後期高齢者医療
後期高齢者医療
後期高齢者医療制度
世界一の長寿国、日本の医療費は今後ますます増大します。これまでの制度が限界となる中で、将来にわたり国民皆保険を守り、家族や社会のために長年尽くされた高齢者の方々が安心して医療を受け続けられるようにするため、若い世代も含めてみんなで支えあう後期高齢者医療制度が導入されました。
後期高齢者医療制度の被保険者
75歳以上の方及び65歳から74歳で一定の障がいがある方(本人の申請に基づき、広域連合の認定を受けた方)
後期高齢者医療制度に係る大口庁舎・菱刈庁舎で取り扱う事務
1.被保険者資格の取得・喪失
資格取得
75歳になったときの資格取得
- 持参してもらうもの
- 本人名義の振込口座のわかるもの
- 被保険者証(国保等)
- 本人確認できるもの
転入したとき
- 持参してもらうもの
- 転入届(住民異動届)のコピー等
- 負担区分等証明書(県外からの転入の方のみ)
- 本人名義の振込口座のわかるもの
- 本人確認できるもの
65歳から74歳までの方が障害認定による資格取得をするとき
証明書類 | 障がいの程度 |
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身体障害者手帳 | 1級、2級、3級、4級の一部 |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級、2級 |
療育手帳 | A1、A2 |
国民年金証書(障害年金) | 1級、2級 |
- 持参してもらうもの
- 障がいの程度がわかる公的書類等(障害者手帳等)
- 本人名義の振込口座のわかるもの
- 被保険者証(国保等)
生活保護が廃止になったとき
- 持参してもらうもの
- 保護廃止決定通知書
- 本人名義の振込口座のわかるもの
- 本人確認できるもの
外国人で加入するとき
- 外国人登録証(またはパスポート)
資格喪失
転出するとき
- 持参するもの
- 転出届(住民異動届)のコピー等
- 被保険者証
- 本人確認できるもの
生活保護が開始になったとき
- 持参するもの
- 保護開始決定通知書
- 被保険者証
- 本人確認できるもの
障害認定を取り下げるとき ※ 他保険に加入する前に申し出る必要があります。
- 持参するもの
- 障がいの程度がわかる公的書類等(障害者手帳等)
- 被保険者証
2.給付関連
内容等 | 持参してもらうもの |
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●保険証の更新 転居等により保険証の内容がかわるとき |
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●保険証再発行 保険証を無くしたり誤って破ってしまったとき |
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●特定疾病療養受領証 認定疾病により医療を受けることになったとき |
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●限度額適用・標準負担額減額認定証 住民税非課税世帯の方が入院するとき 【表1参照】 |
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●食事生活療養費差額支給 減額認定証を提出せず食事代を払いすぎたとき 【表1参照】 |
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●療養費 旅行中に保険証を持っていなかったため、病院窓口で、10割の医療費負担をしたとき |
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●補装具 医師が治療に必要と認めたコルセット等の治療用装具を作成したとき |
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●海外療養費 保険のきかない海外で医療を受けたとき |
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●特別療養費 資格者証で医療を受けて10割の負担をしたとき |
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●移送費 医師が認めた上で救急車等で移送されたとき |
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●高額療養費 月の限度額を越えて医療費をしはらったとき ※1度だけの申請ですみます |
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●葬祭費 被保険者が死亡したとき葬祭執行者がうけとれます |
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●第三者行為 交通事故等にあった場合申請が必要となる場合があります |
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【表1】
区分 | 後期高齢者 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | 入院時の一食当たりの食事 | ||
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現役並み所得者 | Ⅲ | 住民税課税所得が690万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【140,100円】 |
460円 | ||
Ⅱ | 住民税課税所得が380万円以上 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【93,000円】 |
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Ⅰ | 住民税課税所得が145万円以上 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【44,400円】 |
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一般 | 現役並み所得者・低所得者以外の人 | 18,000円 ※年間上限額(8月~翌年7月)は144,000円 |
57,600円 【44,400円】 |
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低所得者Ⅱ | 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 | 90日以内の入院 (過去12ヶ月の入院) |
210円 | |
91日以上の入院 (過去12ヶ月の入院) |
160円 | |||||
低所得者Ⅰ | 15,000円 | 100円 |
※所得区分が「現役並みⅠ」の方については、下記のいずれかに該当すれば申請により区分が「一般」となります。
- 同じ世帯に被保険者が一人で、収入の合計が383万円未満
- 同じ世帯に被保険者が二人以上で、収入の合計が520万円未満
- 同じ世帯に被保険者が一人で、その方の収入が383万円以上でも、70歳~74歳の方がいる場合は、その方の収入を合わせて520万円未満
【 】内の限度額は、診察月から過去12ヶ月間に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の金額
※これまで260円でしたが平成28年4月1日から360円に変わりました。ただし指定難病患者、小児慢性特定疾病患者の方の負担額は据え置きです。また平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している方や、合併症等により転退院した場合、同日内に再入院している方についても、経過措置として据え置きです。
3.後期高齢保険料の徴収について
区分 | 徴収・納入方法 |
---|---|
特別徴収 ※年金引落しによる納付方法 |
月額1万5千円以上の年金をもらっている方は、原則として、2ヶ月ごとに払われる年金から保険料をお支払いただきます。ただし、介護保険料と合算して年金額の半分を超える場合、納付書等でお支払いただきます。 |
普通徴収 ※納付書や口座振替による納付方法 |
特別徴収以外の方については、納付書や口座振替の方法により納めていただきます。また、特別徴収の方も手続きいただくと口座振替で納めることができます。 |
後期⾼齢者医療制度における窓口負担割合⾒直しについて(令和4年10 ⽉〜)
詳細はこちら (伊佐市HP内)
- こんな時には?