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保育園・児童福祉・子育て支援

保育園・児童福祉・子育て支援

保育園・認定こども園・幼稚園の入所申込

入所を希望されるときは、以下のとおりに入所申込書などの配布と受付を行います。

  • ⑴伊佐市内保育所・認定こども園・幼稚園
  • ⑵入所できる基準
  • ⑶入所申込みの受付場所・時間
  • ⑷申込書の配布場所
  • ⑸入所までのながれ
  • ⑹保育料一覧
  • ⑺ 第3子以降保育料無料化 (伊佐市独自の助成制度)
  • ⑻入所申込書やその他書類のダウンロード

 

(1)保育園・認定こども園・幼稚園施設一覧

保育園

就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設

認定こども園

教育と保育を一体的に行う施設 幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持つ施設

幼稚園

小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校

保育園

園名

住所

定員

開所時間

電話番号

(0995)

特別保育等

山野保育園

ホームページ

伊佐市大口山野

4275番地1

20

7時~18時

22-1476

一時預かり

延長保育

羽月保育園

ホームページ

伊佐市大口堂崎

562番地6

90

7時~18時

22-6388

一時預かり

延長保育

 認定こども園

園名

住所

定員

開所時間

電話番号

(0995)

特別保育等

(◎は他園に通園していても利用できます)

大口幼稚園

ホームページ

伊佐市大口里

3024番地1

保育50

教育40

7時~18時

22-0450

一時預かり

大口さくらこども園

Instagram

伊佐市大口里

460番地1

保育 50

教育 15

7時~18時

22-8125

一時預かり

さくらの里こども園

Instagram

伊佐市大口大田

58番地1

保育 60

教育 15

7時~18時

22-2327

一時預かり

あゆみ未来こども園

ホームページ

伊佐市大口里

2602番地

保育 50

教育 10

7時~18時

22-5473

一時預かり

みどり認定こども園

ホームページ

伊佐市大口里

1842番地2

保育110

教育 5

7時~18時

22-2611

一時預かり

延長保育

休日保育(◎)

ひまわり認定こども園

(みどり認定こども園 分園)

ホームページ

伊佐市大口里

783番地4

保育 40

教育 5

7時~18時

23-5560

一時預かり

延長保育

こうようこども園

ホームページ

伊佐市大口曽木

1827番地1

保育 30

教育  5

7時~18時

25-2155

一時預かり

明徳寺森のこども園

ホームページ

伊佐市大口元町

9番地10

保育 45

教育 5

7時~18時

22-6195

一時預かり

延長保育

認定こども園 慈光保育園

ブログ

伊佐市菱刈前目

786番地1

保育 50

教育 5

7時30分~

18時30分

26-2145

一時預かり、延長保育

休日保育

本城こども園

Instagram

伊佐市菱刈南浦

290番地1

保育 50

教育  5

7時30分~

18時30分

26-4161

 

田中認定こども園

ホームページ

伊佐市菱刈重留

1526番地2

保育 60

教育  5

7時~18時

26-1016

一時預かり

延長保育

湯之尾こども園

ホームページ

伊佐市菱刈川北

2112番地

保育 30

教育 5

7時~18時

26-0640

一時預かり

延長保育

 幼稚園
園名 住所 定員 開所時間 電話番号
(0995)
特別保育
本城幼稚園 伊佐市菱刈南浦
3470番地1

30

9時~14時30分 26-0185
一時預かり

保護者の病気や急な用事で、一時的に家庭での保育ができなくなった子どもを、保育所にてお預かりします。(園へ直接申込み)

一時預かり利用者負担軽減事業

保育所及び認定こども園が実施する一時預かり事業(任意事業を除く。)を利用した際の利用者負担額の一部を助成する制度があります。
▶詳細、様式等についてはこちら◀

延長保育

保育所入所児童について、保護者の仕事等でお迎えが遅くなるときに保育時間の延長ができます。(園へ直接申込み)

休日保育

日曜・祝日に、お仕事の都合により家庭で保育ができない場合に、保育所にてお預かりします。(市への事前登録が必要)

病児・病後児保育

満1歳から小学校2年生までの児童が病気の際に、保護者の仕事等で家庭での保育ができない場合、保育所にてお預かりします。(市への事前登録が必要)

(2) 保育園・認定こども園(保育)へ入所できる基準

保育所等へ入所できる児童は、両親いずれも(両親と別居している場合には児童の面倒をみている人)が、次のいずれかの事情にある場合です。

  1. 就労(パートタイム、夜間、居宅内の労働など、基本的にすべての就労を含む)
  2. 妊娠・出産(産前3か月、産後2か月)
  3. 保護者の疾病・障がい
  4. 同居または長期入院等している親族の介護・看護
  5. 災害復旧
  6. 求職活動(3カ月の期限付き)
  7. 就学(職業訓練校等を含む)
  8. 育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要
  9. その他、虐待やDVのおそれがある等

