高柳池跡市有地太陽光発電所設置事業者選定のプロポーザルを実施します。
2013年09月18日
高柳池跡市有地太陽光発電所設置事業者選定のプロポーザルを実施します。
高柳池跡地の市有地に太陽光発電設備を設置する事業者を選定するため「公募型プロポーザル方式」で提案を募集します。
次の内容をご確認の上、ご応募ください。
目 的
市有地を活用した太陽光発電所設置に関する企画提案を募集し、最優秀提案者と本市の間で賃貸借契約を結ぶことにより、本市における再生可能エネルギーの導入拡大と地球温暖化対策の促進を図ることを目的とします。
貸付地
名 称:高柳池跡地
住 所:伊佐市大口大田1334番1 外7筆(別紙1、2)
面 積:16,034㎡(約1.6ha)
※大口大田1334番1(12,999㎡)は雑種地、それ以外の7筆(3,035㎡)は、法定外公共物(水路・道路)である。法定外公共物用地については、現在市で貸付用地として利用できるように用途廃止手続きを行っている。ただし、用途廃止手続きできない場合は、12,999㎡(大口大田1334番1)のみの賃貸借契約となる。
応募資格
(1) 応募者は、次の要件を満たす企業又は複数の企業等で構成する連合体とする。
① 太陽光発電所設置事業を実現することができる総合的な企画力、技術力、資金力及び経営能力を有すること。
② 太陽光発電所施設の設置又は運営に関連する事業に関与したことがあること、又は現在、具体的に他の太陽光発電所施設の設置若しくは運営に着手していること。
(2) 複数の企業等で構成する連合体による応募の要件は、次のとおりとする。
① 応募及び事業に必要な諸手続き等を一貫して担当する法人等(以下「代表者」という。)をあらかじめ定めること。また、連合体の構成員の役割分担を明確にすること。
② 原則として提案施設の所有及び管理の主体を一元化すること。
(3) 企画提案書の提出日現在において、次の①~⑦のいずれにも該当すること(応募者が連合体であるときは、その構成員の全てが該当すること。)
① 地方自治法施行令第167条の4の規定(一般競争入札に参加させないことができる事由など)に該当しないこと。
② 次の申立てがなされていないこと。
ア 破産法第18条又は第19条の規定による破産手続開始の申立て
イ 会社更生法第17条に基づく更生手続開始の申立て
ウ 民事再生法第21条の規定による再生手続の申立て
③ 伊佐市建設工事等指名競争入札参加者等の指名基準及び指名停止に関する要綱(平成20年11月1日告示80号)による指名停止期間中でないこと。
④ 国税、都道府県税及び市町村税が未納でないこと。
⑤ 係争中または係争に発展する事案等がないこと。
⑥ 日本国内に本社を有すること。
⑦ 次に該当しない者
ア 代表者等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6項に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 代表者等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 代表者等が、暴力団員又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 代表者等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
申込登録期間
平成25年9月17日(火)~9月24日(火)17時必着
応募方法等
次の企画提案募集要項で詳細をご確認ください。
高柳池跡市誘致太陽光発電所設置事業企画提案募集要項(PDF/184キロバイト)
問い合せ先
伊佐市役所 地域振興課 振興開発係
〒895-2511 伊佐市大口里1888番地
電 話:0995-23-1311(内線1257)
E-mail:shinkou@city.isa.lg.jp
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