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公益通報者保護制度

公益通報者保護制度

公益通報者保護法について

公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。
国民生活の安全・安心を損なう企業不祥事は、事業者内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民の生命、身体、財産その他の利益への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
このような状況を受けて、国民の生命や身体の保護および消費者の利益を確保するとともに、労働者が公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、平成18年4月1日に「公益通報者保護法」が施行されました。

公益通報者保護制度について詳しくお知りになりたい方は、消費者庁のウェブサイトをご覧ください。

公益通報(外部通報)とは

事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、一定の法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。

通報の要件
  1. 労働者であること
    正社員や公務員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーのほか、取引先事業者や役員、退職者(1年以内)なども含まれます。
  2. 不正の目的でないこと
    不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的での通報は公益通報とはなりません。
  3. 通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていることの通報であること
    通報対象事実とは、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律に違反する犯罪行為や最終的に刑罰や行政罰につながる行為のことをいいます。
  4. 通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があること
    単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠が必要となります。

伊佐市の公益通報窓口

公益通報は、通報対象事実について「処分又は勧告等をする権限を有する行政機関」になされることが必要です。
伊佐市に処分又は勧告等の権限のある法令違反行為の場合は、労働者等からの通報を受け付けます。

通報・相談窓口

市民課 人権啓発・市民相談係
TEL 0995-23-1311
Eメール jinken@city.isa.lg.jp

※伊佐市に処分等の権限がない場合は、国や県、その他の行政機関が通報先になる場合もあります。その場合は、下記リンクより消費者庁の検索サイトにアクセスしていただき、通報先をご確認ください。

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こんな時には?

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