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戸籍や住民票などの届出・各種証明書

戸籍や住民票などの届出・各種証明書

戸籍、住民票の請求や戸籍届出等における本人確認について

平成20年5月1日より、戸籍法及び住民基本台帳法の一部改正により、第三者による本人なりすまし(虚偽の請求や届出)を未然に防止し、個人情報の一層の保護を図るため、戸籍及び住民票の交付請求や戸籍届出(婚姻・協議離婚・養子縁組・協議養子離縁・認知)、住民異動届出の際に、窓口においてマイナンバーカード、運転免許証等により本人確認をさせていただくことになりました。皆様のご協力をお願いいたします。

法務省ホームページ 総務省ホームページ

証明書コンビニ交付サービスについて

令和6年2月1日から、証明書のコンビニ交付が可能になります。
証明書コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカードを利用して、住民票などの証明書を、全国のコンビニエンスストアに設置されているキオスク端末(マルチコピー機)から取得できるサービスです。
取得できる証明書の種類や利用可能時間帯については、下記詳細をご覧ください。

1. 利用日・利用時間帯

住民票、印鑑登録証明書、各種税証明書

 毎日(下記「利用できない日」を除く)
 6時30分から23時まで

戸籍証明書

 月曜日から金曜日まで(祝日および下記「利用できない日」を除く)
 8時30分から17時15分まで
【利用できない日】
 ・12月29日から翌1月3日まで
 ・メンテナンス等による臨時休止日

2. コンビニ交付で取得できる証明書

証明書の種類 手数料 利用できる人 注意事項
住民票の写し 300円 伊佐市に住民登録のある人 ・本人および同一世帯員の分を取得できます(最新の住所および前住所が記載されます。)
・原則マイナンバーの記載は省略されています。必要に応じて記載の有無を選択してください。
・転出者や死亡者などの住民票の除票、住民票コード入りの住民票は発行できません。
印鑑登録証明書 300円 伊佐市で印鑑登録をしている人 ・本人の分のみ取得できます。
・印鑑登録証の持参は不要です。
戸籍謄(抄)本 450円 伊佐市に本籍がある人 ・本人および同一戸籍に記載されている人の分を取得できます。
・除籍や改製原戸籍は取得できません。
戸籍の附票の写し 300円
所得証明書 300円 伊佐市に住民登録があり、
伊佐市に課税情報がある人
・所得額および控除の内訳が記載されます。
・最新年度のみの発行となります。(年度更新は6月中旬頃になります。)
※最新年度の前年中の収入になります。
課税証明書 300円 ・市県民税の税額が記載されます。
・最新年度のみの発行となります。(年度更新は6月中旬頃になります。)
所得・課税証明書 300円

・上記所得証明書および課税証明書の両方の情報が記載されます。
・最新年度のみの発行となります。(年度更新は6月中旬頃になります。)

3. 利用できる店舗

伊佐市内だけでなく、全国のコンビニ店舗がご利用頂けます。
【主な店舗】
 ・ローソン
 ・ファミリーマート
 ・セブン-イレブン
※コンビニ交付対応のキオスク端末(マルチコピー機)設置店舗に限ります。
利用できる店舗一覧は下記ホームページ等でご確認ください。
地方公共団体情報システム機構 利用できる店舗情報(https://www.lg-waps.go.jp/01-04.html

4. 必要なもの

 ・利用者証明用電子証明書付のマインバーカード
 ・利用者証明用電子証明書の暗証番号
 ・手数料(窓口と同額)

5. 利用方法

店舗に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)で、マイナンバーカードを使用して、証明書の申請から
受領までの手続きをご自分で行うことができます。
キオスク端末(マルチコピー機)の操作方法については、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)のホームページ(https://www.lg-waps.go.jp/01-01.html)をご覧ください。

6. その他注意事項

・住民票コード、通知カード、印鑑登録証ではコンビニ交付はできません。
・住所の異動や戸籍の届出を行った場合、内容が反映されるまでに数日かかります。
・利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)を3回連続で間違えると、ロックがかかります。
その場合、市役所で暗証番号の初期化、再設定の手続きが必要になります。
・誤って証明書を取得した場合でも、返金・交換はできません。
・手数料が免除される場合でも、コンビニ交付では手数料がかかります。返金はできません。
・本籍地が伊佐市で、住民登録地が他市区町村の人は、事前に利用登録が必要です。
登録されるまでに数日かかります。


