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国民健康保険

国民健康保険

※平成28年1月からマイナンバー制度の開始に伴い各届出書・申請書にマイナンバーの記入と本人確認が必要になりました。

国民健康保険被保険者証の廃止(新規発行の終了)について(国民健康保険)

従来の国民健康保険被保険者証の新規発行ができなくなります

国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。

現在お手元にある保険証について

令和6年12月2日以降は、従来の保険証の新規発行ができなくなりますが、発行済みの保険証(令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証)は、廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。

伊佐市国民健康保険では、保険証の有効期限を「令和7年7月31日」としていますので、令和6年12月2日以降もその期限まで保険証を使用していただくことが可能です。

(注)転職等で加入している健康保険が変わった場合などは伊佐市の国民健康保険証は使えなくなります。
(注)令和7年7月1日までに70歳の誕生日を迎える人、令和7年7月31日までに75歳の誕生日を迎える人など、一部の人は、有効期限が異なる場合があります。

保険証の有効期限が切れた後について

・マイナ保険証をお持ちでない人
マイナ保険証をお持ちでない人については、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です(申請は不要)。現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

・マイナ保険証をお持ちの人
マイナ保険証をご利用ください。
なお、マイナ保険証をお持ちの人については、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です(申請は不要)。

国民健康保険制度改革

平成30年4月から国民健康保険制度が変わりました。

平成27年5月に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、市町村の国民健康保険制度も改正されることとなりました。

国民皆保険を将来にわたって守り続けるため、平成30年4月から、これまでの市町村に、都道府県も保険者として加わり国民健康保険制度を担うこととなりました。

国民健康保険に加入するには

○大口庁舎は保健課健康保険係(電話23-1326)へ、菱刈庁舎は地域総務課(電話26-1306)までお越しください。

~加入するときは~

      • 退職などで職場の健康保険等をやめたとき
      • 健康保険の扶養家族からはずれたとき
必要なもの
      • 社会保険の離脱証明書、運転免許証等の身分証明書

~脱退するときは~

      • 職場の健康保険等に加入したとき
      • 健康保険の扶養家族になったとき
必要なもの
      • 国民健康保険証、職場の健康保険の保険証、運転免許証等の身分証明書

※上記の手続きはすべて14日以内にお届けください。

~保険証の再交付~

      • 保険証を紛失したり破損したときは、手続きに来る人の運転免許証等の身分証明書などをお持ちください。

~学生用の保険証の交付~

      • 家族が修学のため市外に転出するときは、修学する人の国民健康保険証と在学証明書をお持ちください。

国民健康保険で受けられる給付

療養の給付が受けられます。

国保を取り扱っている医療機関で、被保険者証を提示すると治療費の7割(8割)を国民健康保険が負担します。

※入院された時の食事代が、定率負担のほかにかかります。

高額療養費が支給されます。

被保険者が1ヶ月に保険診療費として支払った額が、下表の基準額を超えると、申請によりその超えた額を世帯主に支給します。
※申請をする際は、受診した医療機関の領収書を確認させていただきます。

高額療養費支給申請書

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金が支給されます。

伊佐市国民健康保険に加入している被用者(給与等の支払いを受けている)の方で、新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われるため仕事を休み、事業主から給与等が受けられない場合に傷病手当を支給します。

 対象者

次の4つの条件をすべて満たす方

      • 1 給与の支払いを受けている伊佐市国民健康保険の加入者であること。
      • 2 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため勤務することができなかったこと。
      • 3 4日以上休んでいること。
      • 4 給与の支払いを受けられていないか、一部減額して支払われていること。

※ 原則として、事業主と医療機関の医師の証明が必要です。

支給額

(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数

・支給対象日数は、仕事に行けなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から勤務できない期間のうち勤務を予定していた日数となります。
・給与の一部を受けることができる場合は、支給額が調整されます。
1日当たりの支給額には限度があります。

 適用期間

令和211日から令和5年5月7日まで 

(ただし、入院が継続する場合は最長16カ月まで)

申請方法
      • 必要書類
        ※新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、ひっ迫する診療・検査医療機関の負担軽減を図るため、当面の間の臨時的な扱いとして、令和4年8月9日以降の申請受付分から「4 医療機関記入用」の申請書の添付は不要とします。

