補助事業等
補助事業等
住宅関係支援制度
移住・住み替え促進事業補助金制度
住環境の整備及び空き家の有効活用をもって地域の活性化を図るため、移住促進又は集落再生・活性化若しくは子育て環境の改善に資する移住・住み替えによる住宅の新築又は空き家の増改築に必要な費用に対し、伊佐市移住・住み替え促進事業補助金を交付するものです。
工事種別 | 新築工事 | 増改築工事 |
---|---|---|
対象者 | 市内に住所を有する世帯主(移住者含) | |
– | 社員寮として空き家を活用する法人の代表者 | |
対象工事 | 市内建築業社と契約する100万円を超える工事 | |
移住者、子育て世帯、若者世帯が行う工事 | 空き家を居住用に整備するための工事 | |
補助金額 | 【基本額】 ・補助対象経費の1/5 (上限30万円) |
【基本額】 ・補助対象経費の1/5 (上限50万円) |
(加算額)※補助対象経費が250万円を超える場合 ・移住者加算 20万円 ・年齢加算 5万円(※子育て世帯又は若者世帯に該当する場合) ・小規模集落加算 5万円(※対象物件が大口小学校区以外) |
ことばの説明
移住者
市外に継続して10年以上居住していた者であって、かつ、申請日前3年以内に市内に転入したもの又は申請日の属する年度の末日までに転入し居住するもの
子育て世帯
生計を一にする満15歳以下(申請日の属する年度の末日時点)の者と同居する世帯
若者世帯
ともに満40歳以下(申請日の属する年度の末日時点)である夫婦が同居する世帯
(注)補助金を受けるためには、工事着手前に「補助金申請」の手続きが必要です。「決定通知書」が届いてから着手してください。詳細につきましては、要綱をご覧いただくか、地域振興課までお問い合わせください。
要綱
- 移住・住み替え促進事業補助金交付要綱(全体版)(39キロバイト/docx)
- 移住・住み替え促進事業補助金交付要綱(全体版)(356キロバイト/PDF)
様式
- 申請書類一式(25キロバイト/docx)
- 申請書類一式(190キロバイト/PDF)
- 補助金交付申請書(様式第1号)(20キロバイト/docx)
- 補助対象工事施行同意書(様式第2号)(20キロバイト/docx)
- 申請取下げ書(様式第4号)(20キロバイト/docx)
- 変更申請書(様式第5号)(20キロバイト/docx)
- 事前着手承認申請書(様式第8号)(20キロバイト/docx)
- 実績報告書(様式第10号)(15キロバイト/docx)
- 補助金交付請求書(様式第12号)(20キロバイト/docx)
お問合せ先:地域振興課 コミュニティ活力推進係 0995-29-4113
住宅ローン「フラット35」の金利引き下げについて
住宅金融支援機構の住宅ローン「フラット35」を利用して、これから住宅を整備する人のうち、移住・住み替え促進事業補助金の交付対象となる人であって、一定の要件を満たす場合、当初5年間「フラット35」の借入金利が年利0.25%引下げられます。
事前の申請等が必要になりますので、詳細は伊佐市役所地域振興課までお問合せください。
様式
お問合せ先:地域振興課 コミュニティ活力推進係 0995-29-4113
がけ地近接等危険住宅移転事業補助金制度
がけ地に近接して建つ住宅の移転を促進し、防災上安全な生活を送っていただくために費用の一部を補助する制度です。
対象区域
1 災害危険区域
2 鹿児島県の建築基準法施行条例に基づくがけの区域
※高さ2メートルを超え、かつ傾斜30度を超えるがけの高さの2倍以内の範囲
3 鹿児島県が指定した土砂災害特別警戒区域
対象住宅
1 対象区域内で、昭和46年8月31日以前に建築され、現在も居住している住宅
2 対象区域内で、大規模地震や台風等により安全上の支障が生じ、特定行政庁が是正勧告等を行った住宅
補助内容
1 危険住宅の撤去及び移転に要する費用 ※空家の撤去は対象外
2 土地の取得、敷地造成、危険住宅に代わる住宅の建設(購入)及び改修に要する費用を金融機関から借り入れた場合に
発生する利息に対する補助(年利率8.5%を上限とする)
補助限度額
補 助 内 容 |
限 度 額 |
---|---|
危険住宅の撤去及び移転に要する費用 |
975千円 |
危険住宅に代わる住宅の建設(購入)及び改修 |
4,650千円 |
土地取得 |
2,060千円 |
敷地造成 |
608千円 |
お問い合わせ先 都市整備課 住宅係 23-1311 (内線2229・2230)
木造住宅の耐震診断・耐震改修工事の補助制度
地震による木造住宅の倒壊等の被害を防ぎ、安全な建築物の整備を促進するために、耐震診断と耐震改修工事の費用に対し、補助金を交付します。
【補助金制度名称】
伊佐市木造住宅耐震診断補助金
伊佐市木造住宅耐震改修工事補助金
【対象住宅】
- 昭和56年5月31日以前に着工された木造の専用住宅または併用住宅(床面積の過半が住宅の用途であること)で、現に居住していること。
- 地上3階建て以下であること。
【補助対象者】
次の①から③の要件をすべて満たす者
- 木造住宅の居住者または所有者であること。
- 木造住宅で所有者と居住者が異なる場合は、当該所有者及び居住者の双方が耐震診断や耐震改修工事の実施について同意していること。