問い合わせ先
伊佐市役所市民課市民係 代表0995-23-1311(内線1152・1157)


戸籍

 戸籍に関する届出は、大口庁舎市民課(電話23-1311)又は菱刈庁舎地域総務課(電話26-1306)で受け付けいたします。

※戸籍届書への押印は、令和3年9月1日から任意となりました。

出生届

届出期:生まれた日を含めて14日以内

届 出 地:生まれた子の出生地、父母の本籍地、届出人の所在地

必要なもの出生届1通(医師等が証明した出生証明書添付のもの)

      母子健康手帳

 

婚姻届

届出期:期間の定めはありません(届出により法律上の効力が発生します)

届出:夫または妻の本籍地

    夫または妻の所在地

必要なもの:婚姻届1通(証人欄に成人2人の署名等が必要)

      本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 

離婚届

○協議離婚

届出期:期間の定めはありません(届出により法律上の効力が発生します)

届出:夫妻の本籍地

    夫または妻の所在地

必要なもの:離婚届1通(証人欄に成人2人の署名等が必要)

      本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 

○裁判離婚

届出期:調停の成立、審判または判決等の確定した日を含めて10日以内に申立人から届け出が必要です。届出期間経過後は相手方からも届出することができます。

届出:夫妻の本籍地

    届出人の所在地

必要なもの:離婚届1(証人欄は不要)

      調停調書または審判書もしくは判決書及び確定証明書

 

死亡届

届出期:死亡の事実を知った日を含めて7日以内

届出:死亡地、亡くなった方の本籍地、届出人の所在地

必要なもの:死亡届1通(医師が証明した死亡診断書添付のもの)

 

戸籍の請求

伊佐市に本籍のある戸籍を請求できます。伊佐市に住所があっても、本籍が他市区町村の場合は伊佐市では戸籍をとることができません。

必要なもの:窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

委任状(代理人が請求する場合)(1,181キロバイト/PDF)

【戸籍の種類及び手数料】※手数料は市区町村によって異なります。

種類

手数料

内容

戸籍全部事項証明
(戸籍謄本)

1通

450円

戸籍簿に記載されている全員について証明したもの

戸籍個人事項証明
(戸籍抄本)

戸籍簿に記載されている一部の人について証明したもの

除籍全部事項証明

(除籍謄本)

1通

750円

除籍簿に記載されている全員について証明したもの

除籍個人事項証明

(除籍抄本)

除籍簿に記載されている一部の人について証明したもの

戸籍附票謄本

1通

300円

戸籍に記載されている全員の住所の異動を記録したもの

戸籍附票抄本

戸籍に記載されている一部の人の住所の異動を記録したもの

身分証明

1通

300円

禁治産又は準禁治産及び破産の宣告並びに後見の登記のそれぞれの通知を受けていないことを証明したもの

受理証明書

1通

350円

戸籍の届出が受理されたことを証明したもの

改製原戸籍謄本

1通

750円

改製(コンピュータ化等)される前の戸籍簿に記載されている全員について証明したもの

改製原戸籍抄本

1通

750円

改製(コンピュータ化等)される前の戸籍簿に記載されている一部の人について証明したもの

 

注意事項

※戸籍の請求をすることができるのは、次の方になります。

  1. 戸籍に記載されている本人又はその配偶者、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
  2. 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
  3. 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  4. その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

※上記1の方について、請求者と戸籍に記載されている方との続柄が当市の戸籍でわからない場合には、続柄が確認できる戸籍等を提示いただくことがございます。

※上記2~4の方について、請求理由の記載と、場合によってはその内容がわかる資料を提示いただくことがございます。

※伊佐市では、平成19年2月10日に戸籍の改製(コンピュータ化)を行いました。

改製後の戸籍には改製日時点で婚姻や死亡等により除かれた方は記載されておりません。除かれた方の記載された戸籍が必要な場合は、改製原戸籍の請求が必要です。

同様に戸籍の附票も改製しており、改製後の附票には改製日時点での最終住所以降の履歴が記載されております。

改製日以前の住所から現在の住所までの履歴の証明が必要な場合は「改製前の戸籍の附票」と「現在の戸籍の附票」の2通請求していただくことになります。手数料も2通分(600円)必要です。

なお、住所をおかれていた時期によっては、保存期間の経過により附票の発行ができない場合がございます。

※偽り、その他不正な手段により交付を受けたときは30万円以下の罰金に処せられます。(戸籍法 133条)

