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戸籍氏名の振り仮名について

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日から施行されます。

 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.記載する予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次送付)

本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の振り仮名が通知されます。
この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)から順次送付予定です。
通知が届きましたら、内容を必ずご確認ください。

2.氏名の振り仮名の届出

通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合

氏名の振り仮名の届出は不要です。
令和8年5月26日以降、市区町村長の職権で、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
通知された振り仮名が正しい場合でも、早期に戸籍等への振り仮名の記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。

通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と違う場合

必ず氏名の振り仮名の届出を行ってください。
届出期間は令和7年5月26日から令和8年5月25日までの1年間に限ります。

届出方法等については、下記の「具体的な届出の方法について」をご参照ください。

3.市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、市区町村長の職権で、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、市区町村長の職権で記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

 

具体的な届出の方法について

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

氏の振り仮名の届出の届出人について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍に記載されている子が届出人となります。

名の振り仮名の届出の届出人について

戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。

※氏名の振り仮名の届出人が15歳未満の場合は、法定代理人(親権者や未成年後見人)が届出人となります。

届出先について

氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことが可能です。その他、市区町村窓口での届出や本籍地への郵送による届出も可能です。

届書の様式について

届書の様式は以下のとおりです。

 

戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。

認められない振り仮名

  • 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
  • 読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
  • 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)

    など、社会を混乱させるもの

 

詐欺に御注意ください!!

※ 振り仮名の届出に手数料はかかりません。

※ 届出をしなくても罰則はありません。

詳しくはこちらをご確認ください。▶▶詐欺に御注意ください。

 

関連情報

問い合わせ先

市民課市民係 電話0995-23-1311(内線1152・1156)

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