※認定こども園(教育)・幼稚園の入所については3歳~5歳の児童はどなたでも利用できます。

(3) 受付場所・時間

保育所認定こども園での保育認定を希望する人

対象者

場所・時間

全保育園及び認定こども園の

保育認定(2号・3号)希望者(市外施設を含む)

こども課(大口庁舎)

8時30分~17時15分

認定こども園での教育認定を希望する人

対象者

場所・時間

認定こども園の

教育認定(1号)希望者

各認定こども園

開園時間

幼稚園を希望する人
幼稚園 場所・時間
本城幼稚園 教育委員会学校教育課(菱刈庁舎)8時30分~17時15分

※印鑑を必ずご持参ください。

(4) 申込書配布場所

  • 伊佐市役所(大口庁舎)こども課
  • 伊佐市役所(菱刈庁舎)地域総務課
  • 伊佐市役所(菱刈庁舎)学校教育課(本城幼稚園のみ)

本ホームページからもダウンロードできます。

(5) 入所までのながれ

ステップ(1) 入所受付日に申込書、添付書類を提出
ステップ(2)

保育園の必要性・必要量を市が認定
選考基準に基づき、市が利用調整
R6 入所判定基準表

ステップ(3) 支給認定書と入所承諾書が届き、保育所入所が決定
ステップ(4) 保育所へ入所 
保育料決定通知書が届く

(6) 保育料一覧

(7) 第3子以降保育料無料化(伊佐市独自の助成制度)

第3子以降の児童が、市内の保育園・認定こども園・幼稚園に入所すると保育料が無料になります。詳しくは「保育所・認定こども園・幼稚園入所申込み案内」に記載していますので、ご覧ください。

第3子以降の児童とは

保護者が現に養育している満18歳未満(高校3年相当)の児童のうち年長者を第1子として、年長順に数えて第3子以降の児童です。

(8) 申込書 その他様式ダウンロード

※新年度の入所申込みについては、「保育所・認定こども園・幼稚園入所申込み案内」をご覧ください。

保育園・認定こども園 入所申込み関係書類 一覧

書類名

記入例

PDF

備考

1

【新規(2・3号)・1号】支給認定申請書兼利用申込書

【新規1号】記入例

【新規(2・3号)】記入例

新規申込の場合

2

【継続】保育所等利用申込書

【継続】記入例

継続入所の場合

3

支給認定現況届(146キロバイト/PDF

継続入所の場合

4

就労証明書(129キロバイト/PDF) 

就労証明書 (32キロバイト/Excel

就労証明書(記入例)

父母それぞれ必要です。

5

保育を必要とする理由書(兼誓約書)(73キロバイト/PDF

保育を必要とする理由書(記入例)

就労以外の理由で保育を希望する場合

6

家庭調査票(57キロバイト/PDF

家庭調査表( 記入例)

 

7

保育料連帯納付誓約書(79.1キロバイト/PDF

 

8

多子世帯保育料軽減同意書(122キロバイト/PDF

多子世帯保育料等軽減説明

9

第3子以降保育料無料化申請書(131キロバイト/PDF

第3子以降保育料無料化(記入方法)

 

こちらもご覧ください  外部リンク:内閣府HP – 子ども・子育て支援新制度

お問い合わせ先

こども課 保育係 TEL(0995)23-1311(代表)

放課後児童クラブについて

放課後健全育成事業(放課後児童クラブ)とは?

 学校の授業終了後及び土曜日等に保護者が就労などで昼間に保育できない小学校に通う子どもたちに、適切な遊び及び生活の場を与え、児童の健全な育成を図ることを目的とし、放課後児童支援員が放課後児童クラブにおける休息、遊び、自主的な学習、おやつ、文化的行事等を含む子どもの遊び及び生活の全般を通じた育成支援を行います。

○対象者:小学生1年生から6年生で、昼間、保護者が就労等で保育できない状況である児童。
 仕事だけでなく、疾病、出産、障害、介護、看護、就学、被災も含みます。ただし、求職中や内職の方は、児童の帰宅時間帯に自宅で保育が可能ですので利用でできません。

放課後児童クラブ所在地一覧

学校区

クラブ名(実施場所)

電話番号

学校区

クラブ名(実施場所)

電話番号

大口

ふれあい児童クラブ

(みどり認定こども園内で実施)

22-2611

大口東

大口東児童クラブ

(大口東小学校内で実施)

22-8861

山野

山野児童クラブ

(山野小学校内で実施)

22-9346

牛尾

牛尾児童クラブ

(牛尾小学校内で実施)