※プライバシーの侵害などにつながるような不当な請求には応じられません。

戸籍の郵便請求

以下のものを同封し、大口庁舎市民課(〒895-2511 鹿児島県伊佐市大口里1888番地)までお送りください。

  1. 戸籍証明書等の請求書(郵送用)
  2. 手数料分の定額小為替
  3. 返信用の封筒と切手(切手は返信用の封筒に貼ってください)
  4. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証・住民基本台帳カードなど現住所の記載のあるもの)の写し

※ 戸籍証明書等の請求書(郵送用)ダウンロード

1.戸籍謄抄本等郵便請求書

上記の郵便請求書をダウンロードいただくか、便せん・レポート用紙などに下記の事項を必ずお書きください。

  1. 本籍(番地まで正確にご記入ください)
  2. 筆頭者の氏名(筆頭者とは「戸籍の最初に名前が載っている人」です)
  3. 何が何通必要か(例:戸籍謄本を1通)
    ※抄本を請求される場合は、誰のものが必要か記入してください。
    ※戸籍の附票を請求される場合は、必要とする住所を必ず記入してください。
  4. 請求理由及び使用目的
    (どのような事が記載されているものを必要としているかなど等、何か参考になる情報がある場合は、この項目に備考として記入してください)
  5. 請求者の住所、氏名
  6. 8時30分から17時15分の間に連絡のつく電話番号(携帯電話でもかまいません)
  7. 請求者と戸籍の筆頭者との続柄
    なお、請求方法についてわからない場合は、大口庁舎市民課(電話23‐1311)又は菱刈庁舎地域総務課(26‐1306)にお問い合わせください。
2.手数料分の定額小為替

定額小為替は郵便局で販売しています。必ず無記入の状態で同封してください。

3.返信用の封筒と切手(切手は返信用の封筒に貼ってください)

返信用の封筒には宛名もお書きください(住民登録をしているところ)。

また、出生から死亡までなど戸籍を多く請求される方は、余分の切手も見積もってお送りください。封筒も大きめの物をご用意ください。

定形郵便物   25グラムまで:84円
  50グラムまで:94円
定形外郵便物   50グラムまで:120円
100グラムまで:140円
150グラムまで:210円
250グラムまで:250円
速達 (上記料金と別に250グラムまで)260円

戸籍の広域交付

戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まります。
制度の詳細は、以下の法務省ホームページをご参照ください。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html<外部リンク>

戸籍証明書の広域交付とは

【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

広域交付請求できる戸籍証明書と手数料

 戸籍全部事項証明書 450円
 除籍全部事項証明書 750円
 除籍謄本      750円
 改正原戸籍謄本   750円
 ※以下の戸籍証明書等は広域交付の対象外のため、これまでどおり本籍地に請求が必要です。
 ・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍。
 ・一部事項証明書、個人事項証明書。
 ・戸籍の附票、身分証明書、独身証明書、廃棄済証明書、不在籍証明書等。

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

請求する戸籍に記載されている
・本人 ・配偶者 ・父母、祖父母などの直系尊属 ・子、孫などの直系卑属
※代理人による代理人に請求や、郵送による請求はできません。

本人確認について

窓口にお越しになった方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書が必要です。
 ・運転免許証 ・個人番号カード ・旅券 ・身体障害者手帳 ・在留カード など

注意事項

※相続等で複数の本籍地に係る際は、証明書の交付にあたりお時間をいただく場合や、後日の交付とさせていただく場合があります。ご了承ください。

無戸籍の方へ

戸籍は、日本国籍であることを証明できる唯一の公的証明です。

近年、日本人でありながら戸籍のない人(以下「無戸籍者」といいます。)がいることが社会問題として取り上げられました。無戸籍者となった事情は様々です。例えば、子を出産した母親が、子の血縁上の父が別にいることを理由に、民法の「離婚後300日以内に生まれた子は、元夫の戸籍に記載される」という決まりに従い、元夫の子として出生届を提出するのをためらい、子が無戸籍者となっているなどの事情が考えられます。この場合、生まれた子を血縁上の父の戸籍に記載するためには、家庭裁判所の手続が必要です。

鹿児島地方法務局では、無戸籍状態の解消に向けた相談支援を行っています。相談は無料です。無戸籍でお悩みの方又は無戸籍者を知っている方は、まず御相談ください。

無戸籍者に関する相談窓口

鹿児島地方法務局霧島支局(平日午前8時30分から午後5時15分まで)