- 市税等を滞納していないこと。
【補助の要件】
- 耐震診断と耐震改修工事の設計・監理は、耐震診断技術者が所属する建築士事務所に委託すること。
- 耐震改修工事は、耐震診断によって耐震改修が必要とされた建物であること。
- 耐震改修工事は、主な耐震補強箇所を目視で確認できる時期に、市が行う中間検査を受けて合格すること。
【補助金額】
助成制度 | 耐震診断の助成 | 耐震改修工事の助成 |
---|---|---|
補助率 | 3分の2 | 100分の23 |
限度額 | 6万円 | 30万円 |
【その他】
補助金を受けるためには、これらの要件に該当する必要がありますので、事前にご相談ください。
相談申請等の問い合わせ先
都市整備課 建築係 23-1311 (内線2231・2232・2253)
令和5年度合併処理浄化槽(排水処理)
補助対象者
生活排水による河川等の水質汚濁を防止するため、農業集落排水事業の処理対象区域を除く個人の専用住宅に合併処理浄化槽を設置する人(単独浄化槽または汲み取り式から合併処理浄化槽へ切り替えする人)
補助金の額(基準値)
・5人槽:332,000円 ・7人槽:414,000円 ・10人槽:548,000円
上乗せ補助
市内に事務所を置いている業者が施工したものに限り、基準額に5万円の上乗せ補助を実施しています。(各槽共通)
単独処理浄化槽からの切り替え補助
①単独処理浄化槽を撤去して合併処理浄化槽を設置した場合、別途最大9万円補助されます。
②単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する際に宅内配管工事を行う場合、別途最大15万円補助されます。
補助の拡充
令和5年度より新たに汲み取り式便槽の撤去・宅内配管工事費の補助を始めました。
①汲み取り槽を撤去して合併処理浄化槽を設置した場合、別途最大9万円補助されます。
②汲み取り式から合併処理浄化槽へ転換する際に宅内配管工事を行う場合、別途最大15万円補助されます。
注意事項
- 必ず着工前にご相談ください。
- 事務所に設置する場合や住宅を販売する目的で浄化槽を設置する場合は、補助対象になりません。
- 単独浄化槽から切り替え上乗せ補助①は、単独浄化槽を撤去する場合、補助対象となります。
- 新築、又は既設の合併処理浄化槽の更新する場合、補助対象となりません。
お問合せ先:環境政策課 環境保全係 22-1060 (内線712)
移住支援事業補助金制度
東京都の特別区(在勤者又は通勤者)から伊佐市へ移住し、以下の要件を満たす方に、移住支援金を交付するものです。
対象者
次の1~3の全てに該当する人
- 伊佐市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京都の特別区内に通勤をしていた方
- 伊佐市に住民票を異動する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと
- 次の要件のうち、いずれかを満たすこと
【就業の要件】
・鹿児島県が運営するマッチングサイト「かごJob」(外部サイトへリンク)に掲載された移住支援金対象求人に応募し就職した方
※就業者にとって3親等内の親族が就業先の代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業は対象外です。
・県が実施するプロフェショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業をした方
・所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住し、移住元で業務をテレワークにて引き続き行う方
支援金額
- 2人以上世帯の場合:100万円
- 単身の場合:60万円
- (令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満1人につき100万円の加算金が受け取れます。)
※原則として、住民票の世帯人数により判断します。
申請できる期間
- 就業の場合
・鹿児島県が運営するマッチングサイト(就職情報提供サイト「かごJob(外部サイトへリンク)」に掲載された法人等の求人(移住支援金対象求人)に応募し就職された方
⇨対象求人に応募後、就職し、かつ移住した日から1年以内の期間
・プロフェッショナル人材戦略拠点事業、先導的人材マッチング事業を利用して就業した方
⇨就職し、移住した日から1年以内の期間
・所属先企業からの命令でなく、自己の意思により移住し、移住元での業務をテレワークにて引き続き行う方
⇨移住した日から1年以内の期間 - 起業の場合
起業支援事業の交付決定日以降1年以内かつ移住した日から1年以内の期間
申請方法(関係要綱、様式)
申請書と必要書類を添えて、地域振興課コミュニティ活力推進係に申請してください。
申請関係
- 交付申請書 様式第1号(第4条関係)(43キロバイト/docx)
- 交付申請書 様式第1号(第4条関係)(112キロバイト/pdf)
- 別紙 誓約書(49キロバイト/docx)