22-3110

羽月

羽月児童クラブ

(羽月小学校内で実施)

22-5347

菱刈

勝蓮寺児童クラブ

(旧勝蓮寺保育園で実施)

26-2145

羽月西

羽月西児童クラブ

(羽月西小学校内で実施)

28-2111

湯之尾

湯之尾児童クラブ

(湯之尾校区公民館で実施)

26-2145

曽木

曽木児童クラブ

(曽木小学校内で実施)

25-2155

本城

本城児童クラブ

(本城こども園内で実施)

080-1539-6703

針持

針持児童クラブ

(針持小学校隣接地で実施)

25-2155

田中

田中児童クラブ

(田中小学校隣接地で実施)

26-1016

平出水

平出水児童クラブ

(平出水小学校内で実施)

22-2540

 

【留意事項】

児童の迎え  保育終了の時間までに、保護者が児童クラブまで迎えに来てください。

開所時間   開所時間は各児童クラブによって異なります。

※ 日曜日・祝日・国民の休日及びお盆(8/13~8/15)・年末年始(12/29~1/3)は休み

自己負担金  自己負担金は各児童クラブで異なります。

傷害保険    全員傷害保険に加入していただきます。

       開所時間・利用料など詳細は各児童クラブへお問い合わせください。

○受付場所  こども課子育て支援係(大口庁舎)
       地域総務課市民窓口係(菱刈庁舎)
       各放課後児童クラブ

申込の案内

○申込に必要なもの 利用申請書、証明書(児童クラブ用)、利用に関する同意書ほか
利用申請書
利用申請書 記載例
就労証明書
就労証明書 記載例
保育を必要とする理由書
利用に関する同意書

※ 申請書類は、こども課(大口庁舎)・地域総務課(菱刈庁舎)及び各児童クラブにもあります。

※ 保育ができない理由によって、自営業、農業(確定申告等の写し)、出産(母子手帳の写し)、保護者の疾病、障害・病人の介護・看護(診断書等の写し)、就学・技能習得中(在学証明書等)の添付書類が必要です。詳細は申込の案内をご覧ください。

※ 利用希望児童に弟妹がいて、当該年度の保育園等申込み時に就労証明書等を提出した世帯については、就労証明書等を提出する必要はありません。申込時にその旨お申し出ください。

※就労証明書を提出する(した)方は、保育を必要とする理由書の提出は不要です。

※ 移行支援シートをお持ちの場合は、写しの提出をお願いします。
 移行支援シートとは…小学校入学にあたり、生活面等で支援や配慮が必要な子どもの情報を保育園等から小学校への提出した文書になります。

お問い合わせ

こども課 子育て支援係 TEL(0995)23-1311(代表)

児童手当等について

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として児童手当が支給されます。

1.児童手当等の支給要件
  • 児童手当等は、中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
  • 離婚協議中の場合、児童と実際に同居して養育している父又は母に支給されます。
  • 児童養護施設に入所している場合や里親等に委託されている場合の児童については、施設の設置者や里親等に支給されます。
  • 短期留学中の場合等を除き、国内に居住していない児童には支給されません。     
  • 父母が海外に住んでいるが児童が国内にいる場合は、児童を日本国内で療育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給されます。
2.認定請求手続きについて
  1. 出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合は、市役所窓口で認定請求の手続きが必要です。
  2. 児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
    出生・転入から15日以内に請求手続が必要です。
    ※手続が遅れると、遅れた月分の手当はさかのぼって支給されませんのでご注意ください。
公務員の場合

公務員の場合は、勤務先から児童手当が至急されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に市役所窓口と勤務先に届出・申請を行ってください。

・公務員になった場合(受給消滅)

・退職等により、公務員でなくなった場合(受給認定)

手続に必要なもの
  1. 申請者名義の預金通帳の写し
  2. 厚生年金等加入者の場合、申請者の健康保険証の写し又は年金加入証明書
  3. 児童手当用所得証明書
    ※その年の1月1日時点の住所地のもの
    ※申請者及び配偶者分(海外赴任者分は不必要)
  4. 別居監護対象者は、配偶者・18歳以下の子どもすべての個人番号がわかるもの

その他、状況に応じて住民票等の提出が必要となります。

3.支給月額(児童1人につき次の月額が支給されます。)
0歳~3歳未満 15,000円(一律)
3歳~小学校修了前 10,000円(第1子・第2子)
15,000円(第3子以降)
中学生 10,000円(一律)
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合 5,000円(令和4年6月改正)
※第3子以降の数え方は、世帯の18歳以下(高校3年生の3月31日までの)の児童から数えます。

