令和3年3月分から児童扶養手当の手当額の算出方法が変わります。
2021年02月01日
障害年金を受給しているひとり親家庭の皆さまへ
令和3年3月分から児童扶養手当の手当額の算出方法が変わります。
これまで障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当が受給できませんでしたが、「児童扶養手当法」の一部が改正され、令和3年3月分から児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直されます。
※ 障害年金以外の公的年金等受給者についてはこれまでどおり、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする扶養義務者(受給資格者の父母・祖父母・兄弟等)の前年所得に応じて支給制限があります。
令和3年3月分の手当以降は障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※)が含まれるようになります。(※)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償等
※チラシはこちら:【チラシ】児童扶養手当の算定方法変更(PDF)
手当を受給するためには、申請手続きが必要です。通常、手当は申請翌月分から支給開始となりますが、障害年金を受給していて児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
申請は令和3年3月1日以前でも可能です。申請場所は、伊佐市役所こども課子育て支援係になります。
ご相談される際は、事前に電話でご連絡ください。
児童扶養手当の受給対象者については、下記の『児童扶養手当』のページをご参照ください。
<お問い合わせ先>
伊佐市役所 こども課 子育て支援係 TEL:0995-23-1311
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