伊佐市長選挙及び伊佐市議会議員選挙について
2024年08月07日
投票日
令和6年11月17日(日)
「棄権せずに貴重な一票を投じましょう!!」
投票時間
午前7時から午後6時まで
告示日
令和6年11月10日(日)
投票できる方
投票するためには伊佐市の選挙人名簿に登録されていることが必要です。
登録の要件
- 年齢要件 平成18年11月18日までに生まれた方
- 居住要件 令和6年8月9日以前から、引き続き3か月以上伊佐市に住んでいて、住民基本台帳に登録されている日本国民。(伊佐市長選挙及び伊佐市議会議員選挙は、伊佐市の選挙人名簿に登録されている方であっても、投票する前に市外へ転出された場合は投票できません。)
最近住民票を異動された方、これから異動される方は次の表をご覧ください。
届出の種別 | 令和6年8月9日以前 | 令和6年8月10日以降 |
伊佐市へ転入 | 投票できます | 今回は投票できません |
伊佐市外へ転出 | 投票できません | 投票できません |
立候補できる方
伊佐市長選挙と伊佐市議会議員選挙の被選挙権は次のとおりです。
なお、被選挙権の資格年齢は、選挙期日(投票日)に達していればよいため、立候補の時点ではまだその年齢でなくてもよい。
伊佐市長選挙の被選挙権
満25歳以上の日本国民で、選挙権を有する方
伊佐市議会議員選挙の被選挙権
満25歳以上の日本国民で、伊佐市議会議員選挙の選挙権を有する方
立候補予定者説明会
説明会を次の日程で開催しますので、立候補を予定されている方は必ず出席してください。
- 開催日時 令和6年10月8日(火)午後1時30分から
- 開催場所 大口元気こころ館
立候補届出の受付を行う場所及び日時
- 受付を行う場所 伊佐市役所大口庁舎 本館2階大会議室
- 受付を行う日時 令和6年11月10日(日) 午前8時30分から午後5時まで
投票所入場整理券
「投票所入場整理券」を令和6月10月30日(水)以降に世帯ごとに郵便発送する予定です。
※投票所入場整理券を忘れた場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので受付の際に申し出てください。
選挙当日投票
11月17日(日)の選挙当日は、投票所入場整理券に記載している投票所でしか投票できません。
期日前投票
11月17日(日)の選挙当日に投票に行けない方は期日前投票をすることができます。
期日前投票所は、以下の「期日前投票詳細」のとおり設置し、どちらの投票所でも投票できます。投票の際は、投票所入場整理券をお持ちください。
なお投票所入場整理券を忘れても期日前投票をすることができます。
期日前投票詳細
場 所 | 伊佐市長・伊佐市議会議員選挙 | 時 間 |
市役所大口庁舎 | 11月11日(月)~11月16日(土) | 午前8時30分から午後8時00分まで |
市役所菱刈庁舎 | 11月11日(月)~11月16日(土) | 午前8時30分から午後8時00分まで |
※投票所入場整理券の裏面に「宣誓書」が印刷してありますので、氏名・生年月日等のご記入をお願いします。なお事前にご記入のうえ、お持ちいただくとスムーズに期日前投票ができます。
不在者投票
他の市町村に出張・旅行などで長期滞在している方、または都道府県が指定した病院や老人ホームなどの施設に入院・入所している方が対象で、出張先・滞在先の市区町村の選挙管理委員会、または入院・入所している施設内で投票日前に投票できる制度です。
出張や旅行などの方
長期出張や旅行、出産のため伊佐市外に滞在中の方は、伊佐市選挙管理委員会に「投票用紙等請求書兼宣誓書」を提出することで、滞在する市区町村の選挙管理委員会を通して不在者投票ができます。
「投票用紙等請求書兼宣誓書」の請求は、告示日より前でもできますが、発送は告示日以降になります。
※スマートフォンやパソコンからインターネット経由でアクセスすることで、マイナポータルオンライン申請サービス「ぴったりサービス」から不在者投票の投票用紙等のオンライン請求ができるようになりました。
「投票用紙等請求書兼宣誓書」を郵送する手間がなくなり、短期間で不在者投票用紙をお届けできます。詳しくは市選挙管理委員会へお問い合わせください。
病院・施設などに入院・入所中の方
都道府県選挙管理委員会が指定した病院や施設などへ入院・入所中の方は、その施設内で投票することができます。
不在者投票を希望される方は、病院長・施設長などに不在者投票をする旨を申し出てください。
鹿児島県の不在者投票指定施設は下記のリンクでご確認ください。
開票日・場所
- 日時 令和6年11月17日(日) 午後8時(予定)から
- 場所 伊佐市文化会館(伊佐市大口鳥巣305番地)
※開票の様子を会場内で参観できます。
選挙公報
選挙公報は郵便で各世帯へお届けします。11月15日(金)までに届かない場合は、市選挙管理委員会へご連絡ください。
また、選挙公報を市選挙管理委員会事務局及び期日前投票所にも設置します。
- こんな時には?