(例)19歳、16歳、10歳、5歳の4人の児童を養育している世帯の場合

18歳以下の児童は3人で、16歳が第1子、支給対象となる10歳が第2子(支給額10,000円)、5歳が第3子(支給額15,000円)となります。

※第1子・2子が年度途中で3歳になる場合、誕生月の翌月分の手当から減額となります。

(例)11月20日生まれの第1子又は2子が3歳になった場合

誕生月の11月分までは15,000円、翌月の12月分からは10,000円に減額となります。

4.支給期間及び支払時期

児童が15歳到達後の最初の3月分まで支給されます。

下記のとおり年3回、4か月分を、原則として口座振込で支給します。

  • 6月15日(2月~5月分)
  • 10月15日(6月~9月分)
  • 2月15日(10月~1月分)

※15日が休日の場合、金融機関の前営業日になります。

※振込先の口座は、受給者名義の口座に限ります。(児童や配偶者名義の口座は不可)

5.所得制限限度額・所得上限限度額について

 児童を養育している方の所得が、下記表の①(所得制限限度額)未満の場合、支給月額の基準をもとに支給され、所得が①以上②(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童手当一人当たり月額一律5,000円)を支給します。

扶養親族等の数

①所得制限限度額

②所得上限限度額

所得制限限度額(万円)

収入額の目安(万円)

所得上限限度額(万円)

収入額の目安(万円)

0人

(前年度に児童が生まれていない場合 等)

622

833.3

858

1071

1人

(児童が1人の場合 等)

660

875.6

896

1124

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

698

917.8

934

1162

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

736

960

972

1200

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

774

1002

1010

1238

5人

(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

812

1040

1048

1276

※注1:扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所児童を除く。以下、「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の1231日において生計を維持したものの数を言います。

扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※注2:「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

6.現況届について

児童手当を受給している方は、6月1日現在で受給者が加入している年金や児童の養育状況等を確認するため、毎年6月中に現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降については、提出が不要になります。ただし、以下にの方は、引き続き現況届の提出が必要です。

1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が伊佐市と異なる方

2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方

3.離婚協議中で配偶者と別居されている方

4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

5.その他、伊佐市から提出の案件があった方

7.手当受給中の注意事項

以下の変更事項があった時は、こども課に届出てください。

1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出も含む)

3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

5.受給者の加入する年金が変わった時(受給者が公務員になったときを含む)

6.離婚協議中の受給者が離婚したとき

7.国内で児童を養育している者として、海外住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

児童手当に関するお問い合わせ
  • 大口庁舎こども課子育て支援係 (電話:23-1311 内線:1216・1217)

児童扶養手当

父母の離婚・父又は母の死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、手当を支給する制度です。

1.手当の支給対象

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、重度又は中度の障がいがある場合は20歳未満)を監護している父(母)、または父母にかわってその児童を養育している方が対象となります。

  1. 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
  2. 父(母)が死亡した児童
  3. 父(母)が法に定める程度の障がいの状態にある児童
  4. 父(母)の生死が明らかでない児童
  5. 父(母)に1年以上遺棄されている児童
  6. 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 上記以外で父母が明らかでない児童
2.手当の支払い

手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

奇数月(1・3・5・7・9・11月)の年6回、各月とも11日に前月分までを指定された金融機関の受給者口座に振り込みます。
※ただし、支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の金融機関の前営業日になります。

3.手当の月額(令和6年4月分以降)
全額支給 45,500円
一部支給 10,740円~45,490円

上記は、対象児童が1人の場合で、2人の場合は上記金額に5,380円~10,740円の加算、3人目以降は、さらに3,230円~6,440円ずつ加算されます。

なお、所得に応じて一部支給となる場合があります。

4.所得制限

手当を受けようとする人、手当を受けようとする人と生計を同じくする扶養義務者、及び配偶者の前年所得が次の表の扶養親族数による所得限度額以上の場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。

所得制限限度額表

扶養親族等の数 本人 配偶者及び扶養義務者等
全額支給 一部支給
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人以上 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算
5.手当支給に必要な手続き

手続きには、戸籍謄本や印鑑、金融機関の口座のわかるものなどが必要となりますが、その他にも提出が必要となる場合がありますので、市の担当課窓口で確認したうえで準備してください。

詳しくは、下記担当課窓口までお問い合わせください。

お問い合わせ
  • こども課 子育て支援係 電話0995-23-1311(内線1217)
6.注意事項

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失の手続きをしてください。届出をしないまま手当を受けていると、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。

  1. 手当を受けている父又は母が婚姻したとき(内縁関係、同居などの婚姻の届をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の場合も含みます。)
  2. 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
  3. 遺棄されていた児童の父又は母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます。)
  4. 請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくするようになったとき(父の拘禁が解除された場合を含みます。)
  5. 請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくするようになったとき(母の拘禁が解除された場合を含みます。)
  6. その他受給要件に該当しなくなったとき

