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平成27年度縦覧帳簿の縦覧・固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧について

2015年03月19日

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 縦覧は、固定資産の納税義務者等が自分の所有する固定資産(土地・家屋)と他の固定資産の評価額を比較して、自己の資産に係る評価額が適正かどうかを確認していただくための制度です。
 閲覧は、固定資産税に係る固定資産(土地・家屋・償却資産)の価格等が記載された固定資産課税台帳(名寄帳)に登録された事項を閲覧していただくための制度です。

区分

縦覧

閲覧

縦覧・閲覧ができる方

・固定資産税(土地・家屋)の納税義務者

・納税義務者の代理人(委任状の提示が必要)

 ※土地のみの納税義務者は家屋の縦覧はできません。また、家屋のみの納税義務者は土地の縦覧はできません。

・固定資産税(土地・家屋・償却資産)の納税義務者

・納税義務者の代理人(委任状の提示が

 必要)

・権利を有する借地・借家人

期間および時間

・平成274()61()

・午前830分から午後515
閉庁日は除く

・平成2741()から通年

・午前830分から午後515
閉庁日は除く

場所

・税務課固定資産税係(大口庁舎)
・地域総務課市民窓口係(菱刈庁舎)

・税務課固定資産税係(大口庁舎)
・地域総務課市民窓口係(菱刈庁舎)

縦覧・閲覧ができる帳簿等

・土地価格等縦覧帳簿

・家屋価格等縦覧帳簿
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・固定資産課税台帳(名寄帳)

借地借家人などの方は権利を有する資産についてのみ閲覧できます。

手数料

・無料

・所有者毎に300円。
※ただし、縦覧期間(4()から61())は無料です。

必要書類

・縦覧に来た人の印鑑

・本人確認できるもの(納税通知書・運転

免許証など)

・代理人は、納税義務者からの委任状と代理人自身の本人確認ができるもの(運転免許証など)

・閲覧に来た人の印鑑

・本人確認できるもの(納税通知書・運転免許証など)

・代理人は、納税義務者からの委任状と代理人自身の本人確認ができるもの(運転免許証など)

・借地借家人が閲覧する場合は、賃貸借契約書など当該資格を証する書面

【問い合せ先】税務課固定資産税係 電話0995-23-1311

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