後期高齢者医療
後期高齢者医療
- 後期高齢者医療制度
- 後期高齢者医療制度の被保険者
- 後期高齢者医療制度に係る大口庁舎、菱刈庁舎で取り扱う事務
- 自己負担限度額(高額療養費制度)
- 後期高齢者医療制度における窓口負担割合見直しについて(令和4年10 ⽉〜)
後期高齢者医療制度
世界一の長寿国、日本の医療費は今後ますます増大します。これまでの制度が限界となる中で、将来にわたり国民皆保険を守り、家族や社会のために長年尽くされた高齢者の方々が安心して医療を受け続けられるようにするため、若い世代も含めてみんなで支えあう後期高齢者医療制度が導入されました。
後期高齢者医療制度の被保険者
75歳以上の方及び65歳から74歳で一定の障がいがある方(本人の申請に基づき、広域連合の認定を受けた方)
後期高齢者医療制度に係る大口庁舎・菱刈庁舎で取り扱う事務
1.被保険者資格の取得・喪失
資格取得
転入したとき
- 持参してもらうもの
- 転入届(住民異動届)のコピー等
- 負担区分等証明書(県外からの転入の方のみ)
- 本人名義の振込口座のわかるもの
- 本人確認できるもの
65歳から74歳までの方が障害認定による資格取得をするとき
| 証明書類 | 障がいの程度 |
|---|---|
| 身体障害者手帳 | 1級、2級、3級、4級の一部 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 1級、2級 |
| 療育手帳 | A1、A2 |
| 国民年金証書(障害年金) | 1級、2級 |
- 持参してもらうもの
- 障がいの程度がわかる公的書類等(障害者手帳等)
- 本人名義の振込口座のわかるもの
外国人で加入するとき
- 外国人登録証(またはパスポート)
資格喪失
転出するとき
- 持参するもの
- 転出届(住民異動届)のコピー等
- 本人確認できるもの
障害認定を取り下げるとき ※ 他保険に加入する前に申し出る必要があります。
- 持参するもの
- 障がいの程度がわかる公的書類等(障害者手帳等)
2.給付関連
| 内容等 | 持参してもらうもの |
|---|---|
| ●資格確認書再発行 資格確認書を無くしたり誤って破ってしまったとき |
|
| ●特定疾病療養受療証 認定疾病により医療を受けることになったとき |
|
| ●資格確認書任意記載事項併記 資格確認書の券面に負担区分の併記を希望するとき 【表1参照】 |
|
| ●食事生活療養費差額支給 食事代を払いすぎたとき 低所得者Ⅱの方で90日を超える入院があった場合 【表2・表3参照】 |
|
| ●療養費 旅行中に保険証を持っていなかったため、病院窓口で、10割の医療費負担をしたとき |
|
| ●補装具 医師が治療に必要と認めたコルセット等の治療用装具を作成したとき |
|
| ●海外療養費 保険のきかない海外で医療を受けたとき |
|
| ●特別療養費 資格確認書(特別療養)で医療を受けて10割の負担をしたとき |
|
| ●移送費 医師が認めた上で救急車等で移送されたとき |
|
| ●高額療養費 月の限度額を越えて医療費をしはらったとき ※1度だけの申請ですみます |
|
| ●葬祭費 被保険者が死亡したとき葬祭執行者がうけとれます |
|
| ●第三者行為 交通事故等にあった場合申請が必要となる場合があります |
|
自己負担限度額(高額療養費制度)
【表1】一か月の自己負担限度額(後期高齢者医療制度)

※1 世帯全員が住民税非課税であり、低所得Ⅰでない方
※2 世帯全員が住民税非課税かつ所得0円
※3 ①同じ世帯に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
※3 ②同じ世帯に被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上
食事代(1食あたり)
【表2】

※4 指定特定医療を受ける指定難病の患者は、1食330円となります。
※5 過去12カ月で90日を超える入院をした場合、91日目からの1食の食事代(ただし、申請が必要)
高額療養費について
それぞれの負担区分に応じて、1か月の医療費の限度額が決まっておりその限度額を超えた場合、事前に登録していただいた口座に自動的に払い戻しが行われます。
※医療機関ごとで計算されます。
- 合算できる医療費
同じ月に受診した医療機関における自己負担額を合算することができます。
- 多数回該当について
過去12か月に同じ世帯で4回以上高額療養費に該当した場合、4回目から適用される限度額です。
- 限度額適用外のもの
入院時の差額ベッド代や食事代などは対象外です。
- 長期入院該当
低所得者Ⅱの方は、過去12か月の入院日数が91日を超える場合、91日目から1食270円⇒220円に下がります。ただし、申請が必要ですので、入院時の領収書を持参して申請を行ってください。 (※入院基本料によっては、91日目を超えても、食事代が270円のままの場合があります)
療養病床に入院する方の食事代と居住費の一部は自己負担です
【表3】

ただし、入院医療の必要性が高い方は、食事の負担は上の表と同額に減額されます。
居住費の負担は1日430円(指定難病患者・老齢福祉年金受給者は0円)です。
なお、ご不明な点等ございましたら、後期高齢者医療制度ガイドブックをご覧いただくか、 伊佐市役所保健課健康保険係までお問い合わせください。
3.後期高齢保険料の徴収について
| 区分 | 徴収・納入方法 |
|---|---|
| 特別徴収 ※年金引落しによる納付方法 |
月額1万5千円以上の年金をもらっている方は、原則として、2ヶ月ごとに払われる年金から保険料をお支払いただきます。ただし、介護保険料と合算して年金額の半分を超える場合、納付書等でお支払いただきます。 |
| 普通徴収 ※納付書や口座振替による納付方法 |
特別徴収以外の方については、納付書や口座振替の方法により納めていただきます。また、特別徴収の方も手続きいただくと口座振替で納めることができます。 |
保険料を滞納すると
後期高齢者医療保険料は、医療制度を支える大切な財源ですので、必ず納期内に納付してください。納期限を過ぎて保険料を滞納したときには、督促手数料・延滞金の徴収など段階的な措置を取ったうえ、最終的には差押え等の滞納処分を受けることになります。
また、特別な理由がなく保険料を1年以上滞納した場合は、医療機関の窓口で医療費全額(10割)負担していただき、後日、手続きにより保険給付分の払い戻しを受ける「特別療養費」の対象になる場合があります。
納期までに納められないときは、放置せずに納付相談を受けるようにしましょう。
後期⾼齢者医療制度における窓口負担割合⾒直しについて(令和4年10 ⽉〜)
詳細はこちら (伊佐市HP内)
- こんな時には?