(注)公的年金や遺族補償等を受けることができるようになったときは、年金等の額によって手当の全部又は一部が支給されなくなりますので、必ずお手続きください。

特別児童扶養手当について

精神や身体に障がいのある20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。

対象となる児童
  • 20歳未満で、精神または身体に一定以上の障がいがある児童
    (障害者手帳を持っていなくても、対象となる場合があります)
手当月額(障がい児1人につき次の月額が支給されます。)
  • 1級 55,350円 (令和6年4月改定)
  • 2級 36,860円 (令和6年4月改定)
支払時期
  • 毎年 4月(12~3月分)・8月(4~7月分)・11月(8~11月分)
    ◎ 所得制限により、一定以上の所得がある場合には支給されません。
手続きに必要なもの
  1. 請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本
  2. 所定の診断書
  3. 身体障害者手帳、療育手帳の写し(該当の場合)
  4. 請求者名義の通帳の写し
  5. 請求者と対象児童等の個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの

    ※ この他、必要に応じて所得証明書等の提出が必要となります。
特別児童扶養手当に関するお問い合わせ
  • 大口庁舎 こども課子育て支援係(電話:23-1311 内線:1217

伊佐市子ども医療費助成事業

 子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、子どもの健康の保持増進を図るために、病気等で通院・入院した際支払った保険診療による医療費を助成します。

 住民税非課税世帯の子どもは、経済的理由から受診を控えることによる症状の悪化を防ぐため、県内の医療機関に限り保険診療による窓口負担の必要はありません。

助成対象の子ども・助成対象者

助成対象の子ども

 ① 市町村民税が課税世帯   中学校3年生相当までの子ども(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

 ② 市町村民税が非課税世帯  18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども                  ※ 非課税世帯の子どもについては、給付資格者証を追加で発行します。
                (給付資格は、1年更新。更新時期は、8月1日)

子ども医療費の助成の対象者

 子ども医療費の助成の対象になる者は、伊佐市の区域内に住所を有する者であり、次のいずれかに該当する方。

 ⑴ 助成対象の子どもを現に監護している者
 ⑵ 自ら医療費を負担している助成対象の子ども

助成を受けるには

 子ども医療費助成金受給資格者登録が必要です。

  • 子どもの出生・転入等がある際には、大口庁舎こども課・菱刈庁舎地域総務課で受給資格者の登録申請を行い、受給資格者証の交付を受けてください。

 受給資格者 登録申請書 (Word)

 受給資格者 登録申請書_記入例(PDF)

  • 交付後に住所や保険証等の変更があった際には、こども課又は地域総務課で変更届を行ってください。

 登録事項変更届 (Word)

 登録事項変更届_記載例 (PDF)

子ども医療費受給資格者の登録に必要なもの

 ・子どもが記載された健康保険証
 ・受給資格者の振込口座が分かるもの
 ・子ども・保護者の個人番号が分かるもの(住所が伊佐市にある方は不要)

助成額

  • 課税世帯は、子どもの受けた保険給付に係る一部負担金の額。
  • 非課税世帯は、県内の医療機関等に限り窓口で給付資格者証を提示することで、窓口負担の必要はありません。県外の医療機関等は、子どもの受けた保険給付に係る一部負担金の額。

※ 医療費の助成金支給申請書に領収書を添付できないときは、医療機関等の証明で申請することができます。医療機関等の証明料は、医療機関によって異なり、証明料が発生した際には、1件につき50円を助成します。
※ 加入されている保険からの高額療養費や付加給付がある場合は、その額を控除した額を助成する。

助成金の申請方法

 

県内の医療機関等を受診した場合

県外の医療機関等を受診した場合

課税世帯

健康保険証と受給資格者証を提示していただければ、申請は不要です。提示できなかった場合には、支給申請書に領収書を添えてこども課又は地域総務課へ申請を行ってください。

必ずこども課又は地域総務課への申請が必要です。支給申請書に領収書又は医療機関等からの証明を添えて申請を行ってください。

非課税世帯

健康保険証と給付資格者証を提示することよって保険診療による一部負担金の支払いが不要になります。給付資格者証が提示できず、保険診療分による窓口負担があった場合には、申請が必要になります。

必ずこども課又は地域総務課への申請が必要です。支給申請書に領収書又は医療機関等の証明を添えて申請を行ってください。

※領収書は受診者名、診療日、保険点数、保険診療の自己負担額・領収印、医療機関名が記載されたものに限る。レシートは不可。

 治療用の補装具を制作した場合は、こども課窓口で、医証(医療機関等から発行)・装具の領収書・支給決定通知書(医療保険者から発行)を助成金支給申請書に添付し提出してください。

