主な監査等
主な監査等
1 定期的に行われるもの
(1)定期監査
毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて実施する監査で、市の財務事務(予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの事務)をはじめ、公営企業会計の経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に行われているかどうかについて、監査を実施しています。
(2)例月現金出納検査
会計管理者や公営企業管理者の保管する現金の残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかについて、毎月検査を実施しています。
(3)決算審査
市長から審査に付される一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書等について、計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを審査し、市長に意見書を提出しています。
(4)基金の運用状況審査
特定の目的のために積み立てられた定額基金が、適正かつ効率的に運用されているかどうかを審査し、市長に意見書を提出しています。
(5)健全化判断比率等審査
市長から提出された健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について、適正に算定、作成されているかどうかを審査し、市長に意見書を提出しています。
2 必要があるときや請求、要求に応じて行うもの
(1)財政援助団体等監査
監査委員が必要と認めるとき又は市長の要求があるときは、市が補助金、交付金、負担金及び貸付金などの財政的援助を与えている団体や公の施設の指定管理者について、事業目的に沿って適正かつ効率的に執行されているか監査を実施しています。
(2)住民監査請求による監査
市民は、市長又は市職員等が行った公金の支出、財産の管理などの財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるときは、このことを証明する書面を添えて監査委員に対し、必要な改善や是正をするよう請求することができます。
この請求に対して監査委員が監査を行います。
- こんな時には?