場合のみ必要書類を返信用封筒にて郵送してください。
※令和4年1月2日以降に伊佐市に転入された方の世帯
令和4年度住民税均等割非課税であることを前住所地に照会します。支給要件が確認できた対象世帯から、順次「確認書」を送付いたしますので、しばらくお待ちください。
申請期間 令和4年6月30日(木)~ 令和4年10月28日(金)
申請窓口 伊佐市役所 大口庁舎福祉課・菱刈庁舎地域総務課
(注)新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送による提出にご協力ください。
対象要件と受給方法
世帯の全員が令和4年度住民税均等割非課税であることが給付の対象要件となります。
ただし、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。
確認書に印字された振込先口座から変更される方や確認書に振込先口座が印字されていなかった方は、確認書に加えて本人確認書類と振込先口座確認書類を同封の上、返信用封筒にて郵送してください。
確認書のチェックが済んだ方から順次支給していきます。伊佐市が関係書類を受理してから、おおむね2~3週間以内に振込予定です。
(2)家計急変世帯給付金の受給について
申請期間 令和4年6月30日(木)~ 令和4年9月30日(金)
申請窓口 伊佐市役所 大口庁舎福祉課・菱刈庁舎地域総務課
対象要件と受給方法
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税が課税されている方全員のそれぞれの年収(所得)見込額が、非課税相当限度額以下と認められる世帯に給付します。(年収(所得)見込額とは、令和4年1月以降の任意の1か月の収入を12倍した額をいいます。)
年収見込額 非課税相当額(給与収入の場合)
家族構成例 |
非課税相当限度額 (収入額ベース) |
非課税相当限度額 (所得額ベース) |
単身または扶養親族がいない場合 | 93万円以下 | 38万円以下 |
配偶者や親族(計1名)を扶養している場合 | 137万8千円以下 | 82万8千円以下 |
配偶者や親族(計2名)を扶養している場合 | 168万円以下 | 110万8千円以下 |
配偶者や親族(計3名)を扶養している場合 | 209万7千円以下 | 138万8千円以下 |
配偶者や親族(計4名)を扶養している場合 | 249万7千円以下 | 166万8千円以下 |
障がい者、寡婦、ひとり親、未成年の場合 | 204万3千円以下 | 135万円以下 |
必要な様式は、下記のリンクからダウンロードされるか、申請窓口までご請求をお願いします。
対象となる方は「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」および「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に必要事項を記載して、下記必要書類を添えて窓口もしくは郵送で申請してください。
申請書(請求書)および 記入例、記入要領
申立書 及び 記入例、記入要領
提出書類一覧
DV等(配偶者やその他親族からの暴力等)を理由に避難している方
基準日(令和4年6月1日)に伊佐市に住民票を有していない方でもDV(ドメスティック・バイオレンス)等の理由により避難されている方で、避難者とその同伴者について住民税非課税世帯または家計急変世帯に該当すると認められた場合、申請を行うことによって避難者を受給権者として支給を受けることができます。
お問合わせ先
〒895-2511 鹿児島県伊佐市大口里1888番地
伊佐市役所「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」窓口
電話:0995-23-1311(9:00~17:00)
事業の概要(内閣府ホームページ・コールセンター)
一般的な事業の概要につきましては内閣府のホームページ・コールセンターでもご確認いただけます。
2.内閣府コールセンター
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
フリーダイヤル:0120-526-145
時間:午前9時~午後8時(土曜日、日曜日、祝日を含む)
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