※原則申請書は、医療機関等を受診した翌月から6か月以内に提出ください。

 支給申請書 (Word)

 支給申請書_記載例 (PDF)

助成金の支払いについて

 課税世帯   県内の医療機関等は、自動償還払い。県外の医療機関等は、償還払い。

 非課税世帯  県内の医療機関等は、現物給付。県外の医療機関等は、償還払い。

 

 助成金の支払いは、登録口座への振込になります。振込日は、毎月月末です。
    ※ 振込は、診療月の2か月後以降になります。

 

こども医療費の助成についての問い合わせ

・大口庁舎 こども課子育て支援係(電話:23-1311 内線:1217


ひとり親家庭医療費助成制度

ひとり親家庭等の生活の安定と福祉の向上を図るために、ひとり親家庭等の医療費の一部を助成する制度です。

1.助成の対象となる方

  • ひとり親家庭の父または母とその児童(18歳到達後最後の3月31日まで。ただし、心身におおむね中度以上の障がいがある場合は、20歳未満まで。)
  • 父母のいない児童
  • 父または母に障がいがある場合は、障がいのある父母の配偶者とその児童

2.所得制限

助成を希望される方やその世帯の所得状況により、助成の対象とならない場合があります。

3.助成額

医療機関にかかった医療費のうち、保険診療の自己負担額を助成します。ただし、加入保険から高額医療費や付加給付金の給付がある場合は、その額を差し引いた額となります。

4.受給資格の取得

助成を受けるためには、事前に受給資格者証の交付申請の手続きが必要となります。なお、申請に必要な書類等については、市の担当窓口で確認したうえで準備してください。

5.助成金の申請

助成金を受けるためには、受診した医療費について「ひとり親家庭医療費助成申請書」に必要事項を記入し、領収書を添付するか、領収書がない場合は医療機関等で証明を受けた後、提出してください。なお、原則申請書は、医療機関を受診した翌月から6か月以内に提出してください。

詳しくは、下記担当課までお問い合わせください。

お問い合わせ
  • こども課 子育て支援係 電話0995-23-1311(内線1217)

高等職業訓練促進給付金等

母子家庭の母又は父子家庭の父が、就職に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格にかかる養成訓練の受講期間について「高等職業訓練促進給付金」及び「高等職業訓練修了支援給付金」を支給します。

※申請にあたっては、事前相談が必要です。お早めにご相談ください。

1.対象者

以下の要件を満たす方

  • 児童扶養手当を受給している方、または同等の所得水準にある方
  • 学校等の養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
  • 就業・育児と修業の両立が困難であると認められる方
  • 過去にこの訓練促進給付金の支給を受けたことがないこと

※求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付等、この高等職業訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けている場合は対象となりません。

2.対象資格

看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師など

3.支給期間

高等職業訓練促進給付金

修業期間のうち上限4年

高等職業訓練修了支援給付金

養成機関のカリキュラムを修了した場合に対象となります。

4.支給額

高等職業訓練促進給付金

市民税非課税世帯:月額100,000円(修了までの期間の最後の12月については、月額140,000円)
市民税課税世帯:月額70,500円(修了までの期間の最後の12月については、月額110,500円)

高等職業訓練修了支援給付金

市民税非課税世帯:50,000円
市民税課税世帯:25,000円

5.手続きの方法

手続きは、修業を開始した日以後に行うことになります。必要書類等、詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ
  • こども課 子育て支援係 電話0995-23-1311(内線1217)

自立支援教育訓練給付金

母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援するため、指定された教育訓練講座を受講し、修了した場合に受講料の一部を助成します。

※申請にあたっては、事前相談が必要です。お早めにご相談ください。

1.対象者

以下の要件を満たす方

  • 児童扶養手当を受給している方、または同等の所得水準にある方
  • 受講しようとする講座が、適職に就くために必要であると認められること
  • 過去にこの訓練給付金の支給を受けたことがないこと

2.対象講座

雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
『厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧』をご覧ください。

3.支給額

  1. 一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金の支給を受け取ることができない方
    対象講座の受講料の6割相当額(上限20万円)
  2. 専門実践教育訓練給付金の支給を受け取ることができない方
    対象講座の受講料6割相当額。6割相当額が修学年数に20万円をかけた額を超える場合は、修学年数に20万円かけた額(上限80万円)
  3. 教育訓練給付金(一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金・専門実践教育訓練給付金)の支給を受けることができる方
    1.2.に定める額から雇用保険制度から支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額
    ※いずれの場合も、12,000円を超えない場合は支給しません。

4.手続きの方法

受講しようとする講座を給付対象の教育訓練とするための事前申請をする必要があります。必要書類等、詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ
  • こども課 子育て支援係 電話0995-23-1311(内線1217)

