放課後児童クラブ保護者負担金軽減事業
放課後児童クラブ保護者負担金軽減事業補助金
伊佐市では、放課後児童クラブの利用を希望される方で、下記「軽減区分」①~⑤に該当する方の経済的負担を軽減するため、放課後児童クラブ保護者負担金(おやつ代その他の実費を除いたもの)の軽減事業を実施します。
補助対象者
放課後児童クラブを利用する児童の保護者であって、次に掲げる要件のいずれかに該当する方です。
- 対象①:生活保護を受給している世帯
- 対象②:市町村民税非課税又は均等割のみの世帯
※4月から5月は前年度、6月から翌年3月までは当年度の市町村民税により判定します。 - 対象③:児童扶養手当の全部支給を受けている世帯
※「児童扶養手当証書」の有効期限に合わせて、毎年11月で判定を見直します。 - 対象④:同一世帯に属する兄弟姉妹が同時期に児童クラブを利用している世帯のうち、2人目
- 対象⑤:同一世帯に属する兄弟姉妹が同時期に児童クラブを利用している世帯のうち、3人目以降
補助対象経費
上記軽減区分に該当する対象者が児童クラブに支払うべき月額利用料金であって、おやつ代その他の実費を除いたもの(「保護者負担金」)とします。
補助金の額
対象者 | 補助金の額/月 |
---|---|
対象① | 補助上限額3,000円と保護者負担金の全額に相当する額を比較していずれか低い額 |
対象② | 補助上限額1,500円と保護者負担金の2分の1に相当する額を比較していずれか低い額 |
対象③ | |
対象④ | |
対象⑤ | 補助上限額3,000円と保護者負担金の全額に相当する額を比較していずれか低い額 |
申請方法および交付までの流れ
申請方法は2通りあります。以下のとおり申請書及び添付書類をご準備の上、こども課に提出してください。
交付請求を放課後児童クラブが代理する場合
放課後児童クラブを利用する前に、保護者が窓口で申請し、事前に交付決定を受け、補助金の請求を放課後児童クラブが代理する方法です。保護者は、補助金と保護者負担金の差額を放課後児童クラブに支払うことになります。
提出書類
※申請書等様式はページ下部からダウンロードできます。
- 伊佐市放課後児童クラブ保護者負担金軽減事業補助金交付申請書兼委任状(様式第2号)
※放課後児童クラブの利用申請の際に併せてご提出ください。
交付までの流れ
市は、申請の内容を審査した上で補助金の交付の可否を決定し、「伊佐市放課後児童クラブ保護者負担金軽減事業補助金決定(却下)通知書(様式第4号)」で保護者に通知します。決定後、委任を受けた放課後児童クラブが代理で請求を行います。
交付請求を保護者がする場合
放課後児童クラブを利用した後に、保護者が窓口で申請する方法です。利用実績と支払った金額を確認し、補助金額を保護者に支払います。
提出書類
※申請書等様式はページ下部からダウンロードできます。
- 伊佐市放課後児童クラブ保護者負担金軽減事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 領収書その他の利用実績及び保護者負担金が確認できる書類
交付までの流れ
市は、申請の内容を審査した上で補助金の交付の可否を決定し、「伊佐市放課後児童クラブ保護者負担金軽減事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)」で通知します。交付決定後、指定された口座に補助金が振り込まれます。
申請書等様式ダウンロード
- 伊佐市放課後児童クラブ保護者負担金軽減事業補助金交付申請書兼委任状(様式第2号)【 Word / PDF / 記載例 】
- 伊佐市放課後児童クラブ保護者負担金軽減事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)【 Word / PDF / 記載例 】
留意事項
- 軽減区分に該当するか不明の場合は、お問い合わせください。
- 要件に適合しなくなったなど、補助対象者でなくなった翌月以降も引き続き軽減を受けていた場合は、正当な保護者負担金を追加で徴収します。
問い合わせ先
こども課 子育て支援係 電話:0995-23-1328(直通)
- こんな時には?