電話番号:0995-45-0064

関連リンク

無戸籍でお困りの方へ(法務省)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

鹿児島地方法務局霧島支局
電話番号:0995-45-0064

市民課市民係(大口庁舎)、地域総務課市民窓口係(菱刈庁舎)
電話番号:0995-23-1311


住民票

住民票の種類と手数料

種類 手数料
住民票謄本 1通 300円
住民票抄本
住民票記載事項証明
住民票の閲覧(一件につき)

市内で引っ越すときは

転居してから14日以内に転居届を、大口庁舎市民課(電話23-1311)又は菱刈庁舎地域総務課(電話26-1306)までお届けください。

必要なもの

印鑑、国民健康保険証(加入者)、国民健康保険高齢受給者証(受給者)、後期高齢者(長寿)医療被保険者証(75歳以上)、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証・健康保険証など)、マイナンバーカード・住基カード(持っている人)

市外に引っ越すときは

転出する日の30日前から、転出後14日以内に転出届を、大口庁舎市民課(電話23-1311)又は菱刈庁舎地域総務課(電話26-1306)までお届けください。

※署名用電子証明書及び利用者用電子証明書を搭載したマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを通じてオンラインによる転出の届出を行うことができます。マイナポータルでの手続きについてはこちら

必要なもの

印鑑、国民健康保険証(加入者)、印鑑手帳(登録してある人)、国民健康保険高齢受給者証(受給者)、後期高齢者(長寿)医療被保険者証(75歳以上)、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証・健康保険証など)、マイナンバーカード・住基カード(持っている人)

市内に引っ越してきたときは

転入した日から14日以内に、大口庁舎市民課(電話23-1311)又は菱刈庁舎地域総務課(電話26-1306)に転入届をしてください。

必要なもの

転出証明書、印鑑、国民年金手帳(加入者)、国民健康保険証(国民健康保険に加入しなければならない人で、転入先の世帯に国民健康保険証があるとき)、会社等の健康保険証(乳幼児、老人等の各種医療証を受けるとき)、所得課税証明書(児童扶養手当等を受けるとき)、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証・健康保険証など)

上記届出を代理人が申請される場合は委任状が必要です。

  • 委任状(1,181キロバイト/PDF)(※新しいウィンドウが開きます。)

住民基本台帳閲覧状況の公表

伊佐市における住民基本台帳の閲覧状況を公表します。

※住民票代理請求用委任状ダウンロード
  • 委任状(1,181キロバイト/PDF)
    ※新しいウィンドウが開きます。

印鑑登録・証明

印鑑登録

伊佐市に住民登録している15歳以上の方は、1人につき1個、印鑑を登録することができます。(2人以上の方が同じ印鑑を登録することはできません。)
登録申請は、本人が手続きを行うのが原則になります。15歳未満・意思能力を有しない方は登録できません。
印鑑登録証は、不動産の売買や金銭の賃借など重要な契約に利用されますので、本市の印鑑条例に基づいて、手続き方法が厳重に定められています。

 

登録手数料

1件300円

 

印鑑登録の手続き方法

登録申請は①~④方法あります。

 

①官公庁が発行している写真付きの証明書により本人確認ができる手続き

即日登録が可能

②官公庁発行で顔写真の添付のある身分証明書をもっていない場合の手続き

照会・回答書による手続き(照会書が届いたら、回答書を持参し登録する方法)

③本人が保証人と申請する手続き

保証書による手続き(伊佐市に印鑑登録している人が保証人になって登録する方法)

④代理人が申請する場合

疾病等やむ得ない事由がある場合に限り、代理人が申請する手続き

 

 

区分

必要なもの

備考

本人が申請する場合

  • 登録する印鑑
  • 顔写真のついた官公庁の発行する証明書(運転免許証、マイナンバーカード、旅券、在留カードなど)

本人確認ができない時は、郵便で確認書類を本人宛に送付するため、登録までに数日かかります。

本人が保証人*¹と申請する場合

*¹伊佐市に印鑑登録している人に限る

  • 登録する印鑑
  • 保証人の印鑑登録証
  • 保証人の登録している印鑑
  • 本人確認ができる証明書(健康保険証など)

保証人は、本人と一緒に来庁ください。
注)ご一緒ではない場合、登録ができません。

病気、その他やむ得ない理由で代理人が申請する場合

  • 登録する印鑑
  • 代理権授与通知書(PDF)
  • 代理人の印鑑
  • 代理人の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