母子(父子)(寡婦)福祉資金貸付事業

配偶者のない人で現に20歳未満の児童を扶養している人又はその扶養している児童等、寡婦及び40歳以上の配偶者のない女子に対し、経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進するための必要な資金の貸付を行います。なお、貸付は県が実施します。

1.貸付を受けられる人

  • 配偶者のない人で現に20歳未満の児童を扶養している人
  • 配偶者のない人が扶養している児童等
  • 父子のない児童
  • 寡婦
  • 40歳以上の配偶者のない女子で母子家庭の母及び寡婦以外のもの(所得制限有)
  • 母子・父子福祉団体

2.資金の種類

使途に応じて12種類の資金があります。資金の種別ごとに、貸付額、償還期間等が異なります。
詳しくは「母子(父子)(寡婦)福祉資金貸付一覧表」をご覧ください。

3.貸付の手続き

  • 貸付に際し、申請書や住民票、戸籍謄本、印鑑証明書などの提出が必要となります。

詳しくは、下記担当課窓口までお問い合わせください。

お問い合わせ
  • こども課 子育て支援係 電話0995-23-1311(内線1216)

子ども安心医療費助成制度について

子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、健康の保持増進を図るため、子どもが病気等で通院・入院した際に支払った医療費の一部を助成する制度です。

※子ども安心医療費助成制度を拡充しました。

変更内容

・平成30年1月1日診療分より、医療費助成金に「世帯合算」を追加しました。

・令和3年4月1日 子ども医療費助成制度改正に伴い助成対象者が変わりました。

          非課税世帯の子どもは子ども医療給付事業対象となったため、削除しました。

・令和4年1月1日 子ども医療費助成制度改正に伴い助成対象の子どもの年齢が変わりました。

助成対象の子ども

15歳に達する日後の最初の4月1日から18歳(18歳到達後の最初の3月31日まで)の子どもが対象

助成対象者

市内に在住し、現に助成対象の子どもを監護している保護者で、世帯の保護者の合計所得が350万円以下の課税世帯の者

助成対象医療費

1.入院助成金 子ども一人につき
1回の入院が2日以上の場合の医療費
2. 医療費助成金 子ども一人につき
①1月から12月までの医療費総額が8万円を超えた場合の医療費
②助成対象の子どもが2人以上いる世帯において、子どもそれぞれの1月から12月までの医療費総額が21,000円を超え、かつ、その世帯の子どもに要した医療費の合計額が8万円を超えた場合の医療費

助成金の額

1.入院助成金 一部負担金の額から、1ヵ月3,000円を控除した額
2.医療費助成金 ①・②1年間の総医療費から、8万円を控除した額

助成金の申請

『子ども安心医療費助成金支給申請書』で、こども課へ申請
医療機関発行の領収書、子どもの健康保険証、申請者の振込口座の分かるもの、印鑑をお持ちください。

助成金の申請時期及び期間

  1. 入院助成金
    当該月の翌月から、6ヵ月以内
  2. 医療費助成金
    ①・②1月~12月分 → 当該年の翌年1月から3月末日まで
    (例)令和5年1月~12月分 ⇒ 令和6年1月~3月末日までに申請

助成金の支払

申請月翌月の末日

子ども安心医療費助成制度に関するお問い合わせ

  • 大口庁舎こども課子育て支援係(電話:23-1311 内線:1217)
  • 菱刈庁舎地域総務課市民窓口係(電話:26-1306)

子ども医療費資金貸付制度について

子どもに関する医療費の支払いが困難な方に対して、その医療費を支払うための資金を貸し付ける制度です。

対象となる医療費
助成制度
乳幼児医療費助成制度
ひとり親家庭等医療費助成制度のうち子どもの医療費
子ども安心医療費助成
対象者 市内に在住し、対象となる医療費助成制度の受給資格を有する世帯に属する子ども
貸付金額 一部負担金(窓口での自己負担額)が1人当たり月3,000円を超えるとき。ただし、限度額認定(その世帯に応じた負担額の上限の金額)の金額まで。
資金貸付けの流れ
  1. 認定証の交付申請
  2. 医療機関等へ認定証の提示と受診
  3. 医療機関等の請求書を添えて貸付けの申請
  4. 貸付け決定
  5. 医療機関等へ支払い
  6. 医療費助成制度からの助成金で貸付金を償還する
子ども医療費資金貸付制度に関するお問い合わせ
  • 大口庁舎こども課子育て支援係(電話:23-1311 内線:1216)

奨学金を受けたいときは

奨学金とは、経済的等な理由で高等学校等での修学が困難な学生を援助するために、無利子で市が貸し出すものです。

1 対象

 市内に住民票のある人の子どもで、高校、高専、専門学校、短大、大学等に在学・進学(予定)し、学習意欲があり、学資の支払いが困難と認められる者

2 貸付金額(月額)