- 別紙 誓約書(126キロバイト/pdf)
- 就業証明書 様式第2号(第4条関係)(44キロバイト/docx)
- 就業証明書 様式第2号(第4条関係)(89キロバイト/pdf)
請求関係
- 交付請求書 様式第4号(第6条関係)(38キロバイト/docx)
- 交付請求書 様式第4号(第6条関係)(70キロバイト/pdf)
その他
- 一時的な勤務,転勤,出向又は研修等で他の市区町村へ転出することの証明書 様式第5号(第8条関係)(42キロバイト/docx)
- 一時的な勤務,転勤,出向又は研修等で他の市区町村へ転出することの証明書 様式第5号(第8条関係)(86キロバイト/pdf)
参考
- 伊佐市移住支援事業補助金交付要綱(112キロバイト/docx)
- 伊佐市移住支援事業補助金交付要綱(269キロバイト/pdf)
参考URL
お問い合わせ先:地域振興課コミュニティ活力推進係 0995-29-4113
コミュニティ助成事業
-
コミュニティ助成事業は、コミュニティの健全な発展を図るとともに、宝くじの普及広報を行うことを目的に、財団法人自治総合センターが行っている事業です。
現在、募集は行われていません。
お問合せ先:地域振興課 コミュニティ活力推進係 0995-29-4113
危険廃屋解体撤去補助金
周囲に危険を及ぼす廃屋の解体撤去について
市民の安心安全を確保するため、危険廃屋の解体撤去に係る経費の一部を補助します。
対象は、周囲に危険を及ぼすおそれがあるもの及び屋根、床、その他主要構造部が朽ちる等により、使用することが不能となった市内の建物です。なお、当該家屋に抵当権その他第三者の権利が設定されているもの、火災その他の災害を原因とするものは対象になりません。
※本事業につきましては、各年度の予算の範囲内において行いますので年度途中で事業を終了する場合がございます。ご了承ください。
お問合せ先:環境政策課 管理係 22-1060
補助金交付手続きについて
対象となる危険廃屋
所有者等が現に居住その他の用に供しない建物で、周囲に危険を及ぼすおそれがあるもの及び建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部が朽ちる等により、使用することが不能となった廃屋が対象です。ただし、当該家屋に抵当権その他第三者の権利が設定されているもの、火災その他の災害を原因とするものは対象外となります。
補助対象者
- 市税を滞納していないこと。
- 市内にある危険廃屋の所有者またはその所有者から危険廃屋の解体撤去の委任を受けた方。
解体撤去業者
市内に居住する個人事業主又は市内に本社若しくは本店を置く法人であり、危険廃屋の解体及び撤去を行う資格を有する業者。
補助対象工事
上記の条件を満たした解体撤去業者に工事を依頼する工事であって、補助対象工事に要する経費が20万円以上の場合が対象となります。ただし、次に掲げる経費は対象外となります。
- 公共事業による移転、建替えその他の補償の対象となっている建物の撤去費用
- 危険廃屋に附属する地下埋設物等の撤去費用
- 家財道具、機械、車両及び立木等の移転又は処分費用
補助金の額
補助対象工事に要する経費の100分の20以内、上限額20万円です。なお、1,000円未満切り捨てとなります。
補助金交付申請書類
※解体工事着手後の申請については補助の対象になりませんので、必ず解体工事着手前に申請してください。
提出書類は以下のとおりです。
- 伊佐市危険廃屋解体撤去工事補助金交付申請書(PDF)
- 危険廃屋の位置図
- 工事見積書
- 工事着手前の現況写真
- 登記事項証明書又は固定資産税課税台帳記載事項の証明書(未登記物件に限る。)
- 同意書(補助対象者が危険廃屋の所在する土地所有者でない場合)
- 委任状(補助対象者が危険廃屋の所有者でない場合)
- 市が発行する納税証明書(PDF)
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
補助金の交付決定
補助金の交付決定後は、速やかに対象工事に着手してください。
※対象の工事は補助金の交付を決定した日から4ヵ月以内または当該年度末日のいずれか早い日までに完了しなければなりません。
補助金交付までの流れ
高齢者運転免許証自主返納支援事業
運転に不安を感じている高齢者の運転免許証自主返納を支援します。
- 対象者
次の条件すべてを満たす人
①運転免許証を自主返納された時点で、伊佐市内に住所を有する満65歳以上の人
②有効期限のあるすべての運転免許証を返納された人
- 支援内容
次の中から合計2万5千円分選べます(1人1回限り)
○タクシー利用券 (下小薗タクシー・伊佐交通観光で使用可) 1組5千円
○伊佐市商工会発行のさくら商品券 1組5千円
- 申請期限
運転免許証を自主返納した日から1年間
- 申請に必要なもの
①申請書 ※伊佐市役所総務課・伊佐湧水警察署にあります
②次のどちらか
ア.運転経歴証明書の写し
イ.申請による運転免許の取消通知書の写し
③印鑑(認印可、シャチハタ不可)が必要です。
- 申請する窓口
伊佐市役所(大口庁舎2階)総務課交通消防防災係 電話番号 23-1311(内線1118)
- こんな時には?