1 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) (PDF)

2 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDF)

3 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDF)

4 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDF)

5 申請者(世帯主)の本人確認ができる書類の写し
  (運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど顔写真のついたもの)

 ※ 1~4の申請書(Excel版)のダウンロードはこちら 
 ※ 1~4の申請書の記入例はこちら
 ※ 伊佐市役所大口庁舎保健課・菱刈庁舎地域総務課にも用意してあります。

申請先

895-2511
 伊佐市大口里1888番地 

伊佐市役所 保健課 健康保険係

℡ 0995-23-1311(内線11581162

※郵便での申請も可

自己負担限度額(高額療養費制度)

70歳未満の方

区分 70歳未満の方の所得要件 一ヶ月自己負担限度額 入院時の一食当たりの食費
準総所得(※1)
901万円を超える世帯
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【140,100円】
460円(※2)
基準総所得が600万円を超え
901万円以下の世帯
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【93,000円】
基準総所得が210万円を超え
600万円以下の世帯
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【44,400円】
基準総所得が
210万円以下の世帯
57,600円
【44,400円】
住民税非課税世帯 35,400円
【24,600円】
90日以内の入院
(過去12ヶ月の入院日数)
210円
91日以上の入院
(過去12ヶ月の入院日数)
160円
      • 【 】内の限度額は、診療月から過去12ヶ月間に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の金額
      • 70歳未満の方の場合は、同一世帯で1ヶ月につき21,000円以上の自己負担が複数あり、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が支給されます。(申請が必要です。)

※1 基準総所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除43万円を引いた額のことです。
※2 これまで260円でしたが平成28年4月1日から360円、平成30年4月1日から460円に変わりました。ただし指定難病患者、小児慢性特定疾病患者の方の負担額は260円に据え置きです。また平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している方や、合併症等により転退院した場合、同日内に再入院している方についても、経過措置として当分の間、260円に据え置きです。

70歳以上の方

区分 70歳以上の方の所得要件 自己負担限度額 入院時の
一食当たりの食費
外来 
(個人ごと)
外来+入院
(世帯ごと)
現役並み所得者 III 住民税課税所得が
690万円以上
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【140,100円】
460円(※)
II 住民税課税所得が
380万円以上
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【93,000円】
I 住民税課税所得が
145万円以上
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【44,400円】
一般
所得者
現役並み所得者、低所得者の
いずれにも該当しない方
(同一世帯の
国保被保険者(70~74歳までの方)
の所得合計が210万円以下である
場合も、所得区分が「一般所得者」となります。
18,000円
※年間上限額(8月~翌年7月)は144,000円
57,600円
【44,400円】
低所得者 II 住民税非課税世帯に属する方 8,000円 24,600円 90日以内の入院(過去12ヶ月の入院) 210円
91日以上の入院(過去12ヶ月の入院) 160円
I 住民税非課税世帯に属する方で
世帯の所得が一定基準(年金収入80万円等)以下の方
15,000円 100円
      • 【 】内の限度額は、診療月から過去12ヶ月間に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の金額

※これまで260円でしたが平成28年4月1日から360円、平成30年4月1日から460円に変わりました。ただし指定難病患者の方の負担額は260円に据え置きです。また平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している方や、合併症等により転退院した場合、同日内に再入院している方についても、経過措置として当分の間、260円に据え置きです。

1ヶ月の医療費が高額となるとき

 1ヶ月の医療費が高額となる場合、医療機関の窓口で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額認定証」を提示すれば、窓口での自己負担額が限度額までとなります。
 「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額認定証)」が必要な方は、あらかじめ健康保険係の窓口にて申請を行い、交付を受けてください。
 ただし、以下に該当する場合は、「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額認定証)」の交付ができません。

      1. 70歳以上の方で、所得区分が「一般」または「現役並みⅢ」に該当する方
      2. 国保税に滞納がある方

【申請に必要なもの】
運転免許証等の身分証明書

限度額適用認定証の申請書

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

療養費が支給されます。

次のような事情で医療費等の全額を支払った場合、事情をよく審査したうえで、決定した額の7割(8割)について払い戻しが受けられます。

      • 急病やケガなどでやむをえず保険証を持たずに治療を受けたり、国保を取り扱っていないお医者さんにかかった場合
      • 医師が治療上、コルセットなど補装具が必要と認めた場合
      • 生血を輸血した場合(第三者に限る)