 ①高等学校など 2万円以内
 ②大学など   5万円以内
 ③入学準備金  10万円以内
  ※すべて無利子です。

3 貸付期間

当該学校の正規の最短修業期間中

4 書類提出先   

菱刈庁舎2階 教育委員会教育総務課

5 奨学生の決定  

奨学生選考委員会に諮って決定

6 返還 

 ①の場合…6年以内 
 ②の場合…12年以内 
 ③の場合…5年以内
  ※卒業後1年据置

7 その他

卒業後、伊佐市の居住し、かつ就業すれば、奨学金の返還を免除する制度があります。(令和5年度貸与者からが対象)

※ 奨学生願書及び奨学生推薦調書は、菱刈庁舎教育委員会教育総務課においてあります。また、このページからダウンロードもできます。 

奨学生のみなさまへ

その他の諸届について 

伊佐市奨学生条例施行規則第7条の規定により、以下の変更が生じた場合は届け出をしなければなりません。

 以下の届け出がない場合、市からの重要な通知が届かなくなり、滞納の原因の一つになりますので、必ず手続きを行ってください。

1 転居・改氏名・転籍・勤務先変更について

 住所、氏名、電話番号、本籍地、勤務先に変更があった場合は、変更届を提出してください。

2 連帯保証人変更届について

 連帯保証人死亡など、連帯保証人を変更すべき事由が生じた場合は、「連帯保証人変更届」を新連帯保証人の印鑑登録証明書を添付の上、提出してください。

3 その他

 諸手続き等で不明な点がありましたら、市へ連絡してください。

  様式第4号の1(第8条関係)異動届
  様式第4号の2(第8条関係)転居、改氏名、転籍等変更届
  様式第4号の3(第8条関係)連帯保証人変更届

 

【問い合わせ先】菱刈庁舎 教育委員会教育総務課 総務係 (電話:26-1512)


就学援助制度

伊佐市では、小学校及び中学校における義務教育の円滑な実施のために、就学援助費制度を実施しています。

就学援助費制度とは

学校教育法に基づき、経済的な理由によって子を就学させることが困難と認められる方に対して就学に必要な費用を援助することにより、円滑な義務教育を受けていただくための制度です。

援助が受けられる方

伊佐市内に住所を有し、市立の小・中学校に在学する児童生徒または入学予定者の保護者で、教育委員会が定めた基準を満たす方です。

援助の種類

援助する費用の種類は次のとおりです。(金額については教育委員会が別に定めています。)

  • 学用品費
  • 通学用品費
  • 新入学児童生徒学用品費(入学前に入学準備金を受給している場合は対象外)
  • 修学旅行費
  • 校外活動費(宿泊を伴わないもの)
  • 学校給食費
  • 医療費(学校保健安全法に定められた疾病)
  • オンライン学習通信費

小学校入学予定者については、新入学児童生徒学用品費(入学準備金)のみ援助します。

支給の方法

学期末ごとに保護者の指定した口座へ振り込みます。
なお、医療費については利用された医療機関へ教育委員会が直接支払います。

申し込みについて

  • 申請の受付は、各学校で行っています。
  • 小学校入学予定者の入学準備金の申請は、教育委員会学校教育課でも受け付けます。
  • 就学援助の認定については、教育委員会で審査し決定しますが、認定には基準があり、申請をしても認定されない場合もあります。
  • 認定審査は毎年実施しますので、認定をされている世帯であっても毎年度申請が必要です。

問い合せ先

伊佐市教育委員会学校教育課学事係
電話:0995-23-1311(代表) 内線2201・2205


かごしま子育て支援パスポート事業

地域全体で子育て家庭を支援するため「かごしま子育て支援パスポート事業」に取り組んでいます。

対象者

鹿児島県内に在住する妊娠中の方及び18歳未満の子どもがいる世帯

子育て世帯であれば1人1枚発行できます。(ただし、18歳未満のお子さんは除きます。)

支援内容

子育て支援パスポートを協賛店で提示されますと割引や優待サービスを受けることができます。このサービスは協賛店の善意によるものです。

パスポートの取得方法

かごしま子育て支援パスポート専用サイトで「パスポート新規登録」行い、スマートフォンにパスポート画像保存してください。

 

協賛店を募集しています

未来を担う子どもたちの成長や子育てを支援していただける協賛店を募集しています。こども課でお申し込みをお願いします。

かごしま子育て支援パスポート専用サイトの「協賛店舗新規申込」ページで利用者登録お願いします

お問い合わせ先

こども課子育て支援係 電話 0995-23-1311

過去のお知らせ パブリックコメント・公聴会

こんな時には?

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