後期高齢者医療制度における窓口負担割合見直しについて(令和4年10月1日~)
令和4年10月1日から一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担割合が変わります
・令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並所得者(窓口負担割合3割の方)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
窓口負担割合2割となる対象者の判定について
・世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、後期高齢者医療被保険者の方※1の課税所得※2や年金収入※3をもとに、世帯単位で判定します。
※1後期高齢者医療の被保険者とは
75歳以上の人(65~74歳で一定の障がいの状態にあると広域連合から認定を受けた人を含む)
※2「課税所得」とは
住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の所得の合計から、所得控除の合計〈基礎控除や社会保険料控除など〉を差し引いた後の金額)です。
※3「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※4課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の人
※5「その他の合計所得金額」とは
事業収入や給与収入などから、必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額のことです。
見直しの背景
・令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
・後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
・今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
2割負担となる方への配慮措置
・令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります(入院の医療費は対象外)。(※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるため、差額を払い戻し。)
※ご注意ください!!
厚生労働省や市が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりすること、ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。不審な電話があった際は、警察署や消費生活センターへお問い合わせください。
窓口負担割合見直しに関するお問い合わせ先
・厚生労働省コールセンター (℡0120-002-719)
・鹿児島県後期高齢者医療広域連合 (℡099-206-1329)
・伊佐市役所 保健課 健康保険係 (℡0995-23-1311 内線1161)
外部リンク
・厚生労働省 (外部リンク)
・鹿児島県後期高齢者医療広域連合 (外部リンク)
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