改葬許可申請について
改葬許可申請とは?
墓地や納骨堂などに埋葬や収蔵してある遺骨を移すときに必要な手続きです。伊佐市内の墓地等から市内の他の墓地等や他の市町村区域の墓地等に遺骨を移す場合は伊佐市長の改葬許可が必要になります。(市町村により様式等が異なります。)
墓地(納骨堂)から埋葬した遺体や、埋蔵・収蔵した遺骨の全てを別の墓地(納骨堂)に移すときに改葬許可が必要になります。
改葬許可が必要ではない場合
遺体・遺骨の一部を他の墓または納骨堂に移す行為(分骨)や遺骨を手元に置いて供養する場合、散骨のための遺骨の取り出しは改葬には当たりませんので、伊佐市役所での手続きは必要ありません。
申請に必要な書類
①改葬許可申請書
②誓約書
③埋葬・埋蔵・収蔵事実証明書(現在の納骨堂や寺など管理者の証明)
④墓地契約書や権利書、領収書などの写し(新たな遺骨改葬先の証明)
※改葬許可申請書は記入例を参考にご記入ください。手数料は無料です。
改葬申請の流れ
- 新たに埋蔵・収蔵する墓地(納骨堂)の決定
- 改葬許可申請書の作成
改葬許可申請書様式と誓約書様式をダウンロードし、記入例を参考に必要事項を記入してください。 - 埋葬・埋蔵・収蔵事実証明書の作成依頼・受取
埋葬・埋蔵・収蔵事実証明書様式をダウンロードし現在の墓地(納骨堂)管理者から埋蔵または収蔵の証明を受けてください。なお、証明書は墓地(納骨堂)管理者が発行する独自の証明書でも構いません。 - 改葬許可の申請
2、3で用意した書類と新たに埋蔵・収蔵する墓地(納骨堂)の墓地契約書や権利書、領収書などの写しを市役所に提出して下さい。 - 改葬許可証の受取
原則即日で発行しておりますが、申請件数・内容によってはお時間をいただく場合があります。時間に余裕を持ってお越しください。 - 遺骨の取り出し・新しい墓地(納骨堂)などへ埋蔵・収蔵
伊佐市の届出場所・届出時間
市民課(大口庁舎)または地域総務課(菱刈庁舎)で8:30~17:15まで受け付けております。
郵送で申請される場合
申請に必要な書類(①~④)と、許可証返送のため返信先を記入した封筒(切手を貼ったもの)を同封して、郵送してください。
申請様式
問い合わせ先
☎0995-23-1311(代表)
▼大口庁舎▼
〒895-2511
鹿児島県伊佐市大口里1888番地
市民課市民係(内線1155)
▼菱刈庁舎▼
〒895-2701
鹿児島県伊佐市菱刈前目2106番地
地域総務課市民窓口係(内線2122)
- こんな時には?