郵便で確認書類を本人宛に送付するため、登録までに数日かかります。

 

登録できる印鑑

住民票に登録されている「氏名」「氏」「名」「氏および名の各一部を組み合わせたもの」

  • 氏名を印刻したもの  例:伊佐 太郎
  • 氏のみを印刻したもの 例:伊佐
  • 名のみを印刻したもの 例:太郎
  • 氏の頭文字に名の頭文字を組み合わせて印刻したもの 例:伊太
  • 氏に名の頭文字を印刻したもの 例:伊佐太

 

登録できない印鑑

  • 同世帯の人と同じ印鑑
  • 印鑑自体が1/3以上欠けている、氏名部分が一部でも欠けているもの
  • 氏名と違う印鑑
  • 印影の大きさが一辺の長さ8㎜の正方形に収まるもの、または一辺の長さ25㎜の正方形に収まらないもの
  • 漢字をひらがな又は片仮名書きに替えたもの
  • ひらがな又は片仮名を漢字に替えたもの
  • 外国人の方については、ミドルネームだけの印鑑

注)上記事項の他にも登録できない条件がありますので、印鑑登録時にお問い合わせください。

 

印鑑証明

印鑑登録手帳をもって窓口で申請ください。手数料は300円かかります。

 

問い合わせ

伊佐市役所大口庁舎 市民課市民係

〒895-2511 
鹿児島県伊佐市大口里1888番地
電話番号:0995-23-1311

伊佐市役所菱刈庁舎 地域総務課

895-2701 
鹿児島県伊佐市菱刈前目2106番地
電話番号:0995-26-1305

 

 開庁時間:月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分まで (祝・休日及び12月29日から1月3日を除く)


市税証明について

1.市税証明の種類と手数料

市税証明の種類 手数料
所得証明 300円
課税額証明
非課税証明
資産証明
土地証明
家屋証明
土地・家屋名寄帳
住宅用家屋証明 1,300円
納税証明 300円
軽自動車税(車検用) 無料

2.窓口で申請される場合

申請者 必要なもの
個人の場合 本人または同一世帯内の家族が申請される場合
1. 印鑑
2. 本人確認できるもの (マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など) 
3. 手数料
代理人が申請される場合
1. 印鑑
2. 本人確認できるもの (マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など) 
3. 委任状
4. 手数料
法人の場合 1. 委任状 (法人名の入っている印鑑) 
2. 申請される方の署名・捺印・本人確認できるもの(マイナンバーカード等)
3. 手数料

3.郵送で申請される場合

市税証明は郵送でも申請できます。申請書受付後に証明書を作成し、郵送いたします。

必要なもの

必要事項を記入した申請書

便箋等またはダウンロードした申請用紙に必要事項を記入してください。

  • 申請用紙 (56KB/PDF) (※新しいウィンドウが開きます)
必要事項 (便箋等にご記入いただく内容)
  1. 申請者の住所・氏名・捺印 (本人または代理人)
  2. 証明が必要な方の住所・氏名・生年月日
  3. 1月1日時点での住所 (市県民税関係証明のみ)
  4. 必要な証明の名称、年度、必要枚数
  5. 使用目的 (提出先など)
  6. 電話番号 (昼間に連絡のとれるもの)
  7. 物件の所在地 (固定資産税関係の証明で特定物件の証明が必要な場合)
  8. 車両番号 (軽自動車継続検査用納税証明書が必要な場合)
  • 返信用の封筒 (必要な分の切手を貼り、送付先を記入したもの)
  • 手数料分の定額小為替 (ゆうちょ銀行・郵便局で手数料相当分を購入してください。)
    例:21年度の所得証明書が2通必要なとき 300円×2=600円分の定額小為替
  • 委任状 (※必要事項中(1)が本人または同一世帯の家族以外の場合)
  • 申請者 (必要事項中(1)) の本人確認ができるもののコピー (マイナンバーカード、運転免許証・健康保険証など)
送付先

〒895-2511
鹿児島県伊佐市大口里1888番地
伊佐市役所 税務課

郵送による申請時の注意点
  • 感熱紙のご使用はお控えください。記載事項が確認できない場合があります。
  • FAXによる申請は受け付けておりません。必ず郵送にて申請してください。
問い合わせ先

税務課
電話 (0995)23-1311 内線1182・1186


住民税特別徴収異動届出書について

詳しくは市県民税特別徴収のページをご覧ください。

過去のお知らせ パブリックコメント・公聴会

こんな時には?

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