国民健康保険
国民健康保険
- 国民健康保険被保険者証の廃止(新規発行の終了)について(国民健康保険)
- 国民健康保険制度改革
- 国民健康保険に加入するには
- 国民健康保険で受けられる給付
- 一か月の自己負担限度額
- 伊佐市国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)
※平成28年1月からマイナンバー制度の開始に伴い各届出書・申請書にマイナンバーの記入と本人確認が必要になりました。
国民健康保険被保険者証の廃止(新規発行の終了)について(国民健康保険)
従来の国民健康保険被保険者証の新規発行ができなくなります
国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。
令和7年8月1日以降の病院受診方法について
・マイナ保険証をお持ちでない人
マイナ保険証をお持ちでない人については、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を発送しています(申請は不要)。現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
・マイナ保険証をお持ちの人
マイナ保険証をご利用ください。
なお、マイナ保険証をお持ちの人については、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を発送しています(申請は不要)。医療機関でカードリーダーが故障していた際などに必要です。必ずマイナ保険証と一緒に保管してください。
マイナ保険証をご利用の方も、まだお持ちでない方もいままでどおり医療機関等をご受診いただけます
マイナンバーカードの保険証利用の申し込みは医療機関・薬局の窓付でもOK
マイナ保険証の利用登録の解除申請について
マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)の利用登録の解除を希望する方は、申請することにより利用登録を解除することができます。
- 利用登録を解除すると、マイナンバーカードでオンライン資格確認を行うことはできなくなります。
- 利用登録解除後、マイナポータルの「健康保険証の利用登録の申込状況」から利用登録が解除されていることを確認できます。画面に反映されるまで申請から1~2か月程度時間がかかることがあります。
- 利用登録解除後も、再度利用登録の手続を行うことができます。
国民健康保険に加入するには
大口庁舎は保健課健康保険係(TEL:23-1320)へ、菱刈庁舎は地域総務課(TEL:26-1306)までお越しください。
~加入するときは~
- 退職などで職場の健康保険等をやめたとき
- 健康保険の扶養家族からはずれたとき
必要なもの
- 職場の健康保険の喪失連絡票や、離職票、運転免許証等の身分証明書
~脱退するときは~
- 職場の健康保険等に加入したとき
- 健康保険の扶養家族になったとき
必要なもの
- 職場の健康保険証や、資格確認証、資格情報のお知らせ、運転免許証等の身分証明書
※上記の手続きはすべて14日以内にお届けください。
~資格確認書・資格情報のお知らせの再交付の再交付~
- 紛失したり破損したときは、手続きに来る人の運転免許証等の身分証明書などをお持ちください。
~修学のために市外に転出する子どもの国民健康保険(マル学)について~
- 修学する人の資格情報のお知らせ又は資格確認書、在学証明書又は合格通知をお持ちください。
国民健康保険で受けられる給付
療養の給付が受けられます。
国保を取り扱っている医療機関を受診すると、治療費の7割(8割)を国民健康保険が負担します。
※入院された時の食事代が、定率負担のほかにかかります。
高額療養費が支給されます。
被保険者が1ヶ月に保険診療費として支払った額が、下表の基準額を超えると、申請によりその超えた額を世帯主に支給します。
※申請をする際は、受診した医療機関の領収書を確認させていただきます。
一か月の自己負担限度額
70歳未満の方
小児慢性特定疾病児童等又は指定特定医療を受ける指定難病患者の方は、一食330円となります。
※1 前年の総所得金額等-基礎控除43万円
※2 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の世帯
※3 過去12か月で90日を超える入院をした場合、91日目からの1食の食事代(ただし、申請が必要)
※医療機関ごとで計算されます。
- 合算できる医療費
1つの医療機関で同じ月に21,000円以上の自己負担が複数ある場合は合算できます。
- 多数回該当について
過去12か月に同じ世帯で4回以上高額療養費に該当した場合、4回目から適用される限度額です。
- 限度額適用外のもの
入院時の差額ベッド代や食事代などは対象外です。
- 長期入院該当
区分オの方は、過去12か月の入院日数が90日を超える場合、91日目から1食270円⇒220円に下がります。ただし、申請が必要ですので、入院時の領収書を持参して申請を行ってください。
療養病床に入院する方の食事代と居住費の一部は自己負担です
居住費の負担は1日430円(指定難病患者・老齢福祉年金受給者は0円)です。
※4 入院医療の必要性が高い方は、食事の負担は上の表と同額に減額されます。
70歳以上の方
小児慢性特定疾病児童等又は指定特定医療を受ける指定難病患者の方は、一食330円となります。
※1 世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方
※2 世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円の方
※3 過去12か月で90日を超える入院をした場合、91日目からの1食の食事代(ただし、申請が必要)
※4 同一世帯に住民税課税所得145万円以上の70~74歳の国保被保険者がいる方
※医療機関ごとで計算されます。
