マイナンバーカードについて
2026マイナンバーカードについて
- マイナンバーカード申請
- マイナンバーカード交付
- マイナンバーカード電子証明書更新
- マイナンバーカード暗証番号変更・初期化
- 顔認証マイナンバーカード
- マイナンバーカード紛失したときは
- マイナンバーカード再交付
- マイナンバーカード期間延長・特例期間延長※外国人向け
- マイナンバーカード免許証一体化
マイナンバーカード申請
申請書と付属封筒をお持ちの方
マイナンバーカードの申請には写真が必要になります。
- 申請前6月以内に撮影した無帽、正面、無背景のもの
- 縦の長さが4.5センチメートル、横の長さが3.5センチメートルの大きさのもの
申請書をお持ちの方は、氏名、生年月日、お電話番号等必要事項を記入し写真をはって付属の封筒を利用しポストに投函してください。
また、申請書にQRコードがついているものをお持ちの方はネット申請をスマートフォン等ですることができますのでご活用ください。
申請書と付属用封筒をお持ちではない方
マイナンバーカードの申請は大口庁舎市民課市民係窓口、菱刈庁舎地域総務課窓口で申請書を発行してすることもできます。
写真は市役所で撮ることができます。本人確認をいたしますので運転免許書等の住所・氏名・生年月日が記載されているものをお持ちください。
マイナンバーカード交付
マイナンバーカード交付通知書に書いてある交付場所でカードをお渡しいたしますのでご確認のうえ窓口にお越しください。
必要なもの
- マイナンバーカード交付通知書(ハガキ)
住所・氏名・暗証番号を書く欄があるのでお書きになってお持ちください。
- 本人確認書類
| 1点確認になるもの | 2点確認になるもの |
|---|---|
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代理人交付
病気、身体の障害、未就学児であるといったやむを得ない理由により本人の来庁が困難と認められる場合のみ代理人に交付することができます。
交付の際、本人とマイナンバーカードの写真をもって同一性を確認するため別途顔写真証明が必要になります。(顔写真証明様式①、②、③)
カード作成者本人の上記本人確認書類・交付通知書(ハガキ)と併せてお持ちください。
マイナンバーカード電子証明書更新
マイナンバーカードの電子証明有効期限は5年間で切れます。有効期限3月前から更新できますのでお手続きを市役所市民課窓口または地域総務課窓口でお願いいたします。
必要なもの
- マイナンバーカード
- カード作成時に決めた暗証番号 ※暗証番号を忘れた場合は本人なら窓口で初期化再設定をすることができます。
- 代理人の場合は有効期限通知書に同封してある回答書兼委任状を記入したもの
マイナンバーカード暗証番号変更・初期化
カード所有者本人が暗証番号を変更・初期化できます。市役所の窓口にお越しください。
必要なもの
- マイナンバーカード
なお、電子証明書の暗証番号は、スマートフォンとキオスク端末を利用して暗証番号の初期化・再設定をすることが可能(※)です。
ご利用方法は、公的個人認証サービスポータルサイト「マイナンバーカードのパスワードをコンビニで初期化」ページをご覧ください。
※どちらか一方の電子証明書のみ可能。両方の電子証明書の暗証番号が分からない場合は、お住まいの市区町村でお手続きが必要です。
顔認証マイナンバーカード
健康保険証としての利用と券面の顔写真や記載事項を用いた本人確認書類としての利用ができます。
顔認証マイナンバーカード変更申請はマイナンバーカードを持って市民課または地域総務課の窓口にお越しください。
| 利用できるサービス | 利用できないサービス |
|---|---|
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上記等の暗証番号の入力が必要なサービス |
マイナンバーカードを紛失したときは
紛失の場合は不正利用を防止するために下記のコールセンターにマイナンバーカード停止の連絡をよろしくお願いいたします。
連絡後、カードを捜索しても見つからない場合は再交付することができます。市民課または地域総務課の窓口にお越しください。
コールセンター
(フリーダイヤル)0120-950-178
マイナンバーカード再交付
マイナンバーカードを紛失、焼失、機能損失の場合には手数料はかかりますが再交付をすることができます。
必要なもの
- 本人確認書類
| 1点確認になるもの | 2点確認になるもの |
|---|---|
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- 再発行手数料
1,000円(カード再発行手数料 800円+電子証明書再発行手数料 200円)
マイナンバーカード特急発行
下記理由になる方はマイナンバーカードを特急発行することができます。
- 国外からの転入者国内転入後転入届をした人
- カードを紛失した者紛失届を出した人
- 届出によって住民票に記載された中長期在留者等届出をした人
- 個人番号又は住民票コードの変更によりカードが失効した者個人番号又は住民票コードの変更請求をした又は職権により個人番号が変更されたことに係る通知が到達した人
- 焼失・損傷・カードの機能が損なわれた者(役所起因の誤失効を含む)焼失・損傷等によりカードが利用できなくなった又は役所起因の誤失効を知った人
- 追記欄満欄の者追記欄満欄を理由に手続ができなかった人
- 無戸籍の者等、新たに住民票に記載された者で本人確認書類を入手した人
- 刑事施設に収容されていた者で本人確認書類を入手した人
必要なもの
- 本人確認書類
| 1点確認になるもの | 2点確認になるもの |
|---|---|
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- 特急再発行手数料
2000円(カード再発行手数料1,800円+電子証明書再発行手数料200円)
マイナンバーカード期間延長・特例期間延長
外国人のマイナンバーカードは在留期限の更新に伴って、有効期限の延長ができます。
マイナンバーカードの有効期限が切れる前までに窓口でお手続きをお願いいたします。
また在留期間更新中で在留カードが手元にない場合は特例延長を2か月間することができますのでマイナンバーカードの有効期限が切れるまでに窓口に来てください。
必要なもの
在留カード有効期限更新後の場合
- 有効期限が切れていないマイナンバーカード
- 有効期限を更新した在留カード
在留カード有効期限更新中の場合
- 有効期限が切れていないマイナンバーカード
- 在留期間更新中のスタンプが押してある在留カード
- 更新中を証明できる文書またはメール
マイナンバーカード免許証一体化
詳しくは、交通安全教育センター(営業時間8:30~17:15)にご確認ください。
連絡先:099-226-0111
- こんな時には?