※医師の事前の証明が必要です。

 療養費支給申請書

出産育児一時金が支給されます。

国保の被保険者が出産した(妊娠85日以上の流産、死産を含む)場合に世帯主に40万4千円が支給されます。(ただし、産科医療補償制度加入機関で出産した場合は42万円)

また、平成21年10月から産科医療機関等に国保連合会を通じて出産費用を直接支払うこともできるようになりました。

【申請に必要なもの】

保険証、出産を証明できる書類(母子手帳)、領収・明細書(産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、加入機関のスタンプが押されていることが必要)、直接支払制度に関する合意文書(直接支払制度に合意した場合)、世帯主名義の振込口座のわかるもの、運転免許証等の身分証明書

葬祭費が支給されます。

被保険者が死亡した場合、その葬儀を行った方に2万円が支給されます。

申請に必要なもの

保険証、葬儀を行なった方名義の振込口座のわかるもの、運転免許証等の身分証明書

葬祭費支給申請書

移送費が支給されます。

医師の指示があり、緊急の移送が必要と認められたときに、最も経済的な経路・方法で実費が支給されます。

申請に必要なもの

保険証、医師の意見書、領収書、世帯主名義の振込口座のわかるもの、運転免許証等の身分証明書

訪問看護療養費

在宅医療を受ける方が医師の指示のもとで訪問看護ステーションなどを利用したとき、その費用の一部を支払うだけで、残りは国保で負担します。

※保険証を訪問看護ステーションに直接提示してください。

お問合せ先

保健課 健康保険係 TEL:23-1326

第三者行為により病院を受診したとき

第三者の行為による病気やケガで医療機関を受診する際は、国民健康保険証を使用することができます。国民健康保険証を使用した場合(あるいは使用する場合)は、必ず健康保険係へ届け出を行ってください。
ただし、加害者からすでに治療費を受け取っている場合や示談が成立している場合は、国民健康保険証を使用することができません。示談を結ぶ前に、健康保険係にご連絡ください。

第三者行為とは

交通事故、けんか、他人の動物に咬まれたことによるケガ、食中毒などが挙げられます。

医療費について

第三者の行為により医療機関を受診した場合の医療費については、加害者が負担することになります。国民健康保険証を使用して医療機関を受診した場合、加害者が負担すべき医療費を伊佐市が加害者に請求します。

次の場合は国民健康保険証が使用できません

      1. 仕事上のケガや病気、労災保険の対象となる場合
      2. ケンカ(罪を犯した行為)や泥酔などによるケガや病気
      3. 飲酒・無免許運転などによる事故
      4. 自殺(自傷行為)など故意によるケガや病気
      5. 美容整形・健康診断・予防接種・人間ドックなど

第三者行為による傷病で国民健康保険証を使用した場合、その届け出は義務です。届け出を怠ると、医療費を返還していただく場合がありますので、必ず届け出を行ってください。

【届け出に必要な書類】

「第三者行為による傷病届」、「交通事故証明書」、「事故発生状況報告書」、「念書(または同意書)」

※届出様式は、損害保険団体(以下「損保団体」と記載)の様式でも構いません。
※「交通事故証明書」は交通事故の場合のみ必要です。「交通事故証明書」が物件事故として処理されている場合は、人身事故証明書入手不能理由書の原本が別途必要です。
※「交通事故証明書」は警察署で交付を受けてください。

条例様式(国保連合会様式)
「第三者行為による傷病届」
「事故発生状況報告書」
「念書」
「人身事故証明書入手不能理由書」

損保覚書様式
「第三者行為による傷病届(損保団体様式)」
「事故発生状況報告書(損保団体様式)」
「同意書(損保団体様式)」
「人身事故証明書入手不能理由書(損保団体様式)」

伊佐市国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)

令和6年度から令和11年度までを計画期間とする「伊佐市国民健康保険第3期保健事業実施計画(データヘルス計画)」を策定しました。

お問合せ先

TEL:0995-23-1311  保健課 健康保険係(内線1177)  健康推進係(内線1245)

過去のお知らせ パブリックコメント・公聴会

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