- 合算できる医療費
同じ月に受診した医療機関における自己負担額を合算することができます。
- 多数回該当について
過去12か月に同じ世帯で4回以上高額療養費に該当した場合、4回目から適用される限度額です。
- 限度額適用外のもの
入院時の差額ベッド代や食事代などは対象外です。
- 長期入院該当
低所得者Ⅱの方は、過去12か月の入院日数が90日を超える場合、91日目から1食270円⇒220円に下がります。ただし、申請が必要ですので、入院時の領収書を持参して申請を行ってください。
療養病床に入院する方の食事代と居住費の一部は自己負担です
居住費の負担は1日430円(指定難病患者・老齢福祉年金受給者は0円)です。
※4 入院医療の必要性が高い方は、食事の負担は上の表と同額に減額されます。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
1カ月の医療費が高額となる場合、事前に市役所の窓口(大口庁舎保健課・菱刈庁舎地域総務課)で申請を行い、交付される認定証を医療機関に提示することで、医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
事前申請の手続きが不要な方
- 70歳以上で、所得区分が「一般」または「現役並みⅢ」に該当する方
- マイナ保険証を利用している方
【申請に必要なもの】
運転免許証等の身分証明書
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
療養費が支給されます。
次のような事情で医療費等の全額を支払った場合、事情をよく審査したうえで、決定した額の7割(8割)について払い戻しが受けられます。
- 急病やケガなどでやむをえず保険証を持たずに治療を受けたり、国保を取り扱っていないお医者さんにかかった場合
- 医師が治療上、コルセットなど補装具が必要と認めた場合
- 生血を輸血した場合(第三者に限る)
※医師の事前の証明が必要です。
出産育児一時金が支給されます。
国保の被保険者が出産した(妊娠85日以上の流産、死産を含む)場合に世帯主に48万8千円が支給されます。(ただし、産科医療補償制度加入機関で出産した場合は50万円)
また、平成21年10月から産科医療機関等に国保連合会を通じて出産費用を直接支払うこともできるようになりました。
【申請に必要なもの】
出産を証明できる書類(母子手帳)、領収・明細書(産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、加入機関のスタンプが押されていることが必要)、直接支払制度に関する合意文書(直接支払制度に合意した場合)、世帯主名義の振込口座のわかるもの、運転免許証等の身分証明書
葬祭費が支給されます。
被保険者が死亡した場合、その葬儀を行った方に2万円が支給されます。
申請に必要なもの
葬儀を行なった方名義の振込口座のわかるもの、運転免許証等の身分証明書
移送費が支給されます。
医師の指示があり、緊急の移送が必要と認められたときに、最も経済的な経路・方法で実費が支給されます。
申請に必要なもの
医師の意見書、領収書、世帯主名義の振込口座のわかるもの、運転免許証等の身分証明書
訪問看護療養費
在宅医療を受ける方が医師の指示のもとで訪問看護ステーションなどを利用したとき、その費用の一部を支払うだけで、残りは国保で負担します。
第三者行為により病院を受診したとき
第三者の行為による病気やケガで医療機関を受診する際は、国民健康保険を使用することができます。国民健康保険を使用した場合(あるいは使用する場合)は、必ず健康保険係へ届け出を行ってください。
ただし、加害者からすでに治療費を受け取っている場合や示談が成立している場合は、国民健康保険を使用することができません。示談を結ぶ前に、健康保険係にご連絡ください。
第三者行為とは
交通事故、けんか、他人の動物に咬まれたことによるケガ、食中毒などが挙げられます。
医療費について
第三者の行為により医療機関を受診した場合の医療費については、加害者が負担することになります。国民健康保険を使用して医療機関を受診した場合、加害者が負担すべき医療費を伊佐市が加害者に請求します。
次の場合は国民健康保険が利用できません
- 仕事上のケガや病気、労災保険の対象となる場合
- ケンカ(罪を犯した行為)や泥酔などによるケガや病気
- 飲酒・無免許運転などによる事故
- 自殺(自傷行為)など故意によるケガや病気
- 美容整形・健康診断・予防接種・人間ドックなど
第三者行為による傷病で国民健康保険を使用した場合、その届け出は義務です。届け出を怠ると、医療費を返還していただく場合がありますので、必ず届け出を行ってください。
【届け出に必要な書類】
「第三者行為による傷病届」、「交通事故証明書」、「事故発生状況報告書」、「念書(または同意書)」
※届出様式は、損害保険団体(以下「損保団体」と記載)の様式でも構いません。
※「交通事故証明書」は交通事故の場合のみ必要です。「交通事故証明書」が物件事故として処理されている場合は、人身事故証明書入手不能理由書の原本が別途必要です。
※「交通事故証明書」は警察署で交付を受けてください。
条例様式(国保連合会様式)
「第三者行為による傷病届」
「事故発生状況報告書」
「念書」
「人身事故証明書入手不能理由書」
損保覚書様式
「第三者行為による傷病届(損保団体様式)」
「事故発生状況報告書(損保団体様式)」
「同意書(損保団体様式)」
「人身事故証明書入手不能理由書(損保団体様式)」
伊佐市国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)
令和6年度から令和11年度までを計画期間とする「伊佐市国民健康保険第3期保健事業実施計画(データヘルス計画)」を策定しました。
お問合せ先
保健課 健康保険係 TEL:23-1320
- こんな時には?















